国民年金法施行令
(昭和三十四年五月二十五日政令第184号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一月二九日政令第17号
内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第3条第2項、第36条、第41条第1項及び第65条第5項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基き、この政令を制定する。
(共済組合等に行わせる事務)
第1条
国民年金法(以下「法」という。)第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。
一
一の法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間又は法第12条第6項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第9条の2第3項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
二
組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第31条の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第29条第5項又は第34条から第38条までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第34条第4項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
三
第1号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
四
第15条第1項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては、法第105条第3項及び第4項に規定する届出等(第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
2
厚生労働大臣は、前項第1号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)及び国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
(市町村が処理する事務)
第1条の2
法第3条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る社会保険庁長官に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
一
法第10条第1項に規定する承認の申請の受理に関する事務
二
法附則第5条第1項及び第4項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第11条第1項及び第5項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務
三
国民年金手帳の再交付の申請(法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者及び平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者を含む。)に係るものに限る。)の受理に関する事務
四
法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による被保険者を含む。以下「第1号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者に支給する老齢基礎年金(昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定により支給するものを除く。)
ロ 法附則第9条の3の規定による老齢年金
ハ 第1号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
ニ 第1号被保険者の死亡により法第37条の規定による遺族基礎年金の受給権を有することとなる者に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
ホ 寡婦年金
へ 死亡一時金
ト 昭和六十年改正法附則第94条第2項の規定により支給する特別一時金
五
法第19条第1項に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 第1号被保険者若しくは法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)であつた間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
ロ 遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
ハ 寡婦年金
六
法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の2並びに第42条第1項及び第2項に規定する申請(前号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理に関する事務
七
第5号イに規定する障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務
八
法第87条の2第1項及び第3項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務
九
法第90条第1項及び第3項、第90条の2第1項及び第2項並びに第90条の3第1項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務
十
法第105条第1項、第3項及び第4項に規定する届出等(同条第3項及び第4項に規定する届出等については、第5号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
十一
旧法第16条及び第83条に規定する裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
十二
旧法による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務
十三
老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)に関する証書(以下この項において「証書」という。)の受領及び証書に係る申請の受理に関する事務
十四
印鑑の変更又は同一の地方社会保険事務局の管轄区域内における住所若しくは支払郵便局の変更に係る証書の記載事項の訂正に関する事務
(権限の委任)
第2条
法第5条の2第1項の規定により、次に掲げる社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第8号から第10号まで、第14号及び第15号に掲げる権限は、社会保険庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第10条第1項に規定する権限
二
法第12条第4項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)及び第5項に規定する権限
三
法第13条第1項(法附則第5条第3項及び平成六年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
四
法第87条の2第1項及び第3項に規定する権限
五
法第90条第1項及び第3項、第90条の2第1項及び第2項並びに第90条の3第1項に規定する権限
六
法第94条第1項に規定する権限
七
法第105条第1項に規定する権限並びに同条第3項及び第4項に規定する権限(老齢福祉年金に係るものに限る。)
八
法第106条第1項に規定する権限
九
法第107条第1項及び第2項に規定する権限
十
法第108条に規定する権限
十一
法第109条第2項及び第3項に規定する権限
十二
法附則第5条第1項及び第4項に規定する権限
十三
法附則第7条の4第2項に規定する権限
十四
法附則第8条に規定する権限
十五
法附則第8条の2に規定する権限
十六
昭和六十年改正法附則第32条第3項において準用する法第16条に規定する権限(老齢福祉年金に係るものに限る。)
2
法第5条の2第2項の規定により、前項各号に掲げる権限(同項第7号(法第105条第1項に係るものを除く。)、第11号及び第16号に掲げるものを除く。)であつて社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、前項第8号から第10号まで、第14号及び第15号に掲げる権限は、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。
(管轄)
第3条
法及び第1条の2の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務又は前条の規定により委任された地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長(以下この条において「地方社会保険事務局長等」という。)の権限(第3号被保険者に係る権限を除く。)は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、社会保険庁長官が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長又は当該住所地を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。
2
前条の規定により委任された地方社会保険事務局長等の権限(第3号被保険者に係る権限に限る。)は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める地方社会保険事務局長等が行うものとする。ただし、法第12条第6項に規定する厚生労働省令で定める場合にあつては、この限りでない。
一
厚生年金保険の被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を除く。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)の被扶養配偶者である第3号被保険者 当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)の所在地(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第8条の2第1項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地)又はその者が使用される厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等
二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者 当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を組合員とする共済組合又はその者を加入者とする日本私立学校振興・共済事業団が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、社会保険庁長官に届け出た事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長等
3
第1条第1項第2号に掲げる事務は、受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第31条第1項の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に組合員であつた場合にあつてはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。
(法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付)
第4条
法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
厚生年金保険法による老齢厚生年金及び昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金
二
昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金
三
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)による退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)第10条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)及び昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による退職年金(旧国家公務員等共済組合法第77条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
四
