第二款 障害基礎年金(第31条―第38条の2)/国民年金法施行規則
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)
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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、
国民年金法施行規則を次のように定める。
第二款 障害基礎年金
(裁定の請求)
第31条
法第16条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 最後に厚生年金保険の被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ロ 昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
五
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 法第30条の2第1項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
ロ 法第30条の3第1項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
六
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
加算額対象者(法第33条の2第1項又は第39条第1項若しくは第39条の2第1項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
法第36条第1項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第30条の4の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第4条の8に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨
十一
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
四
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
九
加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二
法第30条の4の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
イ 令第4条の8に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
ロ 障害基礎年金所得状況届(様式第3号)
十三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
イ 第16条第1項第8号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
ロ 第16条第1項第8号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
3
前項第12号ロの障害基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
前年の所得(令第6条の2第1項の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この項において同じ。)が三百六十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
二
前年の所得が三百六十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 受給権者の前年の所得の額並びに法第36条の3第1項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人控除対象配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給権者が令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 受給権者が法第36条の4第1項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第4号)
4
第1項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第33条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第1項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第81条第2項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第84条第1項の規定による当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
6
法第30条の4の規定による障害基礎年金に係る第1項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第2項第12号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
7
法第30条の4の規定による障害基礎年金に係る第1項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
8
第1項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第65条第2項第2号の2並びにその年金について同項第1号及び第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
一
法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
三
厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等
9
令第1条第1項第2号の規定により共済組合等において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(裁定の請求の特例)
第31条の2
障害基礎年金を受ける権利の裁定(令第1条第1項第2号及び第1条の2第4号に規定する給付を受ける権利の裁定を除く。)の請求は、次の各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に定める社会保険事務所長等に請求書を提出することによつて行わなければならない。
一
受給権者が障害基礎年金の受給権を有することとなつた日(法第30条の2第1項の規定による障害基礎年金については、法第16条に規定する裁定の請求の日。以下この条において同じ。)に厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者を除く。)である場合 当該受給権を有することとなつた日において使用されていた適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等
二
受給権者が障害基礎年金の受給権を有することとなつた日に第四種被保険者であつた場合 その者の住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)を管轄する社会保険事務所長等
三
前2号に掲げる場合以外の場合 受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)を管轄する社会保険事務所長等
(支給停止解除の申請)
第32条
法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
障害基礎年金の年金証書
三
前項第4号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第4号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
九
加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
十
法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、障害基礎年金所得状況届及び第31条第3項各号に掲げる書類
3
第1項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第1項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第1項の申請が当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第74条第3項の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(改定の請求)
第33条
法第34条第2項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び障害基礎年金の年金証書を添えなければならない。
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
五
加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第52条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第84条第1項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、国家公務員共済組合法第84条第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第89条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の請求を行つたときは、第1項の請求を行つたものとみなす。
第33条の2
法第34条第4項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。)第2条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第35条の2において同じ。)の規定による障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第32条第6項及び政令第337号第11条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第3号及び第6号並びに第35条の2第1項(第2号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書(以下この条及び第35条の2において「障害基礎年金の年金証書等」という。)の年金コード
三
基礎年金番号
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 障害基礎年金の支給事由である障害(法第34条第4項の規定により額の改定が行われたとき又は法第36条第2項ただし書(政令第337号第2条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、第35条及び第35条の2において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第35条の2において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ 最後に厚生年金保険の被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ 昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
法第34条第4項に規定するその他障害(以下この条及び第35条の2において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
七
法第34条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第36条第2項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等(第2号、第3号及び第5号から第7号までに掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)及び障害基礎年金の年金証書等を添えなければならない。
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
二
その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
四
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
五
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第52条第4項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(胎児出生の届出)
第33条の3
障害基礎年金の受給権者は、法第33条の2第2項に規定する胎児が出生したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
出生した子の氏名及び生年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
出生した子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
出生した子が令第4条の6に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
(加算額対象者の届出)
第33条の4
法第30条の2第4項の規定により同条第1項の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
三
加算額対象者の氏名及び生年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
三
加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3
