国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成六年十一月九日政令第348号)
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最終改正:平成一四年七月三日政令第246号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第4条第3項、第6条第1項、第14条第2項及び第39条の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成六年改正法附則第4条第3項の政令で定める障害年金)
第1条
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第4条第3項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金(昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)とする。
(平成六年改正法附則第6条第1項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)
第2条
平成六年改正法附則第6条第1項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
二
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金
三
旧船員保険法による障害年金
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)による障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による障害年金
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)による障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による障害年金
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)による障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による障害年金
七
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)による障害年金
八
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第5条第1項第7号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。第5条第1項第7号において同じ。)のうち障害年金
(第3号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第3条
昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、六十五歳に達した日において昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項及び平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者を含む。第6条において単に「第1号被保険者」という。)又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下この条、第7条及び第8条において「旧保険料納付済期間等」という。)と昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料免除期間(国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間を含む。以下この条、第7条及び第8条において「旧保険料免除期間等」という。)とを合算した期間が二十五年(旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条及び第7条において同じ。)に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第10条第3項の規定により国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
(第3号被保険者の届出の特例に係る保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置)
第4条
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条の2第2号の規定の適用については、当分の間、同号中、「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び平成六年改正法附則第10条第1項の規定による届出」と、「算入しないものとされた期間」とあるのは「算入しないものとされた期間(平成六年改正法附則第10条第3項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)」とする。
(任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)
第5条
平成六年改正法附則第11条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
二
厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三
旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四
国家公務員共済組合法による退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五
地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
六
私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七
移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
八
恩給法(大正十二年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
九
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十
厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十一
執行官法(昭和四十一年法律第111号)附則第13条の規定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十二
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
十三
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)による普通退職年金
十四
地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会が支給する退職年金
2
地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項各号(第1号から第3号まで及び第7号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、同項第4号から第6号までに掲げる給付に係る制度の加入状況につき当該制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(任意加入被保険者の特例に係る国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第6条
六十五歳に達した日において、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(他の法令の規定により国民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)保険料免除期間(他の法令の規定により同法による保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他国民年金法施行令第13条に規定する共済組合の組合員であった期間であって同令第14条に規定するもの(以下この条及び第8条において「旧共済組合員期間」という。)を合算した期間が二十五年(昭和六十年改正法附則別表第一の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者が、同日以後に平成六年改正法附則第11条第9項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧共済組合員期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、国民年金法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び昭和六十年改正法附則第12条第1項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。
(任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)
第7条
昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、六十五歳に達した日において旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第11条第9項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
第8条
旧共済組合員期間は、前条の規定の適用については、旧保険料免除期間等とみなす。ただし、旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2
前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
第9条
平成六年改正法附則第11条第1項の規定による国民年金の被保険者であった者についての
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第49条の規定の適用については、同条の表旧国民年金法の項中「附則第5条第1項」とあるのは、「附則第5条第1項及び平成六年改正法附則第11条第1項」とする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第10条
平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(同法第44条第2項(平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、厚生年金保険法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第73条第1項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(厚生年金保険法第44条第2項に規定する加給年金額、同法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第73条第1項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
2
平成六年十一月八日において平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金を受ける権利を有する者であって、同月九日以後に厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金を受ける権利を有することとなるものの当該老齢厚生年金については、その額(同法第44条第2項に規定する加給年金額を除く。)が、従前の平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の額(平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する厚生年金保険法第44条第2項に規定する加給年金額を除く。)から当該受給権者に係る平成六年改正法第10条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第59条第2項第2号に掲げる額を控除して得た額に満たないときは、これを当該控除して得た額に相当する額とする。
(平成六年改正法附則第14条第2項の政令で定める障害年金)
第11条
平成六年改正法附則第14条第2項の政令で定める障害年金は、第1条に規定する障害年金とする。
(平成六年改正法附則第22条の政令で定める老齢厚生年金)
第12条
平成六年改正法附則第22条の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金であって、同法附則第11条の3第4項の規定により同法附則第11条の2、第11条の3第1項から第3項まで及び第11条の4の規定の適用について同法附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされたものとする。
