国民年金法施行令第6条の4の2に規定する総括審議官等の範囲を定める省令
(平成十三年三月二十九日厚生労働省令第74号)
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国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第6条の4の2の規定に基づき、国民年金積立金の運用職員の範囲を定める省令を次のように定める。
(総括審議官)
第1条
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第6条の4の2第1号の厚生労働省令で定める総括括審議官は、厚生労働省組織令(平成十二年政令第252号)第18条第2項に規定する総括審議官のうち、年金積立金(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第75条に規定する年金積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。
(審議官)
第2条
国民年金法施行令第6条の4の2第1号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第18条第4項に規定する審議官のうち、年金積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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国民年金法施行令第6条の4の2に規定する総括審議官等の範囲を定める省令