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)による退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)第17条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)及び昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)による退職年金(旧地方公務員等共済組合法第79条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)による退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第140号)附則第15項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金(同法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法第77条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
六
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第6条の5第1項第2号において同じ。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。第4条の8第2項第7号及び第6条の5第2項第8号において同じ。)のうち退職年金(旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。第6条の5第2項第8号において同じ。)第36条第1項ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
七
恩給法(大正十二年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による給付であつて退職を支給事由とするもの
八
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
九
執行官法(昭和四十一年法律第111号)附則第13条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
十
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)による普通退職年金(同法第15条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
十一
地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会(以下単に「地方議会議員共済会」という。)が支給する退職年金(同法第164条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
(被扶養配偶者の認定)
第4条の2
法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正十一年法律第70号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して社会保険庁長官の定めるところにより、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う。
(端数処理)
第4条の3
年金たる給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。ただし、この条本文の規定を適用して裁定又は改定した年金たる給付の額とこの条本文の規定を適用しないで裁定又は改定した年金たる給付の額との差額が百円を超えるときは、この限りでない。
(法第20条第2項の政令で定める規定)
第4条の4
法第20条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一
昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する法第20条第2項本文及び第3項
二
厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)
三
国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
四
地方公務員等共済組合法第76条第3項及び第5項(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)
五
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
(支給の繰下げの際に加算する額)
第4条の5
法第28条第3項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2
法第46条第2項において準用する法第28条第4項に規定する政令で定める額は、法第44条の規定によつて計算した額に増額率を乗じて得た額とする。
(障害等級)
第4条の6
法第30条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)
第4条の7
法第33条の2第1項に規定する障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子は、当該障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
2
法第33条の2第1項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第3項第2号に該当するものとする。
(法第36条の2第1項第1号の政令で定める年金たる給付)
第4条の8
法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
二
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
三
厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
四
執行官法附則第13条の規定による年金たる給付
五
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
六
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)による年金たる給付
七
地方議会議員共済会が支給する年金たる給付
八
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付
九
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第161号)による留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)
十
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)による年金たる保険給付
十一
船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)
十二
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償
十三
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償
十四
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)に基づく条例の規定による年金たる補償
2
昭和六十年改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
前項各号に掲げる年金たる給付
二
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
三
旧船員保険法による年金たる保険給付
四
旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付
五
旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付
六
旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
七
移行農林年金
3
次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について昭和六十年改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金については、前2項の規定にかかわらず、法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。
|
一 |
昭和四十一年二月一日前 |
一 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金
二 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第67号)附則第3条の規定により支給される障害補償年金に限る。) |
|
二 |
昭和四十一年二月一日から同年六月三十日までの間 |
この表の一の項下欄の第2号に掲げる年金たる給付 |
(法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)
第5条
法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。
一
当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
二
二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。
三
当該年金給付の額が月を単位として定められているときは、その額に十二を乗じて得た額による。
四
同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。
(法第36条の2第3項の政令で定める額)
第5条の2
法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、七十一万二千円とする。
(法第36条の2第5項の政令で定める給付等)
第5条の3
法第36条の2第5項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第3条又は附則第22条第1項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第1項の規定により支給される特例傷病恩給
二
法律第155号附則第35条の3に規定する扶助料及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第177号)第3条第2項に規定する扶助料
三
遺族援護法による障害年金
四
遺族援護法による遺族年金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第181号。以下「法律第181号」という。)附則第20項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第144号。以下「法律第144号」という。)附則第11項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第27号。以下「法律第27号」という。)附則第5条第1項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金並びに遺族援護法による遺族給与金
五
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
六
国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
2
法第36条の2第5項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
|
|
給付の種類 |
給付を受ける者 |
|
一 |
恩給法による増加恩給並びに前項第1号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給 |
次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)
一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第31号)による改正前の恩給法第21条に規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病
二 恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第504号)による改正前の恩給法施行令(大正十二年勅令第367号)第23条第1号(昭和十七年勅令第244号による改正前の同号を含む。)に該当する負傷又は疾病
三 法律第155号附則第29条の2又は附則第30条第4項の規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病
四 法律第81号附則第13条第1項に規定する負傷又は疾病 |
|
二 |
恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料及び前項第2号に規定する扶助料 |
この表の第1項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)の遺族又は法律第155号附則第35条の3第1項に該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者 |
|
三 |
前項第3号に規定する障害年金 |
遺族援護法第2条に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者 |
|
四 |
前項第4号に規定する遺族年金又は遺族給与金 |
