第一款 老齢基礎年金(第16条―第30条)/国民年金法施行規則
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)
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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、
国民年金法施行規則を次のように定める。
第一款 老齢基礎年金
(裁定の請求)
第16条
法第16条の規定による老齢基礎年金(法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 合算対象期間を有する者
ロ 令第14条に定める期間を有する者
ハ 最後に厚生年金保険の被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者(同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者
ニ 昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 昭和六十年改正法附則第12条第1項第8号から第19号までの規定に該当する者
ロ 昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者
ハ 昭和六十年改正法附則第18条第1項の規定に該当する者
五
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 昭和六十年改正法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われる者
ロ 昭和六十年改正法附則第17条第1項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第4条の6に定める障害の状態にあるものに限る。)
六
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
イ 法又は昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による年金たる給付
ロ 厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
ハ 旧船員保険法による年金たる保険給付
ニ 国家公務員共済組合法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)による年金たる給付
ホ 地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。第13章を除く。)による年金たる給付
ヘ 私立学校教職員共済法及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ト 平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第25条第4項第11号若しくは第12号に規定する年金たる給付
チ 恩給法(大正十二年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
リ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ヌ 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ル 執行官法(昭和四十一年法律第111号)附則第13条の規定による年金たる給付
ヲ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ワ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)による年金たる給付
七
第4号ロ及びハ並びに第5号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
八
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者(ハに規定する者を除く。) 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者であつて郵便振替口座への払込みを希望するもの 郵便振替口座の口座番号
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下この章において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
四
令第14条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
昭和六十年改正法附則第12条第1項第8号、第10号、第12号、第14号又は第16号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
七
昭和六十年改正法附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
八
昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類
イ 配偶者が昭和六十年改正法附則第14条第1項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
ロ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
九
昭和六十年改正法附則第17条第1項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第4条の6に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
イ 前項第8号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
ロ 前項第8号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
3
法第28条第1項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
4
第1項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第28条第1項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(老齢厚生年金について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第1項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)を除き、厚生年金保険法第33条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
法附則第9条の2第1項の規定による支給繰上げ(以下この項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は平成六年改正法附則第27条第1項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項において「一部繰上げ」という。)の請求(平成六年改正法附則第19条第1項若しくは第20条第1項、国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法附則第25条の3第1項若しくは第25条の4第1項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第16条の6において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
6
令第1条第1項第1号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(裁定の請求の特例)
第16条の2
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第9条の2第3項及び平成六年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
六十五歳に達したときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者である場合は、第17条の6第1項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した書類
三
昭和六十年改正法附則第14条第1項又は第15条第1項の規定に該当する者である場合(配偶者が昭和六十年改正法附則第14条第1項第1号に規定する退職共済年金又は同項第2号に規定する障害共済年金の受給権者であつて、受給権者が特別支給の老齢厚生年金を受ける権利の裁定の請求を行つた時に当該配偶者が当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利の決定を受けていなかつた場合に限る。)は、第17条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項を記載した書類並びに同条第2項各号に掲げる書類
3
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第1号被保険者又は第3号被保険者としての被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
五
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
昭和六十年改正法附則第15条第1項の規定に該当する者又は同法附則第14条第1項若しくは第2項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する同条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
七
昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項又は第2項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
イ 配偶者の氏名及び生年月日
ロ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
4
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
四
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五
昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項又は第2項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第2項第8号に掲げる書類
5
第1項及び第3項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第21条第1項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
6
第1項又は第3項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金(以下単に「老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、同法第33条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第3項の請求書に記載することとされた事項及び第2項又は第4項の規定による第1項又は第3項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項から第4項までの規定にかかわらず、第1項又は第3項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第16条の3
老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
五
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第28条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2
前項の請求書には、第16条第2項第8号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前条第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16条の4
老齢厚生年金の受給権者である者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第16条及び第16条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
配偶者が昭和六十年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
五
公的年金給付等を受けることができる者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
支給繰下げの申出を行う旨
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
老齢厚生年金の年金証書
二
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
三
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第21条第1項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第1項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第33条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定による第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第16条の5
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第16条の規定にかかわらず、前条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の請求書には、前条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。
3
第16条の2第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16条の6
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第30条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第19条第1項若しくは第20条第1項、国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法附則第25条の3第1項若しくは第25条の4第1項又は廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第16条の規定にかかわらず、第16条の4第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の請求書には、第16条の4第2項第1号及び第2号に掲げる書類を添えなければならない。
3
第16条の2第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16条の7
老齢基礎年金を受ける権利の裁定(令第1条第1項第1号及び第1条の2第4号に規定する給付を受ける権利の裁定を除く。)の請求は、次の各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に定める社会保険事務所長等に請求書を提出することによつて行わなければならない。
一
受給権者が最後に厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者を除く。)であつた場合 その者が最後に使用された厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所の所在地(当該適用事業所が同項第3号に規定する船舶であるものにあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地。以下同じ。)とし、同法第8条の2第1項の適用事業所にあつては同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地。以下「適用事業所の所在地」という。)を管轄する社会保険事務所長等
二
受給権者が最後に第四種被保険者であつた場合 その者の住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)を管轄する社会保険事務所長等
三
受給権者が最後に旧船員保険法による被保険者(同法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者並びに同法第19条ノ三及び第20条の規定による被保険者を除く。)であつた場合 その者が最後に使用された船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する社会保険事務所長等
四
前3号に掲げる場合以外の場合 受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)を管轄する社会保険事務所長等
(支給停止解除の申請)
第17条
法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
第16条第1項第6号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
老齢基礎年金の年金証書
三