(平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第13条
平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
附則第11条 |
被保険者である |
被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である |
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同条第1項第3号に規定する政令で定める等級 |
第十五級 |
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当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第9条第4項において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。 |
次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第18条第3項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正後の第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第十四級及び第十五級 百分の八十 第十二級及び第十三級 百分の七十 第十級及び第十一級 百分の六十 第七級から第九級まで 百分の五十 第四級から第六級まで 百分の四十 第一級から第三級まで 百分の三十 |
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附則第13条第3項 |
第133条 |
平成六年改正法第3条の規定による改正後の第133条第1項 |
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附則第11条の規定により |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定により |
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附則第11条の規定を |
同法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定を |
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附則第13条の2 |
附則第8条第4項及び第11条 |
平成六年改正法附則第24条第2項及び平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条 |
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附則第9条第4項において準用する第44条第1項 |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第18条第3項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正後の第44条第1項 |
(平成六年改正法附則第24条第3項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額等の端数処理)
第14条
平成六年改正法附則第24条第3項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は平成六年改正法附則第24条第4項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号に規定する額若しくは同項第1号に規定する額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
(平成六年改正法附則第26条第6項の調整額等の一円未満の端数処理)
第14条の2
平成六年改正法附則第26条第6項の調整額及び基礎年金を受給する者の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2
前項の規定は、平成六年改正法附則第26条第8項から第10項までにおいて同条第6項の規定を準用する場合について準用する。
(高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金等の支給停止等に関する技術的読替え等)
第14条の3
平成六年改正法附則第26条第9項の規定により同条第1項から第8項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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附則第26条第1項 |
附則第21条 |
附則第22条の規定により読み替えて準用する附則第21条 |
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附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項 |
改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。) |
|
附則第26条第2項及び第4項 |
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項 |
改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。) |
第14条の4
平成六年改正法附則第26条第10項の規定により同条第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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附則第26条第1項 |
附則第21条 |
次条第15項の規定により読み替えて準用する附則第21条 |
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附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項 |
次条第13項又は第14項 |
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附則第26条第2項 |
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条の2第1項 |
改正後の厚生年金保険法第44条の2第1項 |
第14条の5
平成六年改正法附則第26条第13項の規定により厚生年金保険法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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附則第11条の6第2項 |
高年齢雇用継続基本給付金 |
船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金 |
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附則第11条の6第6項第1号 |
みなし賃金日額 |
船員保険法第34条第1項、第3項及び第4項の規定による看做給付基礎日額又は同法の規定による失業保険金の日額の算定の基礎となった給付基礎日額 |
第14条の6
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第8条の2の2第1項の規定は、平成六年改正法附則第26条第13項において厚生年金保険法附則第11条の6第7項の規定を準用する場合について準用する。
(平成六年改正法附則第27条第1項第2号の政令で定める退職共済年金)
第15条
平成六年改正法附則第27条第1項第2号の政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)
二
地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(同法第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
三
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)
(平成六年改正法附則第27条第1項第2号の政令で定める者)
第16条
平成六年改正法附則第27条第1項第2号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
前条第1号に掲げる退職共済年金の受給権者であって、国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
二
前条第2号に掲げる退職共済年金の受給権者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 地方公務員等共済組合法附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等(以下単に「特定警察職員等」という。)以外の者であって、同法附則第25条の3第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
ロ 特定警察職員等である者であって、地方公務員等共済組合法附則第25条の4第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
三
前条第3号に掲げる退職共済年金の受給権者であって、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
(平成六年改正法附則第27条第3項の政令で定める率)
第16条の2
平成六年改正法附則第27条第3項(同条第5項において読み替えて準用する国民年金法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の政令で定める率は、平成六年改正法附則第27条第1項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が、当該請求をした日(以下この条から第16条の4までにおいて「請求日」という。)の属する月から次に掲げる年齢(以下この条及び第16条の4において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。
一
平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢
二
国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)の表の下欄に掲げる年齢
三
地方公務員等共済組合法附則第25条の3第1項又は第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢
2
平成六年改正法附則第27条第1項に掲げる者が、国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法による老齢厚生年金又は退職共済年金(以下この項において「老齢厚生年金等」という。)の受給権を二以上有しているものであるときは、平成六年改正法附則第27条第3項の政令で定める率は、老齢厚生年金等ごとに第1号に規定する率に第2号に規定する率をそれぞれ乗じて得た率を、合算して得た率とする。
一
前項に規定する率(当該老齢厚生年金等が平成六年改正法附則第27条第1項第1号に規定する老齢厚生年金(同号に規定する者が受給権を有するものを除く。)又は第15条各号に掲げる退職共済年金(前条各号に掲げる者が受給権を有するものを除く。)である場合には一、請求日の属する月と当該老齢厚生年金等に係る特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合又は当該老齢厚生年金等が次に掲げるものである場合には零)
イ 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものを除く。)
ロ 国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法第77条の規定によりその額が算定されているものを除く。)又は同法附則第12条の8の規定による退職共済年金
ハ 地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(同法第79条の規定によりその額が算定されているものを除く。)又は同法附則第26条の規定による退職共済年金
ニ 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条の規定によりその額が算定されているものを除く。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の規定による退職共済年金
二