遺族援護法第23条第1項第1号(法律第181号附則第20項、法律第144号附則第11項、法律第27号附則第5条第3項及び法律第51号附則第7条第3項において準用する場合を含む。)又は遺族援護法第23条第2項第1号に規定する遺族 |
|
五 |
前項第5号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの |
一 遺族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であつた者で、同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
二 遺族援護法第2条第3項第1号に規定する準軍属であつた者で、同法第4条第4項第2号の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
三 遺族援護法第2条第3項第6号に規定する準軍属であつた者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの |
|
六 |
前項第5号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの |
この表の第5項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
|
七 |
前項第6号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの |
この表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者 |
|
八 |
前項第6号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの |
この表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
(法第36条の3第1項の政令で定める額等)
第5条の4
法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百六十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2
法第36条の3第1項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百六十二万千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百六十二万千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百六十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
(法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)
第6条
法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)
第6条の2
法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(法第30条の4の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第7号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき五十万円、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が地方税法第34条第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
三
当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(法第36条の4第1項の政令で定める財産)
第6条の3
法第36条の4第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
(遺族基礎年金等の生計維持の認定)
第6条の4
法第37条の2第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻又は子及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
(運用職員の範囲)
第6条の4の2
法第79条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
一
事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第252号)第18条第2項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第4項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金管理課長、運用指導課長及び数理課長
二
社会保障審議会令(平成十二年政令第282号)第5条第1項に規定する年金資金運用分科会の委員、臨時委員及び専門委員
三
前2号に掲げる者のほか、法第75条に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
(法第89条第1号の政令で定める給付等)
第6条の5
法第89条第1号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
被用者年金各法による障害厚生年金又は障害共済年金(障害の程度が第4条の6に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)
二
移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第1号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第4条の6に定める障害の状態に該当するもの又は平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金(次項第1号ハにおいて「特例障害農林年金」という。)で障害の程度が第4条の6に定める障害の状態に該当するもの
三
旧法による障害年金
四
旧厚生年金保険法による障害年金
五
旧船員保険法による障害年金
六
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項又は平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)
七
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
八
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
九
執行官法附則第13条の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
十
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
十一
国会議員互助年金法による公務傷病年金
十二
地方議会議員共済会が支給する公務傷病年金
十三
遺族援護法による障害年金
2
法第89条第1号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一
次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
イ 障害基礎年金
ロ 被用者年金各法による障害厚生年金又は障害共済年金
ハ 移行障害共済年金又は特例障害農林年金
二
旧法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
三
旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
四
旧船員保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
五
国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
六
地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方の施行法第3条の規定により支給される旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に旧地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
七
日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
八
移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後に旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
(法第90条第1項の政令で定める学生等)
第6条の6
法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第41条に規定する高等学校に在学する生徒
二
学校教育法第51条の2に規定する中等教育学校に在学する生徒
三
学校教育法第52条に規定する大学(同法第62条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
四
学校教育法第69条の2第2項に規定する短期大学に在学する学生
五
学校教育法第70条の2に規定する高等専門学校に在学する学生
六
学校教育法第71条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校(同法第72条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
七
学校教育法第82条の2に規定する専修学校に在学する生徒
八
学校教育法第83条第1項に規定する各種学校その他の教育施設であつて前号に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものに在学する生徒又は学生
(法第90条第1項第1号の政令で定める額)
第6条の7
法第90条第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額(扶養親族等があるときは、当該乗じて得た額に二十四万円を加算した額)とする。
(法第90条第1項第3号の政令で定める額)
第6条の8
法第90条第1項第3号に規定する政令で定める額は、百二十五万円とする。
(法第90条の2第1項第1号及び第90条の3第1項第1号の政令で定める額)
第6条の9
法第90条の2第1項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは六十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは六十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(所得の範囲)
第6条の10
法第90条第1項第1号、第3号及び第4号、第90条の2第1項第1号並びに第90条の3第1項第1号に規定する所得は、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第6条の11
法第90条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第5項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。
第6条の12
法第90条の2第1項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第5項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一
当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二
当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第7号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき五十万円、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が同法第314条の2第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、同法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
三
当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(保険料の納付方法)
第6条の13
被保険者は、保険料を納付しようとするときは、社会保険庁長官が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、社会保険庁長官が定める場合は、この限りでない。
(納付受託者の指定要件)
第6条の14
法第92条の3第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
納付受託者(法第92条の4第1項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(法第92条の3第1項に規定する納付事務をいう。)を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。
二
納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
(保険料の前納期間)
第7条
法第93条第1項の規定による保険料の前納は、社会保険庁長官が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。
