国民年金法施行規則
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第12号)
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最終改正:平成一五年一二月二六日厚生労働省令第182号
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、
国民年金法施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第1章の2 被保険者(第1条の2―第15条)
第2章 給付
第1節 裁定の請求及び届出等
第一款 老齢基礎年金(第16条―第30条)
第二款 障害基礎年金(第31条―第38条の2)
第三款 遺族基礎年金(第39条―第60条)
第四款 寡婦年金(第60条の2―第60条の9)
第五款 死亡一時金(第61条・第62条)
第六款 脱退一時金(第63条・第63条の2)
第七款 特別一時金(第63条の3・第63条の4)
第2節 裁定及び支給等(第64条―第69条)
第3章 費用負担(第69条の2―第83条)
第4章 国民年金事務組合(第83条の2―第83条の3)
第5章 雑則(第83条の4―第95条)
附則
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