国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定による還付の請求手続に関する省令

(平成十一年三月三十一日厚生省令第54号)

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 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第23号)附則第2項の規定を実施するため、 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定による還付の請求手続に関する省令を次のように定める。

 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第23号)附則第2項の規定により同項の政令で定める額の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険庁長官の指定する当該職員に提出しなければならない。
 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第1号被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)附則第5条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第11条第1項の規定による被保険者を含む。以下同じ。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第1号被保険者との身分関係)及び住所
 保険料を前納した第1号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者 払渡希望郵便局の名称
 払渡しを受ける機関に社会保険事務所を希望する者 払渡希望社会保険事務所の名称
 還付額及び還付理由
 前項の場合において、請求者が第1号被保険者であった者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 第1号被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
 第1項の規定によって提出する請求書には、請求者の氏名及び請求の年月日を記載し、押印しなければならない。
 第1項の規定によって請求書を社会保険庁長官の指定する当該職員に提出しようとする者は、その住所地の市町村長を経由して提出しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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