確定給付企業年金法附則第28条第1項の政令で定める額等を定める政令

(平成十四年九月四日政令第295号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る



 内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)附則第28条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(引渡金額)
第1条  確定給付企業年金法(以下「法」という。)附則第28条第1項の政令で定める額は、次に掲げる額を合算して得た額とする。
 別表の上欄に定める金額に法附則第28条第1項に規定する退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た金額
 当該退職金共済契約の被共済者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第160号)第10条第2項第3号ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額

(通算月数)
第2条  法附則第28条第1項の政令で定める月数は、別表の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数とする。

   附 則

 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第39号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。

別表 (第1条、第2条関係)

金額 月数
一、〇〇〇円 一月
二、〇〇〇円 二月
三、〇〇〇円 三月
四、〇〇〇円 四月
五、〇一〇円 五月
六、〇一〇円 六月
七、〇二〇円 七月
八、〇二〇円 八月
九、〇三〇円 九月
一〇、〇四〇円 一〇月
一一、〇五〇円 一一月
一二、〇五〇円 一二月
一三、〇六〇円 一三月
一四、〇八〇円 一四月
一五、〇九〇円 一五月
一六、一〇〇円 一六月
一七、一一〇円 一七月
一八、一三〇円 一八月
一九、一四〇円 一九月
二〇、一六〇円 二〇月
二一、一八〇円 二一月
二二、一九〇円 二二月
二三、二一〇円 二三月
二四、二三〇円 二四月
二五、二五〇円 二五月
二六、二七〇円 二六月
二七、二九〇円 二七月
二八、三二〇円 二八月
二九、三四〇円 二九月
三〇、三六〇円 三〇月
三一、三九〇円 三一月
三二、四一〇円 三二月
三三、四四〇円 三三月
三四、四七〇円 三四月
三五、五〇〇円 三五月
三六、五三〇円 三六月
三七、五六〇円 三七月
三八、五九〇円 三八月
三九、六二〇円 三九月
四〇、六五〇円 四〇月
四一、六九〇円 四一月
四二、七二〇円 四二月
四三、七六〇円 四三月
四四、七九〇円 四四月
四五、八三〇円 四五月
四六、八七〇円 四六月
四七、九一〇円 四七月
四八、九五〇円 四八月
四九、九九〇円 四九月
五一、〇三〇円 五〇月
五二、〇七〇円 五一月
五三、一二〇円 五二月
五四、一六〇円 五三月
五五、二〇〇円 五四月
五六、二五〇円 五五月
五七、三〇〇円 五六月
五八、三四〇円 五七月
五九、三九〇円 五八月
六〇、四四〇円 五九月
六一、四九〇円 六〇月
六二、五四〇円 六一月
六三、六〇〇円 六二月
六四、六五〇円 六三月
六五、七〇〇円 六四月
六六、七六〇円 六五月
六七、八一〇円 六六月
六八、八七〇円 六七月
六九、九二〇円 六八月
七〇、九八〇円 六九月
七二、〇四〇円 七〇月
七三、一〇〇円 七一月
七四、一六〇円 七二月
七五、二二〇円 七三月
七六、二九〇円 七四月
七七、三五〇円 七五月
七八、四一〇円 七六月
七九、四八〇円 七七月
八〇、五四〇円 七八月
八一、六一〇円 七九月
八二、六八〇円 八〇月
八三、七五〇円 八一月
八四、八二〇円 八二月
八五、八九〇円 八三月
八六、九六〇円 八四月
八八、〇三〇円 八五月
八九、一〇〇円 八六月
九〇、一八〇円 八七月
九一、二五〇円 八八月
九二、三三〇円 八九月
九三、四〇〇円 九〇月
九四、四八〇円 九一月
九五、五六〇円 九二月
九六、六四〇円 九三月
九七、七二〇円 九四月
九八、八〇〇円 九五月
九九、八八〇円 九六月
一〇〇、九七〇円 九七月
一〇二、〇五〇円 九八月
一〇三、一三〇円 九九月
一〇四、二二〇円 一〇〇月
一〇五、三一〇円 一〇一月
一〇六、三九〇円 一〇二月
一〇七、四八〇円 一〇三月
一〇八、五七〇円 一〇四月
一〇九、六六〇円 一〇五月
一一〇、七五〇円 一〇六月
一一一、八四〇円 一〇七月
一一二、九四〇円 一〇八月
一一四、〇三〇円 一〇九月
一一五、一二〇円 一一〇月
一一六、二二〇円 一一一月
一一七、三二〇円 一一二月
一一八、四一〇円 一一三月
一一九、五一〇円 一一四月
一二〇、六一〇円 一一五月
一二一、七一〇円 一一六月
一二二、八一〇円 一一七月
一二三、九一〇円 一一八月
一二五、〇二〇円 一一九月
一二六、一二〇円 一二〇月


社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


確定給付企業年金法附則第28条第1項の政令で定める額等を定める政令