(前納の際の控除額)
第8条
法第93条第2項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に十円未満の端数がある場合において、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。
2
社会保険庁長官は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
(前納保険料の充当)
第8条の2
法第93条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行なわれることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納保険料の還付)
第9条
法第93条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となつた場合においては、その者(法第9条第1号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2
前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となつた時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(法第94条第3項の政令で定める額)
第10条
法第94条第3項に規定する政令で定める額は、法第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項の規定によりその半額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する年度に属する四月一日から起算して次の表の上欄に掲げる日以後一年以内に追納する場合(免除月が三月であつて、当該免除月の属する年の翌々年の四月に追納する場合を除く。)において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。
|
三年を経過した日 |
〇・〇四〇 |
|
四年を経過した日 |
〇・〇八二 |
|
五年を経過した日 |
〇・一二五 |
|
六年を経過した日 |
〇・一七〇 |
|
七年を経過した日 |
〇・二一七 |
|
八年を経過した日 |
〇・二六五 |
|
九年を経過した日 |
〇・三一六 |
|
十年を経過した日 |
〇・三六九 |
2
社会保険庁長官は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
(前納及び追納の手続等)
第11条
法第94条第1項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長(同項に規定する権限を地方社会保険事務局長が行う場合にあつては、地方社会保険事務局長)に提出しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)
第11条の2
法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金按分率」という。)は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た率とする。
一
当該年度の各月の末日における当該被用者年金保険者に係る第2号被保険者の数の合計数に、当該年度の九月末日における当該被用者年金保険者に係る第2号被保険者の数に対する同日における当該被用者年金保険者に係る第2号被保険者のうち次条に規定する者の数の比率を乗じて得た数
二
当該年度の各月の末日における第3号被保険者の数の合計数と当該年度において第3号被保険者となつたことに関する法第12条第1項から第3項までの規定による届出が行われた者の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日以後の期間に係るもの及び法附則第7条の3の規定により保険料納付済期間に算入しないものとされた期間に係るものを除く。)の総月数とを合算した数に、当該年度の九月末日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第3号被保険者である者の数を同日における第3号被保険者の数で除して得た率を乗じて得た数
三
各被用者年金保険者ごとに算定される前2号に掲げる数の合計数、当該年度において第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数及び保険料半額免除期間の総月数の二分の一に相当する月数を合算した数
(法第94条の3第2項の政令で定める者)
第11条の3
法第94条の3第2項に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあつては保険料納付済期間又は保険料半額免除期間を有する者、第2号被保険者にあつては二十歳以上六十歳未満の者、第3号被保険者にあつてはすべての者とする。
(年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第11条の4
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第4項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2
前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率は、各年度につき、社会保険庁長官が定める。
3
社会保険庁長官は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が当該年度における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
4
前項の規定により社会保険庁長官が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各年金保険者たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第2項の規定により社会保険庁長官が定めた当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る概算拠出金按分率を乗じて得た額から概算基礎年金拠出金の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第1項及び第4項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
6
社会保険庁長官は、第2項の規定により第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第11条の5
年金保険者たる共済組合等は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2
国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において年金保険者たる共済組合等が前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
3
厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
(地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)
第11条の6
法第94条の4の規定による地方公務員共済組合の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度における法第94条の3第1項の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の組合員に係る地方公務員等共済組合法第2条第1項第5号に規定する給料の額を基礎として計算した額の総額と同項第6号に規定する期末手当等の額の総額との合計額(以下この条において「給料等総額」という。)に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合を乗じて得た額について行う。
(法附則第9条の2第2項の政令で定める規定)
第12条
法附則第9条の2第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第1項又は第12条の6の2第1項
二
地方公務員等共済組合法附則第18条の2第1項又は第24条の2第1項
三
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第1項又は第12条の6の2第1項
(支給の繰上げの際に減ずる額)
第12条の2
法附則第9条の2第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に減額率(千分の五に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2
法附則第9条の2第6項において準用する同条第4項に規定する政令で定める額は、法第44条の規定によつて計算した額に減額率を乗じて得た額とする。
(法附則第9条の2の2第1項第1号の政令で定める者)
第12条の3
法附則第9条の2の2第1項第1号に規定する政令で定める者は、厚生年金保険法附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者であつて、同法附則第13条の4第1項の請求があつた当時、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の厚生年金保険の被保険者期間が四十四年以上あるものとする。
(法附則第9条の2の2第1項第2号の政令で定める者)
第12条の4
法附則第9条の2の2第1項第2号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)であつて、同法附則第12条の6の2第1項の請求があつた当時、国家公務員共済組合の組合員でなく、かつ、同法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の国家公務員共済組合の組合員期間が四十四年以上あるもの
二
地方公務員等共済組合法附則第19条の2第1項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)又は特定警察職員等である者で同条第2項の表の上欄に掲げる者であるもの(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)であつて、同法附則第24条の2第1項の請求があつた当時、地方公務員共済組合の組合員でなく、かつ、同法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の地方公務員共済組合の組合員期間が四十四年以上あるもの
三
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)であつて、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第1項の請求があつた当時、私学教職員共済制度の加入者でなく、かつ、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の私学教職員共済制度の加入者期間が四十四年以上あるもの
(法附則第9条の2の2第2項の政令で定める規定)
第12条の5
法附則第9条の2の2第2項に規定する政令で定める規定は、第12条各号に掲げる規定とする。
(法附則第9条の2の2第4項の政令で定める率)
第12条の6
法附則第9条の2の2第4項(同条第6項において読み替えて準用する法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は、法附則第9条の2の2第1項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月からそれぞれ次に掲げる年齢(次項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。
一
厚生年金保険法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢
二
国家公務員共済組合法附則第12条の3の2(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)の表の下欄に掲げる年齢
三
地方公務員等共済組合法附則第19条の2各項の表の下欄に掲げる年齢
2
法附則第9条の2の2第1項各号に掲げる者が、二以上の被用者年金各法による老齢厚生年金又は退職共済年金(以下この項において「老齢厚生年金等」という。)の受給資格期間を満たしている場合は、同条第4項に規定する政令で定める率は、老齢厚生年金等ごとに第1号に規定する率に第2号に規定する率をそれぞれ乗じて得た率を合算して得た率とする。
一
前項に規定する率(当該老齢厚生年金等が次のイからニまでに掲げるものである場合には一、請求日の属する月と当該老齢厚生年金等に係る特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合又は当該老齢厚生年金等がホからチまでに掲げるものである場合には零)
イ 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金(同法附則第7条の3第1項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されるものに限る。)
