第五款 死亡一時金(第61条・第62条)/国民年金法施行規則


(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)

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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号


 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、 国民年金法施行規則を次のように定める。


     第五款 死亡一時金

(裁定の請求)
第61条  法第16条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
 氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
 死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
 法第52条の6の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
 死亡一時金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関並びに払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号
 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡者の国民年金手帳
 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
 死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しにあつては、同項第2号又は第3号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
 受給権者の配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第18条の2に規定する状態に該当するものであるときは、第2項第2号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(経由)
第62条  令第1条の2第4号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。

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