前項第4号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第4号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
3
第1項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)又は第38条の2第1項の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第1項の届出を行う者が、同時に平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第1項の申請が当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた平成八年改正法第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国家公務員共済法」という。)第74条第3項又は第74条の2第1項の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(改定の請求)
第17条の2
昭和六十年改正法附則第17条第1項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
改定事由に該当した年月日
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
老齢基礎年金の年金証書
二
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(加算事由該当の届出)
第17条の3
老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第14条第2項又は第18条第3項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
五
経過措置政令第28条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
配偶者が昭和六十年改正法附則第14条第1項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
二
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(加算事由不該当の届出等)
第17条の4
昭和六十年改正法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第25条各号(第1号を除く。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
経過措置政令第25条各号(第1号を除く。)に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(加算の支給停止事由該当の届出等)
第17条の5
昭和六十年改正法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第28条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金が法第20条第1項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定により支給が停止されるときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
経過措置政令第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(支給停止事由該当の届出)
第17条の6
老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者となつたことにより平成六年改正法附則第7条第2項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨及び当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日
(支給停止事由消滅の届出)
第17条の7
老齢基礎年金の受給権者は、法第20条第1項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第17条第1項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
老齢基礎年金の年金証書
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
3
第1項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第38条第1項又は昭和六十年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第34条第1項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第1項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第74条第1項又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第1項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第31号。以下「平成九年改正省令」という。)附則第20条第1項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第17条の8
老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第7条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第7条第2項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
最後に被保険者であつたときに厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者であつた者にあつては、最後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に厚生年金保険の被保険者として使用されていた厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所の名称及び所在地(当該適用事業所が同項第3号に規定する船舶であるものにあつては、船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称)及び住所又は主たる事業所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。)
四
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
老齢基礎年金の年金証書
三
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
第17条の9
老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第16条第1項の規定によつて同法附則第14条第1項又は第2項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第16条第2項の規定によつて支給を停止されている同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第18条第4項において準用する同法附則第16条第1項の規定によつて同法附則第18条第2項又は第3項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第20条第1項の規定又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第17条の7の規定にかかわらず、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第17条第1項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
老齢基礎年金の年金証書
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
第17条の10
第2号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、六十歳に達した年月日)
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
特別支給の老齢厚生年金の年金証書
二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類
(現況の届出)
第18条
老齢基礎年金の受給権者は、毎年、社会保険庁長官が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、法第20条第1項、昭和六十年改正法附則第11条第2項若しくは第16条第2項又は平成六年改正法附則第7条第2項の規定によつて老齢基礎年金の支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
社会保険庁長官が指定する者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3
第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
一
老齢基礎年金の裁定が行われた日
二
当該受給権者の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の裁定が行われた日
三
老齢基礎年金(受給権者が七十歳未満であるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第17条第1項の規定により年金の額が改定された日
四
老齢基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に老齢基礎年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
4
第1項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第35条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(氏名変更の届出)
第19条
老齢基礎年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
老齢基礎年金の年金証書
二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第25条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第37条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第76条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(住所変更の届出)
第20条
老齢基礎年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名及び生年月日
二
変更後の住所
二の二
基礎年金番号
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第76条の2第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
(年金払渡方法等の変更の届出)
第21条
老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
第16条第1項第8号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
二
第16条第1項第8号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第39条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(年金証書の再交付の申請)
第22条
老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つたときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を社会保険庁長官に申請することができる。
2
前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した老齢基礎年金の年金証書を当該申請書に添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
年金証書を破り、汚し、又は失つた事由
3
老齢基礎年金の受給権者は、第1項の申請をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを社会保険庁長官に返納しなければならない。
4
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第40条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
第23条
削除
(死亡の届出)
第24条
法第105条第4項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の基礎年金番号
三
受給権者の死亡した年月日
四
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二
受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
3
受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第41条第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
4
受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第77条第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
(未支給年金の請求)
第25条
法第19条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
一
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二
受給権者の基礎年金番号
三
受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
五
請求者以外に法第19条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二
受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
3
第1項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第42条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(請求書等の記載事項)
第26条
この款の規定(第18条を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(申請書等の経由)
第27条
第16条第1項、第16条の2第3項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項及び第16条の6第1項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第25条第1項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)は、令第1条、第1条の2及び第3条の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年金に係る法第16条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2
第17条第1項の申請書は、第16条第1項、第16条の2第3項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項又は第16条の6第1項の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において、前項の規定により当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者があるときは、当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。
3
第25条第1項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年金に係るものであるときは、当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を経由して提出しなければならない。
4
この款の規定による届書は、令第1条、第1条の2及び第3条の規定により法第105条第3項及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。ただし、第25条第1項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)に併せて第24条第1項の届書を提出する場合は、第1項に規定する者を経由して提出しなければならない。
第28条
削除
第29条
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第30条
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第一款 老齢基礎年金(第16条―第30条)/国民年金法施行規則