ロ 国家公務員共済組合法第76条の規定による退職共済年金(同法附則第12条の2の2第1項に規定する者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法第77条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
ハ 地方公務員等共済組合法第78条の規定による退職共済年金(同法附則第18条の2第1項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第19条の規定による退職共済年金(同法第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
ニ 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第76条の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第1項に規定する者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
ホ 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(イに掲げるもの(同法附則第8条の2各項に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)
ヘ 国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(ロに掲げるもの(同法附則第12条の3の2に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)又は同法附則第12条の8の規定による退職共済年金
ト 地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(ハに掲げるもの(同法附則第19条の2各項に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)又は同法附則第26条の規定による退職共済年金
チ 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(ニに掲げるもの(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の2に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の規定による退職共済年金
二
当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被保険者等」という。)であつた期間の月数を、その者が受給資格期間を満たしている老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被保険者等であつた期間の総月数で除して得た率
(法附則第9条の2の2第4項の政令で定める額)
第12条の7
法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める額は、法第27条の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
(法附則第9条の2の3の政令で定める退職共済年金)
第12条の8
法附則第9条の2の3に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項又は第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金
二
地方公務員等共済組合法附則第18条の2第3項又は第24条の2第3項の規定による退職共済年金
三
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項又は第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金
(法附則第9条の3に規定する政令で定める共済組合)
第13条
法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
一
旧海軍共済組合令(大正十一年勅令第60号)
二
朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第357号)
三
朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第358号)
四
台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第214号)
五
台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第59号)
六
台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第286号)
七
台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第287号)
(法附則第9条の3に規定する政令で定める期間)
第14条
法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
一
法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付並びに平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの並びに平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する退職を支給事由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間
二
厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間
(法附則第9条の3の2第1項の政令で定める者)
第14条の2
法附則第9条の3の2第1項に規定する法第26条ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
(法附則第9条の3の2第1項第2号の政令で定める給付)
第14条の3
法附則第9条の3の2第1項第2号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
二
昭和六十年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金
三
旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金
(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
第14条の4
法附則第9条の3の2第6項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第101条第5項 |
第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求 |
附則第9条の3の2第5項の審査請求 |
|
、第2節 |
及び第2節 |
|
除く。)及び第5節 |
除く。) |
|
第101条の2 |
前条第1項 |
附則第9条の3の2第5項 |
|
再審査請求 |
審査請求 |
(脱退一時金に関する技術的読替え等)
第14条の5
法附則第9条の3の2第7項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第24条 |
老齢基礎年金又は付加年金 |
脱退一時金 |
|
第105条第4項 |
第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官 |
社会保険庁長官 |
(市町村における収納)
第14条の6
法附則第9条の3の4の規定に基づき、次の表に掲げる市町村は、次項及び第3項に定めるところにより、当該各市町村を住所地とする第1号被保険者に係る保険料の収納の事務の一部を処理することとする。
|
都道府県 |
市町村 |
|
宮城県 |
登米郡東和町 |
|
茨城県 |
猿島郡猿島町 |
|
山梨県 |
東八代郡境川村 南都留郡山中湖村 |
|
佐賀県 |
東松浦郡鎮西町 |
|
長崎県 |
北松浦郡宇久町 |
|
熊本県 |
球磨郡水上村 天草郡松島町 同郡新和町 |
2
前項の表に掲げる市町村が処理する事務は、次のとおりとする。
一
保険料を収納し、領収証書を被保険者に交付し、領収済通知書その他厚生労働省令で定める書類を社会保険庁長官に送付すること。
二
国民年金保険料収納記録簿を備え、収納済額、収納済年月日、日本銀行への納付済年月日その他必要な事項を登記すること。
三
収納した保険料に納付書を添えて、日本銀行に納付すること。
3
前項各号に掲げる事務の取扱いについて必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(共済払いの基礎年金の支払)
第15条
第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、当該連合会とする。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により共済組合等に共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合の手続は、厚生労働省令で定める。
3
厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣並びに共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)及び国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
(資金の交付)
第16条
政府は、前条第1項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。
2
政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。
3
前項に定めるもののほか、第1項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第1項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。
(監査)
第17条
財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第1項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職)及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。
2
財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第1項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。
(事務の区分)
第18条
第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則 抄
1
この政令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月八日政令第91号)
この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第6条の次に五条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月一九日政令第209号) 抄
1
この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第57号)の施行の日(昭和三十五年七月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和三六年三月二〇日政令第32号)
この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月三一日政令第337号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第6条の2の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
3
この政令の施行前に国民年金印紙によつて保険料が前納された未経過期間に係る第9条第1項の規定による還付額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月二日政令第186号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
2
国民年金法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第92号)附則第6項の規定により、昭和三十七年九月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金につきその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止について従前の例による場合におけるその給付の額の計算方法については、第5条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年六月二八日政令第265号)
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一六日政令第262号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第6条及び第6条の2の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。