当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被保険者等」という。)であった期間の月数を、その者が受給権を有する老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被保険者等であった期間の総月数で除して得た率
(平成六年改正法附則第27条第3項の政令で定める額)
第16条の3
平成六年改正法附則第27条第3項の政令で定める額は、国民年金法第27条に定める額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
(平成六年改正法附則第27条第6項の政令で定める額)
第16条の4
平成六年改正法附則第27条第6項の政令で定める額は、同項に規定する厚生年金保険の被保険者期間を基礎として厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号の規定によって計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
(平成六年改正法附則第27条の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第16条の5
当分の間、平成六年改正法附則第27条の規定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
厚生年金保険法附則第11条の4第1項 |
国民年金法による老齢基礎年金 |
国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第11条の6第4項において同じ。) |
|
平成六年改正法附則第24条第3項 |
国民年金法による老齢基礎年金 |
国民年金法による老齢基礎年金(附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第26条第3項において同じ。) |
(平成六年改正法附則第27条の規定が適用される間の国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に関する経過措置)
第16条の6
平成六年改正法附則第27条の規定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
国民年金法第130条第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。) |
又は附則第9条の2 |
若しくは附則第9条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第27条 |
|
昭和六十年改正法附則第34条第4項第1号 |
又は附則第9条の2 |
若しくは附則第9条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第27条 |
|
同法 |
国民年金法 |
|
国民年金基金令(平成二年政令第304号)第24条第2項(同令第51条において準用する場合を含む。) |
附則第9条の2の |
附則第9条の2及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下この項において「平成六年改正法」という。)附則第27条の |
|
二百円に |
二百円(平成六年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあってはその者について
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第348号)第16条の2の規定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)に |
|
附則第9条の2第1項 |
附則第9条の2第1項又は平成六年改正法附則第27条第1項 |
|
二百円から |
二百円(平成六年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金(同条第4項の規定によりその額が加算されたものを除く。)の受給権者にあっては、その者について同令第16条の2の規定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)から |
|
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第11条の2 |
附則第9条の2 |
附則第9条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第27条 |
|
同令 |
国民年金法等の一部を改正する法律の施行伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第348号)第16条の6の規定により読み替えられた国民年金基金令 |
(平成六年改正法附則第28条第1項の規定により適用するものとされた厚生年金基金が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第17条
平成六年改正法附則第28条第1項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
附則第13条第2項 |
附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項 |
|
附則第13条第3項第2号 |
附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項 |
附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項若しくは第27条第13項若しくは第14項において準用する第44条第1項 |
|
「坑内員・船員の加給年金額」 |
単に「加給年金額」 |
|
附則第11条の3の |
平成六年改正法附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)の |
|
附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項 |
平成六年改正法附則第21条第3項(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第21条第2項 |
|
附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項 |
第44条の2第1項(附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項若しくは第20条第3項若しくは第5項において準用する場合を含む。) |
|
坑内員・船員の代行部分の総額 |
代行部分の総額 |
|
附則第13条第3項第3号 |
坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
|
附則第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項 |
|
同条第2項において |
平成六年改正法附則第24条第4項において |
|
附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項 |
平成六年改正法附則第21条第3項(平成六年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第21条第2項 |
|
附則第11条の4第2項に |
平成六年改正法附則第24条第4項に |
|
坑内員・船員の代行部分の総額 |
代行部分の総額 |
|
附則第13条第4項第1号 |
附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項 |
|
坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
|
附則第13条第4項第3号 |
坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
|
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項 |
|
附則第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項 |
|
同条第2項 |
平成六年改正法附則第24条第4項 |
|
坑内員・船員の代行部分の総額 |
代行部分の総額 |
(平成六年改正法附則第28条第2項の規定により適用するものとされた解散基金加入員に支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第18条
平成六年改正法附則第28条第2項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
附則第13条の2第1項 |
附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項 |
|
坑内員・船員の加給年金額 |
附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項若しくは第27条第13項若しくは第14項において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。) |
|
附則第13条の2第3項 |
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項 |
|
坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
|
前条第4項第3号 |
平成六年改正法附則第28条第1項の規定により適用するものとされた前条第4項第3号 |
|
附則第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項 |
|
同条第2項 |
平成六年改正法附則第24条第4項 |
|
坑内員・船員の代行部分の総額 |
第44条の2第1項(附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項若しくは第20条第3項若しくは第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額 |
(改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規定の技術的読替え)
第19条
平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
改正前の厚生年金保険法第44条第1項 |
、十八歳未満の子又は二十歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子 |
又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。) |
|
改正前の厚生年金保険法第44条第4項 |
が、十八歳に達した |
について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した |
|
未満の |
に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある |
|
改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号 |
千分の七・五 |
千分の七・一二五 |
|
改正前の昭和六十年改正法附則第59条第1項 |
附則別表第七 |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第15条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七 |
|
千分の七・五 |
千分の七・一二五 |
(改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第19条の2
平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する同項に規定する改正前の老齢厚生年金の額を計算する場合においては、同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた前条の規定による読み替え後の改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算して得た額とする。
一
平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下「平成十二年改正法」という。)第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の七・一二五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額(厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の五・四八一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2
