1
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「保険料額改正法」という。)附則第2項に規定する政令で定める額は、平成十一年四月以後の月分の国民年金の保険料について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
保険料額改正法による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第9条第1項に規定する保険料の額について国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第9条第2項又は第3項の規定の例により算定した額
二
保険料額改正法による改正後の平成六年改正法附則第9条に規定する保険料の額について国民年金法施行令第9条第2項又は第3項の規定の例により算定した額