附 則 (昭和四一年四月四日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
(
国民年金法施行令の一部改正等に伴う経過措置)
第6条
適用日の前日において現に前条の規定による改正前の
国民年金法施行令第4条第5号から第7号までの適用を受けていた者に対する同令の規定に係る給付及び自治省令で定める給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年六月三〇日政令第204号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の次に二条を加える改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の第6条及び第6条の2の規定は、昭和四十年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。
3
昭和四十二年一月一日以後の期間に係る保険料であつて、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第92号)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号の第87条第3項に規定する額に基づいて算定された額により前納されたものの還付についてこの政令による改正後の第9条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「保険料を前納するものとした場合」とあるのは「国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第92号)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第87条第3項に規定する額による保険料を前納するものとした場合」と、「社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料」とあるのは「将来のすべての保険料」とする。
附 則 (昭和四二年八月七日政令第239号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第5条の2第2項の規定は、昭和三十八年十月一日から適用する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の第6条の2第2項の規定は、昭和四十一年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月一七日政令第258号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(
国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条
施行日の前日において現に旧令第5条に定める第二種障害補償又は旧令第6条に定める遺族補償を受ける権利を有する者で、国民年金法第36条又は第41条(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害年金、母子年金又は準母子年金の支給については、前条の規定による改正後の
国民年金法施行令第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日の前日において現に旧令第5条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有する者で、国民年金法第36条の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害福祉年金の支給についても、同様とする。
附 則 (昭和四三年七月四日政令第230号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の第6条の2の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年八月二五日政令第229号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の第6条の2の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日政令第283号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月四日政令第169号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、同条第5号の次に一号を加える改正規定、第3条の改正規定及び第4条の改正規定は昭和四十五年七月一日から、第2条第4号の次に一号を加える改正規定及び第6条の4を第6条の5とし、第6条の3の次に一条を加える改正規定は同年十月一日から施行する。
2
この政令による改正後の第5条の3及び第6条の2の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年四月五日政令第118号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第5条の2の規定は、昭和四十五年十月一日から適用する。
2
この政令による改正後の第5条の3及び第6条の2の規定は、昭和四十五年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十四年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年九月一七日政令第292号)
1
この政令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定(同条中「第79条の2第5項」を「第79条の2第6項」に改める部分を除く。)は、同年十月一日から施行する。
2
この政令による改正後の第6条の2第1項の規定は、昭和四十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十五年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年七月三一日政令第296号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の3及び第6条の2の規定は、昭和四十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十五年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年八月三一日政令第249号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第5条の4及び第6条の2第2項の規定は、昭和四十八年五月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、同年四月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年九月二六日政令第269号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号、第5条の2及び第5条の3第2項の改正規定並びに次項の規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。
2
昭和四十八年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年一二月二六日政令第372号)
この政令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二九日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、昭和四十九年一月一日以後に前納された保険料について適用する。
附 則 (昭和四九年四月三〇日政令第147号)
1
この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
2
昭和四十九年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年七月二六日政令第276号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定及び次項の規定は、昭和四十九年九月一日から施行する。
2
昭和四十九年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第143号)
1
この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
2
昭和五十年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一二月五日政令第346号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2の規定は、昭和五十年十月一日から適用する。
2
昭和五十年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年四月三〇日政令第75号)
1
この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2
昭和五十一年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第100号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年七月二七日政令第202号)
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。ただし、第4条及び第9条の規定は、同年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一日政令第232号)
1
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十一年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年四月二六日政令第116号) 抄
1
この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月一五日政令第234号)
1
この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
2
昭和五十二年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月三〇日政令第265号)
1
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。ただし、第5条の2、第5条の4第1項及び第3項並びに第6条の2の改正規定並びに次項の規定は同年八月一日から施行する。
2
昭和五十三年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年五月二九日政令第154号)
1
この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十四年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年七月二九日政令第199号) 抄
1
この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。ただし、第1条中
国民年金法施行令第2条第5号の2を削る改正規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十五年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一〇月三一日政令第282号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一
第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第3条の2の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条の2及び第13条の規定、第5条から第11条までの規定並びに次項から附則第6項までの規定 昭和五十五年六月一日
二
第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第3条の5の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条の5の規定並びに第4条の規定による改正後の
国民年金法施行令第4条の2及び第4条の3の規定 昭和五十五年八月一日
(厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の廃止に伴う経過措置)
6
昭和五十五年六月分の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第16条第1項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金を除く。)の額については、第5条の規定による廃止前の厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令第2条の規定の例による。
附 則 (昭和五六年五月三〇日政令第202号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年七月三〇日政令第262号) 抄
1
この政令は、昭和五十六年八月一日から施行令する。
2
昭和五十六年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月三一日政令第153号) 抄
