第1章の2 被保険者(第1条の2―第15条)/国民年金法施行規則


(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)

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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、 国民年金法施行規則を次のように定める。


   第1章の2 被保険者

(資格取得の届出)
第1条の2  国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による第1号被保険者(法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長(都の特別区にあつては、区長とする。第2章を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
 資格取得の年月日及びその理由
 第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
 法第12条第5項の規定による第3号被保険者(法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
 資格取得の年月日及びその理由
 前条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者の基礎年金番号
 前2項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 第3号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類

(資格取得の申出)
第2条  法附則第5条第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第11条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)に提出することによつて行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
 法附則第5条第1項各号又は平成六年改正法附則第11条第1項各号の規定のうち、その者が該当するもの
 第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
 日本国内に住所がない者にあつては、本籍地
 日本国内に住所がない者であつて社会保険庁長官が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所
 被保険者であつた期間又は被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
 法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第8条第5項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第4条第1項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号。以下「令」という。)第14条に定める期間を有する者
 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地を明らかにすることができる書類
 法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団 が様式第1号により当該期間を確認した書類
 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
 令第14条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
 法附則第5条第1項の規定により第1項の申出を行う者が、平成六年改正法附則第11条第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給資格期間を満たしていることを明らかにすることができる書類を添える場合にあつては、前項第3号から第5号までに掲げる書類については、同項の規定にかかわらず、第1項の申出書に添えることを要しないものとする。

(資格喪失の届出)
第3条  法第12条第1項の規定による第1号被保険者の資格の喪失の届出(法第9条第1号若しくは第3号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
 氏名及び住所
 資格喪失の年月日及びその理由
 基礎年金番号
 法第12条第5項の規定による第3号被保険者の資格の喪失の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
 氏名及び住所
 資格喪失の年月日及びその理由
 基礎年金番号
 配偶者の氏名
 配偶者の基礎年金番号

(死亡の届出)
第4条  法第105条第4項の規定による第1号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
 氏名及び住所
 死亡した年月日
 基礎年金番号
 法第105条第4項の規定による第3号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
 氏名及び住所
 死亡した年月日
 基礎年金番号
 配偶者の氏名
 配偶者の基礎年金番号

(任意脱退の承認申請)
第5条  法第10条第1項の規定による第1号被保険者の資格の喪失の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該第1号被保険者が国民年金手帳を所持しているときは、当該申請書に国民年金手帳を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 法附則第7条第1項並びに昭和六十年改正法附則第8条第2項及び第5項の規定によつて国民年金の被保険者期間とみなされる期間を有する者にあつては、当該期間

(資格喪失の申出)
第6条  法附則第5条第4項又は平成六年改正法附則第11条第5項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
 氏名及び住所
 基礎年金番号

(被保険者の種別変更の届出)
第6条の2  法第12条第1項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第1号被保険者又は第3号被保険者が第2号被保険者(法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険の被保険者にあつては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第18条第1項の規定により社会保険事務所長等が当該被保険者の資格の取得を確認した場合の当該被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第8条の規定により社会保険庁長官が当該組合員又は加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者が第1号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
 基礎年金番号
 法第12条第5項の規定による第3号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者が第3号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者の基礎年金番号
 基礎年金番号
 前2項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類

(第3号被保険者の配偶者に関する届出)
第6条の3  第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員その他の年金保険者たる共済組合等にあつては、当該共済組合等の組合員又は加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
 配偶者の基礎年金番号
 基礎年金番号
 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 国民年金手帳
 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類

(氏名変更の届出)
第7条  法第12条第1項の規定による被保険者(第2号被保険者を除く。)の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
 住所
 基礎年金番号
 法第12条第5項の規定による第3号被保険者の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
 住所
 基礎年金番号
 配偶者の氏名
 配偶者の基礎年金番号

(住所変更の届出)
第8条  法第12条第1項の規定による被保険者(第2号被保険者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
 氏名
 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
 基礎年金番号
 法第12条第5項の規定による第3号被保険者の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
 氏名
 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
 基礎年金番号
 配偶者の氏名
 配偶者の基礎年金番号

(届出の報告)
第9条  法第12条第4項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第1条の2第1項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第3条第1項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第4条第1項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第6条の2第1項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第7条第1項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第1項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類を、当該届出を受理した日から十四日以内に、社会保険事務所長等に送付することによつて行わなければならない。
 法第12条第6項又は第8項(法第105条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定により法第12条第5項又は第105条第1項の届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合は、届書及び当該届書に添えられた書類を、速やかに、社会保険事務所長等に提出しなければならない。

