国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

(平成元年十二月二十二日政令第337号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第5条第1項及び第3項の規定、同条第1項の規定並びに同条第1項及び第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第43条の規定、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第78条第5項及び第87条第6項の規定並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。

(国民年金の被保険者期間の計算に関する経過措置)
第1条  国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第3条第2項後段の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であって、平成三年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて同法第11条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

(その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
第2条  初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病によるその他障害(国民年金法第34条第4項に規定するその他障害をいう。次条、第10条及び第11条において同じ。)について、同項及び同法第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第34条第4項中「該当したもの」とあるのは「該当したもの又は当該初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下同じ。)であるもの」と、同法第36条第2項ただし書中「該当した場合」とあるのは「該当した場合又は初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは共済組合の組合員である場合」とする。

第3条  初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病によるその他障害について、国民年金法第30条、第34条第1項及び第4項並びに第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第30条第1項第2号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。

(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第4条  平成元年四月一日において、現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(同法第44条第2項(同法附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する加給年金額、同法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第73条第1項の規定により加算する額、法律第34号第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(厚生年金保険法第44条第2項に規定する加給年金額、同法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに法律第34号附則第73条第1項の規定により加算する額、法律第34号第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

(平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
第5条  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第5条第1項に規定する政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
昭和六十三年四月から平成元年三月まで

第6条  法律第92号附則第5条第1項の規定並びに同条第1項及び第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条(以下この条において「読み替えられた法第43条」という。)に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は、次に掲げる者とする。
 法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった者
 法律第34号附則第5条第13号に規定する第四種被保険者
 法律第34号附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者
 読み替えられた法第43条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める船員保険の被保険者は、法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者及び同法第20条の規定による被保険者とする。
 読み替えられた法第43条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める共済組合の組合員は、次に掲げる者とする。
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第72条第2項の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員
 国家公務員共済組合法第126条の5第2項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号)第25条において準用する場合を含む。)に規定する任意継続組合員
 国家公務員共済組合法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第144条の2第2項に規定する任意継続組合員
 地方公務員等共済組合法附則第28条の7第4項に規定する特例継続組合員
 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第152号)附則第3条の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者
 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第59号)附則第8条第2項の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないこととされた同条第1項に規定する組合役員
 私立学校教職員共済組合法附則第20項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となった者
 読み替えられた法第43条に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第100条第2項及び第3項の規定により掛金の標準となった俸給の額に一・二五を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。
 読み替えられた法第43条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第114条第2項及び第3項の規定若しくは同法第144条の11第3項及び第4項の規定又は地方公務員等共済組合法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となった給料の額に一・二五(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号)第23条第3項に規定する特別職の職員(以下単に「特別職の職員」という。)の掛金の標準となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。
 読み替えられた法第43条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は、第1項第2号及び第3号に掲げる者とする。
 読み替えられた法第43条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める共済組合の組合員は、第3項各号に掲げる者とする。
 読み替えられた法第43条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額は、地方公務員等共済組合法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となった給料の額に一・二五(特別職の職員の掛金の標準となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。

第7条  法律第92号附則第5条第1項の規定並びに同条第1項及び第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条に規定する標準報酬等平均額に対する基準標準報酬等平均額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・〇五
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・〇三
昭和六十三年四月から平成元年三月まで 一・〇〇

 法律第92号附則第5条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条に規定する同項の表の下欄に掲げる率に同項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
昭和三十三年三月以前 一二・〇五
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一一・七九
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一一・六三
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 九・六二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 八・八九
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 八・〇三
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 七・三七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 六・七八
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 五・九三
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 五・四五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 五・三〇
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 四・六九
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 三・五八
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 三・一一
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・二八
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 一・九四
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・六一
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・四八
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・四〇
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・二六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・二〇
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・一六
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・一一

 法律第92号附則第5条第1項及び第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条に規定する法律第92号附則第5条第2項の表の下欄に掲げる率に同条第1項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
昭和三十三年三月以前 一一・九〇
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一一・三五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで 一一・〇四
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで 一〇・二九
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 八・七二
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 七・七四
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 六・九七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 六・三二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 五・九七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 五・二二
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 四・九七
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 四・三七
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで 三・四八
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで 三・一四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで 二・一五
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 一・八四
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで 一・五二
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで 一・四四
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・三九
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・二八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・二〇
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・一八
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・一〇

第8条  法律第92号附則第5条第3項の政令で定める額は、五万七千四百九円とする。

第9条  法律第92号附則第5条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者であつた者を含む。)」とする。

(その他障害に係る法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
第10条  法律第34号附則第32条第6項の規定により障害基礎年金の受給権者であってその他障害の初診日において国民年金法第30条第1項各号のいずれかに該当する者であったものとみなされた者について、同法第34条第1項及び第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第34条第1項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級(以下「旧法障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法障害等級に」と、同法第36条第2項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。

第11条  法律第34号附則第32条第6項に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第30条第1項各号のいずれかに該当した者は、同法第34条第1項及び第4項並びに第36条第2項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であったものとみなす。
 前条の規定は、前項の規定により障害基礎年金の受給権者であったものとみなされた者について準用する。

(基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置)
第11条の2  法律第34号附則第34条第4項第1号の政令で定める額は、国民年金法第28条の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については、国民年金基金令(平成二年政令第304号)第24条第1項に定める額とし、同法附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については、同令第24条第2項に定める額とする。

(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第12条  平成元年四月一日において、現に法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

(その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
第13条  法律第34号附則第78条第7項に規定する政令で定める障害年金は、旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。

第14条  法律第34号附則第78条第7項の規定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害(厚生年金保険法第52条第4項に規定するその他障害をいう。次条、第18条及び第19条において同じ。)の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第52条第1項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第3条の規定による改正前のこの法律別表第一に定める障害の等級(以下「旧法障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法障害等級に」と、同法第54条第2項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。

第15条  第13条に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第30条第1項第1号又は第3条の規定により読み替えられた同法第30条第1項第2号に該当したものは、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
 前条の規定は、前項の規定により障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準用する。

(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第16条  平成元年四月一日において、現に法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
第17条  法律第34号附則第87条第8項に規定する政令で定める障害年金は、旧船員保険法による障害年金のうち職務外の事由によるもの(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。

第18条  法律第34号附則第87条第8項の規定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第52条第1項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級(以下「旧法船員障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法船員障害等級に」と、同法第54条第2項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法船員障害等級」とする。

第19条  第17条に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第30条第1項第1号又は第3条の規定により読み替えられた同法第30条第1項第2号に該当したものは、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
 前条の規定は、前項の規定により障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準用する。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成三年四月一日から施行する。
 第4条から第9条まで、第12条及び第16条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

   附 則 (平成二年一〇月五日政令第305号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。


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