第5章 国民年金の費用負担に関する経過措置(第54条―第64条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)
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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第5章 国民年金の費用負担に関する経過措置
(昭和六十年改正法附則第34条第1項第2号に規定する政令で定める割合)
第54条
昭和六十年改正法附則第34条第1項第2号に規定する政令で定める割合は、百分の四十とする。
(昭和六十年改正法附則第35条第1項の規定による国民年金の管掌者たる政府の負担)
第55条
昭和六十年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧厚生年金保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
二
老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は老齢年金若しくは障害年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分
三
死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に支給する遺族厚生年金又は旧厚生年金保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
四
死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧船員保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者であつた期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
五
旧船員保険法による老齢年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給金(当該老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)の額に相当する部分
六
死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に支給する旧船員保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
七
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用に相当する費用
八
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、第57条各号に掲げる費用に相当する費用
九
移行農林年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用に相当する費用
十
移行農林共済年金又は移行農林年金の給付に要する費用のうち、第57条各号に掲げる費用に相当する費用
第56条
昭和六十年改正法附則第35条第1項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が負担する費用の総額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2
前項の基礎年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
旧厚生年金保険法による老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額
イ 当該老齢年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第19条第3項又は旧交渉法第2条第2項(同法第3条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
ロ 当該老齢年金の受給権者が次の表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額
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明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者 |
五年 |
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明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者 |
十年 |
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大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 |
十一年 |
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大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 |
十二年 |
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大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 |
十三年 |
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大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 |
十四年 |
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大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 |
十五年 |
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大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 |
十六年 |
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大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 |
十七年 |
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大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 |
十八年 |
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大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 |
十九年 |
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大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十年 |
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大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
二十一年 |
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昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
二十二年 |
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昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
二十三年 |
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昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十四年 |
ハ 当該老齢年金に係る前条第2号に掲げる費用の額
二
旧厚生年金保険法による通算老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
三
旧厚生年金保険法による障害年金 各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額
イ 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものである場合には、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表に定める一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
ロ イに規定する場合に該当する当該障害年金の加給年金額が当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給年金額
ハ 当該障害年金に係る前条第2号に掲げる費用の額
四
旧厚生年金保険法による遺族年金 次に掲げる額の合算額
イ 昭和三十六年四月一日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
ロ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
ハ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給年金額(子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額
ニ 旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する加算額であつて第24条に規定する大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者に係るもの(以下「老齢基礎年金の加算額に相当する額」という。)に乗じて得た額
五
旧厚生年金保険法による通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額
イ 当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)
ロ 妻(同一の事由により当該通算遺族年金が支給される子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第19条第3項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)の月数を合算した月数
六
旧船員保険法による老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額
イ 当該老齢年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の船員保険の被保険者であつた期間(その計算につき旧交渉法第3条第2項(同法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者であつた期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
ロ 当該老齢年金の受給権者が第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者であつた期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額
ハ 当該老齢年金に係る前条第5号に掲げる費用の額
七
旧船員保険法による通算老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
八
旧船員保険法による障害年金 各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額
イ 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものである場合には、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表の下欄に定める一級に該当する者に支給される職務外の事由による障害年金又は障害の程度が同表の上欄に定める一級又は二級に該当する者に支給される職務上の事由による障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
ロ イに規定する場合に該当する当該障害年金の加給金が当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給金の額
ハ 当該障害年金に係る前条第5号に掲げる費用の額
九
旧船員保険法による遺族年金 次に掲げる額の合算額
イ 昭和三十六年四月一日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
ロ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
ハ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給金(子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の額(旧船員保険法第50条第1項第2号又は第3号に該当したことにより支給される遺族年金にあつては、同法別表第三ノ二の中欄に掲げる額に相当する部分に限る。)の合算額
ニ 旧船員保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
十
旧船員保険法による通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額
イ 当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間の月数を合算した月数に三分の四を乗じて得た月数で除して得た額(その額が国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)
ロ 妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の船員保険の被保険者であつた期間の月数を合算した月数
十一
老齢厚生年金 当該老齢厚生年金に係る前条第2号に掲げる費用の額の合算額
十二
障害厚生年金 当該障害厚生年金に係る前条第2号に掲げる費用の額の合算額
十三
遺族厚生年金 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)、障害厚生年金(障害の程度が新国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第4号ニに規定する旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金又は第9号ニに規定する旧船員保険法による老齢年金若しくは障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