1
この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、第1条中
国民年金法施行令第5条から第5条の3までの改正規定、同令第6条から第6条の3までの改正規定、同令第6条の4の改正規定(「第79条の2第6項」を「第79条の2第5項」に改める部分に限る。)及び同令第6条の5の改正規定並びに第2条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十七年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年八月一三日政令第212号)
1
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
2
昭和五十七年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年八月三一日政令第236号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二七日政令第115号) 抄
1
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
2
昭和五十八年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日政令第157号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第1条中
国民年金法施行令第6条の6の改正規定は公布の日から、第3条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は同年六月一日から施行する。
2
昭和五十九年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第206号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二五日政令第354号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2、第6条の4及び第6条の5並びに次項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。
2
昭和五十九年五月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月二八日政令第151号) 抄
1
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。
2
昭和六十年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年六月一八日政令第177号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2、第6条の4及び第6条の5並びに次項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。
2
昭和六十年五月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年七月一六日政令第231号)
この政令は、昭和六十年七月三十一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(
国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
次の各号に掲げる年度における各被用者年金保険者に係る基礎年金拠出金の額の計算については、各被用者年金保険者に係る第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令(以下「新国民年金法施行令」という。)第11条の2第2号に定める数は、同号の規定にかかわらず、当該各号に定める数とする。
一
昭和六十一年度 昭和六十二年三月三十一日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第3号被保険者である者の数の十二倍に相当する数
二
昭和六十二年度 昭和六十三年三月三十一日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第3号被保険者である者の数の二十四倍に相当する数から、前号に定める数を控除して得た数
2
新
国民年金法施行令第11条の2の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「保険料納付済期間」とあるのは、「保険料納付済期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)」とする。
第3条
新
国民年金法施行令第12条第1項の規定の適用については、昭和六十一年七月三十一日までの間においては、同項中「法による給付及び旧法による給付(老齢福祉年金を除く。)であつて、受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの」とあるのは、「旧法による老齢年金及び通算老齢年金並びに法による老齢基礎年金、障害基礎年金(第1条第2号イに掲げる給付を除く。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付を除く。)及び法附則第9条の3に規定する老齢年金で受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの並びに旧法による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金並びに法による障害基礎年金(第1条第2号イに掲げる給付に限る。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付に限る。)、寡婦年金、死亡一時金及び特別一時金」とする。
附 則 (昭和六一年四月一八日政令第120号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中
国民年金法施行令第5条の4の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の次に1条を加える改正規定(同令第52条の2の表第6条の4第1項の項に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2の規定及び第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2(同条の表第6条の4第1項の項に係る部分を除く。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
3
昭和六十一年七月以前の月分の障害基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月一二日政令第370号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
2
改正後の
国民年金法施行令第1条第2号イ若しくはロに掲げる給付又は同条第12号に規定する老齢年金若しくは通算老齢年金を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日政令第183号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
2
昭和六十二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二日政令第188号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2及び第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2
昭和六十二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一月二六日政令第5号) 抄
1
この政令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
2
改正後の
国民年金法施行令第1条第2号イ又はニに掲げる給付(同令第2条第3号イ又はハに掲げる給付を除く。)を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月二四日政令第159号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2及び次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2
昭和六十三年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月三一日政令第172号)
1
この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
2
昭和六十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年八月二六日政令第254号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年五月三一日政令第162号) 抄
1
この政令は、平成元年八月一日から施行する。
2
平成元年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月二二日政令第336号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第1条中
国民年金法施行令第4条を削り、第3条の2を第4条とする改正規定及び同令第4条の2の改正規定 平成三年四月一日
2
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一
第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第46条第2項、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、第5条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに第6条の規定並びに附則第6条から第9条までの規定 平成元年四月一日
附 則 (平成元年一二月二八日政令第354号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただじ、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中地方公務員等共済組合法施油令附則第4条及び第5条の改正規定、同令附則第6条の改正規定、同令附則第7条の改正規定、同令附則第8条から第10条までの改正規定、同令附則第30条の2の4の改正規定、同令附則第30条の8第3項の改正規定並びに同令附則第30条の11の改正規定、第2条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第79条第1項及び第2項の改正規定、同令第80条第1項及び第2項の改正規定、同令第81条の改正規定、同令第82条第2項の改正規定、同令第83条の2の改正規定、同令第84条第1項から第3項までの改正規定並びに同令第85条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第4条及び第7条の規定 平成二年四月一日
附 則 (平成二年五月三〇日政令第121号) 抄
1
この政令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第1条中
国民年金法施行令第6条の6の改正規定並びに第3条及び附則第3項の規定は、同年六月一日から施行する。
2
平成二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月一五日政令第164号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
2
平成二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一日政令第102号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月一五日政令第161号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2
平成三年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月七日政令第200号) 抄
1
この政令は、平成三年八月一日から施行する。
2
平成三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第133号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2
平成四年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月一二日政令第195号)
1
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
2
平成四年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日政令第142号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
2
平成五年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一六日政令第192号)
1
この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第1条中