第1項の届出は、厚生年金保険法第52条第2項、国家公務員共済組合法第84条第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第89条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の規定に基づく障害厚生年金又は障害共済年金の額の改定の請求を行うことにより法第30条の2第1項の請求があつたものとみなされる者については、当該改定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(加算額対象者の障害状態該当の届出)
第33条の5
障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害の状態に該当するに至つた加算額対象者である子の氏名及び生年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
五
障害の状態に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(加算額対象者の不該当の届出)
第33条の6
障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者が法第33条の2第3項各号(第6号及び第8号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
法第33条の2第3項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
四
加算額対象者が法第33条の2第3項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
(障害状態不該当の届出)
第33条の7
障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第3条の8に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
厚生年金保険法施行令第3条の8に定める障害の状態に該当しなくなつた年月日
2
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第48条第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第32条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(支給停止事由該当の届出)
第34条
障害基礎年金の受給権者は、法第36条第1項の規定に該当したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
法第36条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2
前項の届書には、法第36条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第49条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第34条の2
法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第36条の2第1項から第4項まで、第36条の3第1項又は第36条の4第2項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、令第4条の8に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、障害基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
(支給停止額変更の届出)
第34条の3
法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第36条の2第3項又は第4項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名
一の二
基礎年金番号
二
支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、法第36条の2第3項又は第4項に規定する給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(支給停止事由消滅の届出)
第35条
障害基礎年金の受給権者は、法第20条第1項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の3若しくは第36条の4第2項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第36条第2項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、法第36条第2項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第32条第1項の申請書が提出されたときは、この限りでない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
五
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八
法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 前項の届出が、法第36条の2第1項第2号又は第3号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
ロ 前項の届出が、法第36条の2第2項の規定に係るものであるときは、令第4条の8に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ハ 前項の届出が、法第36条の3の規定に係るものであるときは、障害基礎年金被災状況届
3
第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第50条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第20条第1項及び昭和六十年改正法附則第11条第2項 厚生年金保険法第38条第1項及び昭和六十年改正法附則第56条第1項
二
法第32条第1項 厚生年金保険法第49条第1項
三
法第36条第1項 厚生年金保険法第54条第1項
四
法第36条第2項 厚生年金保険法第54条第2項
4
第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、平成九年改正省令附則第30条第1項又は第32条の2第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第20条第1項及び昭和六十年改正法附則第11条第2項 平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第74条第1項第2号及び昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第1項
二
法第36条第2項 平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第87条第4項
第35条の2
障害基礎年金の受給権者は、法第36条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
障害基礎年金の年金証書等の年金コード
三
基礎年金番号
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ 最後に厚生年金保険の被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ 昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
七
法第34条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第36条第2項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等及び障害基礎年金の年金証書等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
三
その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第2項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第50条の2第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(現況の届出)
第36条
障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、法第20条第1項、第32条第1項、第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の3第1項(同項の規定によつてその年の七月まで障害基礎年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するときに限る。)若しくは第36条の4第2項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定によつて障害基礎年金の額の全部につき、支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものであるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、障害基礎年金所得状況届及び第31条第3項各号に掲げる書類
3
第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年(次項において「特定年」という。)には、これを適用しない。
一
障害基礎年金の裁定が行われた日
二
障害基礎年金の額の改定が行われた日
三
その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
4
前項の規定にかかわらず、法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、特定年の指定日までに、第1項の届書に第2項第4号に掲げる書類を添えて、これを社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、特定年の前年の所得に関する障害基礎年金所得状況届及び第31条第3項各号に掲げる書類が提出されているとき又は第1項ただし書に規定するときは、この限りでない。
5
第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第51条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第37条
削除
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第38条
第19条から第22条まで及び第24条から第26条までの規定(次項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第31条の例により、障害基礎年金の裁定請求書」と、第26条中「第18条」とあるのは「第36条」と読み替えるものとする。
2
第19条第3項、第20条第2項、第21条第3項、第22条第4項、第24条第3項及び第25条第3項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第19条第3項中「第37条第1項」とあるのは「第53条第1項」と、第20条第2項中「第38条第1項」とあるのは「第54条第1項」と、第21条第3項中「第39条第1項」とあるのは「第55条第1項」と、第22条第4項中「第40条第1項」とあるのは「第56条第1項」と、第24条第3項中「第41条第1項」とあるのは「第57条第1項」と、第25条第3項中「第42条第1項」とあるのは「第58条第1項」と読み替えるものとする。
3
第16条の2第5項の規定は、法第30条の2第4項の規定により同条第1項の障害基礎年金の請求があつたものとみなされた場合について準用する。この場合において、第16条の2第5項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは「当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金」と、「第21条第1項」とあるのは「第38条において準用する第21条第1項」と、「当該老齢基礎年金」とあるのは「当該障害基礎年金」と読み替えるものとする。
(申請書等の経由)
第38条の2
第31条の障害基礎年金の裁定請求書及び第38条第1項において準用する第25条第1項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第1条、第1条の2及び第3条の規定により当該障害基礎年金に係る法第16条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2
第32条第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一
第31条の障害基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 前項の規定により当該障害基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
二
令第1条の2 第4号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長
三
令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(第1号に掲げる場合を除く。) 当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
3
第38条第1項において準用する第25条第1項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一
令第1条の2 第4号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合 当該請求者の住所地の市町村長
二
令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
4
この款の規定(第38条において準用する規定を含む。)による届書は、令第1条、第1条の2及び第3条の規定により法第105条第3項及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
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