(法第12条第6項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第9条の2  法第12条第6項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。
 昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者
 私立学校教職員共済組合法附則第20項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第124条の2第2項に規定する継続長期組合員
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第140条第2項に規定する継続長期組合員
 地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体職員
 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第224号)第7条第3項の規定により交流派遣された職員
 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第50号)第2条の規定により派遣された職員又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者

(令第3条第2項第2号の規定による共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が行う届出)
第9条の3  令第3条第2項第2号の規定により共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が届け出る事項は、第9条第2項に規定する事務を行う共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の事務所の名称及び所在地とする。
 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団は、令第3条第2項第2号及び前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、当該事実があつた日から三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。

(第3号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)
第9条の4  地方公務員等共済組合法附則第29条第1項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項において「地方公共団体の職員」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
 日本私立学校振興・共済事業団は、第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。

(国民年金手帳の様式)
第10条  第1号被保険者及び第3号被保険者に交付する法第13条第1項の国民年金手帳及び第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者である者に限る。)に交付する法附則第7条の4第2項の国民年金手帳は、年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第40号)に規定する様式による。

(国民年金手帳の再交付の申請)
第11条  被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金手帳を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、国民年金手帳の再交付を社会保険事務所長等に申請しなければならない。
 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金手帳を当該申請書に添えなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 基礎年金番号

(届出等の記載事項)
第12条  この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第3号被保険者の配偶者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。

(経由等)
第13条  法第12条第1項、第105条第1項若しくは第4項又は令第1条の2第1号、第2号若しくは第3号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
 第9条の2第1号に規定する場合における法第12条第5項又は第105条第1項若しくは第4項の規定による申出、申請又は届出は、第3号被保険者の住所地を管轄する社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 第9条の2に規定する場合(同条第1号に規定する場合を除く。)における法第12条第5項又は第105条第1項若しくは第4項の規定による申出、申請又は届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものを経由して、同表の下欄に掲げる事務所の所在地を管轄する社会保険事務所長等に提出しなければならない。
第9条の2第2号に規定する場合 日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団が、第9条の3の規定により届け出た事務所の所在地
第9条の2第3号に規定する場合 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等 当該公庫等の事務所の所在地
第9条の2第4号に規定する場合 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等 当該公庫等の事務所の所在地
第9条の2第5号に規定する場合 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第144条の3第1項各号に掲げる団体 当該団体の事務所の所在地
第9条の2第6号に規定する場合 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第4項に規定する派遣先企業 当該派遣先企業の事務所の所在地
第9条の2第7号に規定する場合 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第3項に規定する派遣先団体(私学教職員共済制度の加入者を使用する学校法人(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第2号の法人を定める政令(平成十二年政令第523号)第9号に規定する学校法人をいう。)である場合にあつては、日本私立学校振興・共済事業団)又は同法第10条第1項に規定する特定法人 当該派遣先団体又は特定法人の事務所の所在地(日本私立学校振興・共済事業団を経由する場合にあつては、第9条の3の規定により届け出た事務所の所在地)

 第9条の2に規定する場合における令第2条の規定により委任された社会保険事務所長等の権限は、前2項に規定する社会保険事務所長等が行うものとする。
 法第12条第8項の規定は、第3項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものを経由する場合において、同条の中欄に掲げるものに準用する。
 第3項の表の中欄に掲げるものが第1項に規定する申出、申請又は届出を社会保険事務所等に提出するときは、第9条第2項の規定を準用する。
 地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体職員(以下この条において「団体職員」という。)を使用する同項第4号に掲げる団体(以下この条において「団体」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して社会保険庁長官に届け出なければならない。
 団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があつた日から三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して社会保険庁長官に提出しなければならない。

(承認に関する通知等)
第14条  社会保険事務所長等は、第2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。
 社会保険事務所長等は、第5条の申請があつた場合において、承認をしたときは、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。承認をしなかつたときも、同様とする。
 社会保険事務所長等は、国民年金手帳再交付申請書を受理したときは、新たに国民年金手帳を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。

(第3号被保険者の生計維持の認定の通知等)
第14条の2  社会保険事務所長等は、第1条の2第2項の第3号被保険者の資格の取得の届出又は第6条の2第2項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
 社会保険事務所長等は、第1項の通知をする場合において、法第13条第1項の規定に基づき国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第1項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。

(国民年金原簿の記載事項)
第15条  法第14条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 被保険者(第2号被保険者にあつては、厚生年金保険の被保険者である者に限る。次号において同じ。)の基礎年金番号
 被保険者の性別、生年月日及び住所
 給付に関する事項
 法第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び法第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項
 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日

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