国民年金法施行令第6条の2第1項の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の改正規定、第3条中児童扶養手当法施行令第4条第1項の改正規定、第4条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項及び第12条第4項の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成五年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
4
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第6条の2第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
5
平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第7項の規定の適用について第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
6
平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の規定が適用される場合においては、同項中「
|
総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第32条第1項に規定する総所得金額) |
総所得金額 |
」とあるのは、「
|
同法附則第33条の2 |
|
地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2 |
」とする。
7
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第3条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第4条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
8
平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項(同令第8条第3項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
9
平成六年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条第4項の規定が適用される場合においては、同項中「所得税法」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、所得税法」とする。
附 則 (平成六年六月二四日政令第178号)
1
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成六年四月一日から適用する。
2
平成六年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年七月一五日政令第235号)
1
この政令は、平成六年八月一日から施行する。
2
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一一月九日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中
国民年金法施行令第12条の改正規定及び同令第14条の次に四条を加える改正規定並びに第3条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日政令第72号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第123号)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2
平成七年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月三〇日政令第276号)
1
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
2
平成七年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成七年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一一日政令第141号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成八年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年七月二四日政令第226号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日政令第148号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成九年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年七月二日政令第229号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成九年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成九年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第149号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成十年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年七月一七日政令第255号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月二五日政令第55号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
4
平成十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第162号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4
平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第113号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月九日政令第335号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)
第2条
昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額に係る同法第28条第3項(同法第46条第2項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第9条の2第4項(同条第6項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。
(支給の繰下げ及び繰上げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額に関する経過措置)
第3条
昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に係る国民年金法第130条第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月三〇日政令第370号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月一〇日政令第470号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(国民年金の保険料を追納する際の加算額に関する経過措置)
2
国民年金法第89条又は第90条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた次の表の上欄に掲げる年度に属する月(以下この項において「免除月」という。)に係る保険料を当該免除月の属する年度に属する四月一日から起算して同表の中欄に掲げる日以後一年以内に追納する場合における同法第94条第3項の政令で定める額は、第1条による改正後の
国民年金法施行令第10条第1項の規定にかかわらず、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。
|
平成三年度 |
十年を経過した日 |
〇・五一三 |
|
平成四年度 |
九年を経過した日 |
〇・四三四 |
|
十年を経過した日 |
〇・四九一 |
|
平成五年度 |
八年を経過した日 |
〇・三五九 |
|
九年を経過した日 |
〇・四一四 |
|
十年を経過した日 |
〇・四七〇 |
|
平成六年度 |
七年を経過した日 |
〇・二八八 |
|
八年を経過した日 |
〇・三四〇 |
|
九年を経過した日 |
〇・三九四 |
|
十年を経過した日 |
〇・四四九 |
|
平成七年度 |
六年を経過した日 |
〇・二二一 |
|
七年を経過した日 |
〇・二七〇 |
|
八年を経過した日 |
〇・三二一 |
|
九年を経過した日 |
〇・三七四 |
|
十年を経過した日 |
〇・四二九 |
|
平成八年度 |
五年を経過した日 |
〇・一五八 |
|
六年を経過した日 |
〇・二〇四 |
|
七年を経過した日 |
〇・二五二 |
|
八年を経過した日 |
〇・三〇二 |
|
九年を経過した日 |
〇・三五四 |
|
十年を経過した日 |
〇・四〇八 |
|
平成九年度 |
四年を経過した日 |
〇・〇九七 |
|
五年を経過した日 |
〇・一四一 |
|
六年を経過した日 |
〇・一八七 |
|
七年を経過した日 |
〇・二三四 |
|
八年を経過した日 |
〇・二八四 |
|
九年を経過した日 |
〇・三三五 |
|
十年を経過した日 |
〇・三八八 |
附 則 (平成一三年一月三一日政令第18号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日政令第234号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年七月一一日政令第240号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
第2条
平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係る第1条の規定による改正後の
国民年金法施行令第6条の6の規定による学生の範囲及び第6条の12の規定による所得の額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第379号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第2号)第1条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料に係る債権については、第3条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(
国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第3条の規定による改正後の
国民年金法施行令(次項において「新施行令」という。)第4条の4及び第4条の8の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第141号)による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。
2
平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係る新施行令第6条の5の規定による障害を支給事由とする給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第118号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二四日政令第182号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月二九日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
別表 (第4条の6関係)
|
障害の程度 |
障害の状態 |
|
一級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
|
二 |
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの |
|
三 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
四 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
|
五 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
|
六 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
七 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
|
八 |
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
|
九 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
|
一〇 |
精神の障害であつて、前 |