十四
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付第58条第3項各号に定める額を合算した額
十五
移行農林共済年金又は移行農林年金 第58条第3項各号に定める額を合算した額
(昭和六十年改正法附則第35条第2項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等)
第57条
昭和六十年改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が年金保険者たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
死亡した共済組合の組合員(以下この号、第5号及び次条第3項第5号において「組合員」という。)若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻又は子に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該組合員期間若しくは加入者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条及び次条において「組合員期間等」という。)に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
二
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除くものとし、障害年金にあつては、旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、第55条第2号に規定する部分に相当する部分
三
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、六十五歳以上であるものに支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第31条第1項第2号、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第33条第1項第2号及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第6条第1項第2号に掲げる額に相当する部分を除く。)
四
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金又は障害共済年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分
五
死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する遺族共済年金又は遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
第58条
昭和六十年改正法附則第35条第2項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が各年金保険者たる共済組合等に対して交付する交付金(以下「基礎年金交付金」という。)の額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額(国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会にあつては、それぞれ当該連合会を組織する共済組合が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2
前項の基礎年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
退職年金及び退職年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額
イ 当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等(その計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とする。)を合算した期間(その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
ロ 当該給付の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額
ハ 退職年金の受給権者の人数に、第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者の人数を同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第5項に規定する加給年金額であつて配偶者について計算されるもの(以下「旧厚生年金保険の配偶者加給年金額」という。)に乗じて得た額
二
減額退職年金及び減額退職年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 次に掲げる額の合算額
イ 六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
ロ 減額退職年金の受給権者の人数に、前号ハの厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額
三
通算退職年金 六十五歳以上の各受給権者について第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
四
障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロ及びハに掲げる額とを合算した額
イ 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものである場合には、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(同表に定める一級に相当する程度の障害の状態にある者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
ロ 当該障害年金の受給権者の人数を、旧厚生年金保険法による障害年金に係る第56条第3項第3号ロに掲げる額の総額を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た額として厚生労働省令の定めるところにより算定した額に乗じて得た額
ハ 当該障害年金の受給権者の人数に、第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者の人数を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額
五
遺族年金 次に掲げる額の合算額
イ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻(当該組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この号及び次号において「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。以下この号及び次号において「妻」という。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
ロ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
ハ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加算額(旧厚生年金保険法による遺族年金の加給年金額に相当するものであつて、子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額
ニ 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金又は障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子と生計を同じくする当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
六
通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た数
イ 当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた組合員期間等の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)
ロ 妻又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等の月数を合算した月数
七
退職共済年金(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) 六十五歳以上の各受給権者(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額
イ 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等(その計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とし、その月数が三百月を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
ロ 当該退職共済年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する組合員期間等が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該組合員期間等を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額
ハ 当該退職共済年金に係る前条第4号に掲げる費用の額の合算額
八
障害共済年金 当該障害共済年金に係る前条第4号に掲げる費用の額の合算額
九
遺族共済年金 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する第25条第2号から第4号までに掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が新国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第5号ニに規定する障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、当該遺族共済年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
第59条
国民年金の管掌者たる政府は、毎年度、年金保険者たる共済組合等に係る当該年度における基礎年金交付金の見込額として社会保険庁長官が当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める額を、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等に交付するものとする。
2
国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において前項の規定により年金保険者たる共済組合等に交付した額が前条第1項の規定により計算した当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付するものとする。
3
年金保険者たる共済組合等は、毎年度において第1項の規定により交付を受けた額が前条第1項の規定により計算した当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
4
厚生労働大臣は、前3項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第60条
地方公務員共済組合連合会は、総務省令の定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合に対し、基礎年金交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する年金たる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。
(施行日の前日における国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い)
第61条
昭和六十年改正法附則第38条の2第1項に規定する国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の額は、施行日の前日における同勘定の積立金(昭和六十年度決算により同勘定の積立金として積み立てられるべき額を含む。)のうち旧国民年金法第87条の2第1項に規定する保険料に係る部分を除いた部分の額に、昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度において国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第46号。以下この条において「繰入特例法」という。)第2条の規定により旧国民年金法第85条第1項及び第2項の規定による国庫負担金の額から控除することとされた額及び繰入特例法第2条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより国民年金特別会計国民年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を加算した額とする。
第62条
昭和六十年改正法附則第38条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した部分は、同項に規定する国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の額に、旧国民年金法第7条第2項第1号に掲げる者の配偶者であつて同時に旧国民年金法附則第6条第1項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間の月数の総数を旧国民年金法による被保険者であつた期間を有する者の同項に規定する保険料納付済期間の月数の総数で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
(旧国民年金法による保険料等に関する経過措置)
第63条
昭和六十一年三月以前の月分の旧国民年金法による保険料については、なお従前の例による。
第64条
平成元年四月三十日までの間に新国民年金法第89条各号のいずれかに該当するに至つた者については、同条中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)」とする。
2
平成元年四月三十日までの間に新国民年金法第90条第1項の申請をした者については、同項中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)」とする。
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第5章 国民年金の費用負担に関する経過措置(第54条―第64条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令