第三款 遺族基礎年金(第39条―第60条)/国民年金法施行規則
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)
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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、
国民年金法施行規則を次のように定める。
第三款 遺族基礎年金
(裁定の請求)
第39条
法第16条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一の二
第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ 令第14条に定める期間を有する者
ロ 合算対象期間を有する者
ハ 最後に厚生年金保険の被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ニ 昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
イ 昭和六十年改正法附則第12条第1項第8号から第19号までの規定に該当する者
ロ 昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者
ハ 昭和六十年改正法附則第18条第1項の規定に該当する者
五
被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第44条第1項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
六
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
八
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日
九
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
十
法第41条第1項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十一
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十二
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第1項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一の二
第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第12条第1項第8号、第10号、第12号、第14号又は第16号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
六
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
八
被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
九
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
十
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十一
加算額対象者が令第4条の6に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十三
第1項第11号に規定する給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
イ 第16条第1項第8号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
ロ 第16条第1項第8号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第18条の2に規定する状態に該当するものであるときは、前項第7号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第1項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
二
受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨
6
第1項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項並びに第3項及び第4項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
令第1条第1項第3号の規定により共済組合等において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(裁定の請求の特例)
第40条
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第1項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
出生した子が令第4条の6に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
4
第1項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第53条第1項において準用する第21条第1項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5
第1項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
令第1条第1項第3号の規定により同条に規定する共済組合等において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第40条の2
遺族基礎年金を受ける権利の裁定(令第1条第1項第3号及び第1条の2第4号に規定する給付を受ける権利の裁定を除く。)の請求は、次の各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に定める社会保険事務所長等に請求書を提出することによつて行わなければならない。
一
当該死亡した者が死亡の当時厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者を除く。)であつた場合 その者が死亡の当時に使用されていた適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等
二
当該死亡した者が死亡の当時第四種被保険者であつた場合 その者の死亡の当時の住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)を管轄する社会保険事務所長等
三
前2号に掲げる場合以外の場合 受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)を管轄する社会保険事務所長等
(支給停止解除の申請)
第41条
法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である妻と生計を同じくしている旨
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
遺族基礎年金の年金証書
三
前項第4号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第4号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
社会保険庁長官が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
六
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
八
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である妻とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
九
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合であつて、加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
十
昭和六十年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届(様式第3号)
3
前項第10号の遺族基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の前年の所得(経過措置政令第46条第7項に定めるところにより算定した額をいう。以下この項において同じ。)につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第3項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給権者が令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第34条第1項第3号に規定する控除を受けたことにより同項第1号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 受給権者が昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第67条第1項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第4号)
二
昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第3項の規定に該当しない受給権者であつて、同条第4項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫又は弟妹(以下この号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第4項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 子、夫の子、孫又は弟妹が令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 子、夫の子、孫又は弟妹が昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定において、その例によるものとされる旧法第67条第1項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届
4
第1項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第1項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第1項の申請が当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第74条第3項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項並びに第2項及び第3項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項から第3項までの規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第1項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
第42条
遺族基礎年金の受給権者は、法第39条第2項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第1項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
遺族基礎年金の年金証書
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
出生した子が令第4条の6に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4
第1項の請求は、第40条第1項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び前項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(加算額対象者の不該当の届出)
第43条
遺族基礎年金の受給権者である妻は、加算額対象者が法第39条第3項各号(第6号及び第8号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
法第39条第3項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
四
加算額対象者が法第39条第3項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
第44条
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第3項の届書が提出された場合はこの限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
四
障害の状態に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3
遺族基礎年金の受給権者である妻は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
五
障害の状態に該当するに至つた年月日
4
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第62条の2第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(支給停止事由該当の届出)
第45条
遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第41条第2項の規定に該当したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
法第41条第2項の規定に該当した旨
四
法第41条第2項の規定に該当するに至つた年月日
2
遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第41条第2項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
第46条
昭和六十年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第4項又は第67条第2項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、旧法第65条第1項第1号に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、遺族基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
(支給停止額変更の届出)
第47条
昭和六十年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第3項又は第4項の規定によつて支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、旧法第65条第1項第1号に定める給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(支給停止事由消滅の届出)
第48条
遺族基礎年金の受給権者は、法第20条第1項、第41条第1項若しくは第2項、昭和六十年改正法附則第11条第2項又は同法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第1項から第4項まで若しくは第66条第3項若しくは第4項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第41条第1項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である妻と生計を同じくしている旨
2
遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第41条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
3
第1項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
社会保険庁長官が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
五
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
七
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合であつて、加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八
昭和六十年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 第1項の届出が、昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第1項第2号又は第3号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
ロ 第1項の届出が、昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第2項の規定に係るものであるときは、同法第65条第1項第1号に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ハ 第1項の届出が、昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第4項の規定に係るものであつて、経過措置政令第46条の2の規定により読み替えられた同項に規定する子、夫の子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得についての第41条第3項各号に掲げる書類
ニ 第1項の届出が、昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第3項又は第4項の規定に係るものであつて、同法第67条第1項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届
4
遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡したことにより第1項の届書を提出しようとする子が当該妻の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5
第1項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第65条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第20条第1項及び昭和六十年改正法附則第11条第2項厚生年金保険法第38条第1項及び昭和六十年改正法附則第56条第1項
二
法第41条第1項 厚生年金保険法第64条
6
第1項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第74条第1項第3号又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第1項の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第20条第1項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(所在不明による支給停止の申請)
第49条
遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
四
所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
五
所在不明者が行方不明となつた年月日
2
前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
3
遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第66条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
(所在不明とされた者の申請)
第50条
遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
四
他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
遺族基礎年金の年金証書
三
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四
昭和六十年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届及び第41条第3項各号に掲げる書類
3
第1項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第67条第1項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(現況の届出)
第51条
遺族基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、法第20条第1項、第41条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第42条第1項、昭和六十年改正法附則第11条第2項又は第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第1項若しくは第66条第3項若しくは第4項の規定によつて遺族基礎年金の額の全部につき、支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
遺族基礎年金の受給権者である妻にあつては、加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
遺族基礎年金の受給権者である妻に、社会保険庁長官が指定する者以外の加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
昭和六十年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届及び第41条第3項各号に掲げる書類
3
第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年(次項において「特定年」という。)には、これを適用しない。
一
遺族基礎年金の裁定が行われた日
二
遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
4
前項の規定にかかわらず、昭和六十年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、特定年の指定日までに、第1項の届書に第2項第4号に掲げる書類を添えて、これを社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、特定年の前年の所得に関する遺族基礎年金所得状況届及び第41条第3項各号に掲げる書類が提出されているとき又は第1項ただし書に規定するときは、この限りでない。
5
第1項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第68条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(失権の届出)
第52条
遺族基礎年金の受給権者は、法第40条の規定に該当するに至つたとき(同条第1項第1号、第2項又は第3項第2号若しくは第4号に該当するに至つたときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
失権の理由及びその理由に該当した年月日
2
前項の届書には、遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3
遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第63条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4
遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第77条の2第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第53条
第19条から第22条まで及び第24条から第26条までの規定(次項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第39条又は第40条の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、第26条中「第18条」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。
2
第19条第3項、第20条第2項、第21条第3項、第22条第4項、第24条第3項及び第25条第3項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第19条第3項中「第37条第1項」とあるのは「第70条第1項」と、第20条第2項中「第38条第1項」とあるのは「第71条第1項」と、第21条第3項中「第39条第1項」とあるのは「第72条第1項」と、第22条第4項中「第40条第1項」とあるのは「第73条第1項」と、第24条第3項中「第41条第1項」とあるのは「第74条第1項」と、第25条第3項中「第42条第1項」とあるのは「第75条第1項」と読み替えるものとする。
第54条
削除
(申請書等の経由)
第55条
第39条又は第40条の遺族基礎年金の裁定請求書(第42条第4項の規定により第40条第1項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第42条の請求書を含む。)及び第53条第1項において準用する第25条第1項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第1条、第1条の2及び第3条の規定により当該遺族基礎年金に係る法第16条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2
第41条第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一
第39条又は第40条の遺族基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 前項の規定により当該遺族基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
二
令第1条の2第4号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長
三
令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合(第1号に掲げる場合を除く。) 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
3
第49条第1項及び第50条第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一
令第1条の2第4号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合 当該受給権者の住所地の市町村長
二
令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
4
第53条第1項において準用する第25条第1項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一
前項第1号に規定する遺族基礎年金に係るものである場合 当該請求者の住所地の市町村長
二
令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
5
この款の規定(第53条において準用する規定を含む。)による届書は、令第1条、第1条の2及び第3条の規定により法第105条第3項及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
第56条
削除
第57条
削除
第58条
削除
第59条
削除
第60条
削除
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