前項第1号に掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第15条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号中「千分の七・一二五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
3
第1項第2号に掲げる額を計算する場合においては、昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号中「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
(改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第20条
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2並びに平成六年改正法附則第21条、第23条、第24条第2項及び第28条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
厚生年金保険法附則第13条第2項 |
附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条 |
|
厚生年金保険法附則第13条第3項第2号 |
附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項 |
平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の第44条第1項 |
|
「坑内員・船員の加給年金額」 |
単に「加給年金額」 |
|
附則第11条の3の |
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条の |
|
附則第11条の3第3項 |
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条第3項 |
|
附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項 |
平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する第44条の2第1項 |
|
坑内員・船員の代行部分の総額 |
代行部分の総額 |
|
厚生年金保険法附則第13条第4項第1号 |
附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条 |
|
坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
|
厚生年金保険法附則第13条第4項第3号 |
坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
|
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条 |
|
並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く |
を除く |
|
坑内員・船員の代行部分の総額 |
代行部分の総額 |
|
厚生年金保険法附則第13条の2第1項 |
附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条 |
|
坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
|
厚生年金保険法附則第13条の2第3項 |
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条 |
|
坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
|
及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く |
を除く |
|
坑内員・船員の代行部分の総額 |
代行部分の総額 |
|
平成六年改正法附則第21条第1項 |
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法 |
附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する同法 |
|
平成六年改正法附則第21条第3項 |
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する |
附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する |
|
平成六年改正法附則第23条第1項第2号 |
附則第18条第3項において準用する改正後の |
附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する改正前の |
|
平成六年改正法附則第23条第2項 |
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条の2第1項 |
附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する厚生年金保険法附則第44条の2第1項 |
|
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項 |
附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する改正前の厚生年金保険法第44条第1項 |
2
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
改正前の厚生年金保険法附則第11条 |
被保険者である |
被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である |
|
同条第1項第3号に規定する政令で定める等級 |
第十五級 |
|
当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第9条第4項において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。 |
次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第十四級及び第十五級 百分の八十 第十二級及び第十三級 百分の七十 第十級及び第十一級 百分の六十 第七級から第九級まで 百分の五十 第四級から第六級まで 百分の四十 第一級から第三級まで 百分の三十 |
|
改正前の厚生年金保険法附則第13条第3項 |
第133条 |
平成六年改正法第3条の規定による改正後の第133条第1項 |
|
附則第11条の規定により |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定により |
|
附則第11条の規定を |
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定を |
|
改正前の厚生年金保険法附則第13条の2 |
附則第8条第4項及び第11条 |
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第24条第2項及び平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条 |
|
附則第9条第4項において準用する |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の |
(改正前の特例老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第21条
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2並びに平成六年改正法附則第21条、第23条並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
厚生年金保険法附則第13条第2項 |
附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条 |
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厚生年金保険法附則第13条第3項第2号 |
附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項 |
平成六年改正法附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の第44条第1項 |
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「坑内員・船員の加給年金額」 |
単に「加給年金額」 |
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附則第11条の3の |
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条の |
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附則第11条の3第3項 |
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条第3項 |
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附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項 |
平成六年改正法附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する第44条の2第1項 |
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坑内員・船員の代行部分の総額 |
代行部分の総額 |
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厚生年金保険法附則第13条第4項第1号 |
附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条 |
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坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
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厚生年金保険法附則第13条第4項第3号 |
坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
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附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条 |
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並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く |
を除く |
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坑内員・船員の代行部分の総額 |
代行部分の総額 |
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厚生年金保険法附則第13条の2第1項 |
附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条 |
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坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
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厚生年金保険法附則第13条の2第3項 |
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 |
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条 |
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坑内員・船員の加給年金額 |
加給年金額 |
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及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く |
を除く |
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坑内員・船員の代行部分の総額 |
代行部分の総額 |
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平成六年改正法附則第21条第1項 |
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法 |
