第1章 総則(第1条・第2条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(用語の定義)
第2条  この政令において、「新国民年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「昭和六十年国家公務員共済改正法」、「新地方公務員等共済組合法」若しくは「昭和六十年地方公務員共済改正法」、「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」若しくは「新被用者年金各法」、「被用者年金保険者」、「年金保険者たる共済組合等」、「第1号被保険者」若しくは「第2号被保険者」、「第四種被保険者」、「船員任意継続被保険者」、「通算対象期間」、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」若しくは「遺族基礎年金」又は「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」若しくは「遺族厚生年金」とは、それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第5条第1号から第9号まで、第13号から第15号まで、第17号又は第18号に規定する新国民年金法、旧国民年金法、新厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、新船員保険法、旧船員保険法、旧通則法、旧交渉法、昭和六十年国家公務員共済改正法、新地方公務員等共済組合法若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法、昭和六十年私立学校教職員共済改正法若しくは新被用者年金各法、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第1号被保険者若しくは第2号被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者、通算対象期間、老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金をいう。

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