第四款 寡婦年金(第60条の2―第60条の9)/国民年金法施行規則


(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、 国民年金法施行規則を次のように定める。


     第四款 寡婦年金

(裁定の請求)
第60条の2  法第16条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の二  第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
 夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
 夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
 法第52条の6の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
 第16条第1項第8号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 夫の国民年金手帳
 夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三の二  第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
 夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
 第16条第1項第8号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
 第16条第1項第8号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書(払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者であつて払渡しを受ける年金を振替預入令第2条の規定により振替預入を払渡希望郵便局に請求しているものにあつては、郵便貯金通帳の記号番号についての当該払渡希望郵便局の証明書)
 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第2号から第4号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
 受給権者の夫が法第18条の2に規定する状態に該当するものであるときは、第2項第2号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(支給停止解除の申請)
第60条の3  法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の二  基礎年金番号
 寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨
 寡婦年金の年金証書の年金コード
 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 寡婦年金の年金証書
 前項第4号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付がその金額につき支給を停止されていることを証する書類

(支給停止事由該当の届出)
第60条の4  寡婦年金の受給権者は、法第52条の規定に該当したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の二  基礎年金番号
 寡婦年金の年金証書の年金コード
 法第52条に該当するに至つた年月日
 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 寡婦年金の年金証書
 夫の死亡について法第41条第1項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類

(支給停止事由消滅の届出)
第60条の5  寡婦年金の受給権者は、法第20条第1項若しくは第52条又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第60条の3第1項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の二  基礎年金番号
 寡婦年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 寡婦年金の年金証書

(現況の届出)
第60条の6  寡婦年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、法第20条第1項、第52条若しくは昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定によつて寡婦年金の支給が停止されているとき又は受給権者が六十歳未満であるときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二  基礎年金番号
 寡婦年金の年金証書の年金コード
 第1項の規定は、寡婦年金の裁定が行なわれ、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

(失権の届出)
第60条の7  寡婦年金の受給権者は、法第51条又は附則第9条の2第5項の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、速やかに、これを社会保険庁長官に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日
一の二  基礎年金番号
 失権の理由及びその理由に該当した年月日
 寡婦年金の年金証書の年金コード

(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第60条の8  第19条から第22条まで及び第24条から第26条までの規定は、寡婦年金について準用する。この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第60条の2の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、第26条中「第18条」とあるのは「第60条の6」と読み替えるものとする。

(経由)
第60条の9  令第1条の2第4号ホに規定する給付の請求又は同条第5号、第6号若しくは第11号に規定する請求、申請若しくは届出を行うべき市町村は、当該請求者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。

国民年金法施行規則に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第四款 寡婦年金(第60条の2―第60条の9)/国民年金法施行規則