附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた同法附則第9条第4項において準用する同法 |
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平成六年改正法附則第21条第3項 |
附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する |
附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた同法附則第9条第4項において準用する |
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平成六年改正法附則第23条第1項第2号 |
附則第18条第3項において準用する改正後の |
附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する改正前の |
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平成六年改正法附則第23条第2項 |
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条の2第1項 |
附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項 |
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附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項 |
附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する改正前の厚生年金保険法第44条第1項 |
2
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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改正前の厚生年金保険法附則第11条 |
被保険者である |
被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である |
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同条第1項第3号に規定する政令で定める等級 |
第十六級 |
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当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第9条第4項において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。 |
次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3項の規定による改正前の附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第十五級及び第十六級 百分の八十 第十三級及び第十四級 百分の七十 第十一級及び第十二級 百分の六十 第八級から第十級まで 百分の五十 第五級から第七級まで 百分の四十 第二級から第四級まで 百分の三十 第一級 百分の二十 |
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改正前の厚生年金保険法附則第13条第3項 |
第133条 |
平成六年改正法第3条の規定による改正後の第133条第1項 |
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附則第11条の規定により |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定により |
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附則第11条の規定を |
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定を |
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改正前の厚生年金保険法附則第13条の2 |
附則第8条第4項及び第11条 |
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条 |
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附則第9条第4項において準用する |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の |
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第22条
平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第23条
平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第3条、第5条及び第6条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
附 則 (平成七年三月二三日政令第72号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2
第5条の規定(
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条第1項中「同法附則第9条第4項」を「平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第9条第4項」に改める改正規定及び「)に規定する加給年金額、同法」を「)に規定する加給年金額、厚生年金保険法」に改める改正規定並びに同令第3条第2項中「厚生年金保険法附則第8条の規定による」を「平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の」に改める改正規定、「同法第42条」を「厚生年金保険法第42条」に改める改正規定、「同法附則第8条の規定による」を「平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の」に改める改正規定、「同法附則第9条第4項」を「平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項」に改める改正規定及び「準用する同法第44条第2項」を「準用する厚生年金保険法第44条第2項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第10条、第22条及び第23条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
(制度間調整事業による調整交付金の額及び調整拠出金の額に関する経過措置)
第2条
平成六年度以前の年度の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)第3条に規定する制度間調整事業による調整交付金の額及び調整拠出金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一七日政令第361号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第10条
この政令の施行の際現に第70条の規定による改正前の
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条第1項の規定により都道府県知事に対してされている申出は、第70条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条第1項の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に対してされた申出とみなす。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第4条中厚生年金基金令第17条の改正規定、第5条中
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第93条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る。)、第98条第2項の改正規定、第116条の表旧船員保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第121条第2項の改正規定並びに第6条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条及び第20条第2項の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
(平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算方式の変更に伴う経過措置)
第2条
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下この条において「平成六年改正法」という。)附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の額を計算する場合において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第6条の規定による改正後の
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という。)第19条の規定による読替え後の平成六年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号並びに昭和六十年改正法附則第59条第1項及び附則別表第七の規定にかかわらず、第2号に掲げる額とする。
一
平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた新平成六年経過措置政令第19条の規定による読替え後の平成六年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号並びに昭和六十年改正法附則第59条第1項及び附則別表第七の規定の例により計算した額
二
平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第6条の規定による改正前の
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条の規定による読替え後の平成六年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号並びに昭和六十年改正法附則第59条第1項及び附則別表第七の規定の例により計算した額に、一・〇三一を乗じて得た額
2
平成十二年改正法附則第6条第2項から第4項まで及び平成十二年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第180号。以下「平成十二年経過措置政令」という。)第2条の規定は、前項第2号に掲げる額を計算する場合について準用する。
附 則 (平成一二年六月九日政令第335号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)
第2条
昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額に係る同法第28条第4項(同法第46条第2項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第9条の2第3項(同条第6項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。
(支給の繰下げ及び繰上げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額に関する経過措置)
第3条
昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に係る国民年金法第130条第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月八日政令第502号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一四日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
第6条の規定による改正後の
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第15条、第16条及び第16条の2の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月三日政令第246号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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