第2節 老齢厚生年金等に関する事項(第74条―第77条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


    第2節 老齢厚生年金等に関する事項

(昭和六十年改正法附則第59条第2項第2号イに規定する政令で定める期間)
第74条  昭和六十年改正法附則第59条第2項第2号イに規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。
 施行日前の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項、平成八年改正法附則第5条第1項又は平成十三年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間の計算の基礎となつているもの
 施行日前の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が、昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間であるもの
 施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間であつて、当該旧適用法人共済組合員期間の計算の基礎となつた月が厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの
 施行日前の期間に係る旧農林共済組合員期間であつて、当該旧農林共済組合員期間の計算の基礎となつた月が厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項又は平成八年改正法附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの
 施行日以後の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が新国民年金法第11条の2の規定により第1号被保険者又は第3号被保険者としての被保険者期間とされるもの
 施行日以後の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(新厚生年金保険法第19条第2項の規定により計算されるものに限る。)であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が他の新被用者年金各法の組合員期間若しくは加入者期間又は旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の基礎となつているもの(当該組合員期間若しくは加入者期間又は当該旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の計算の基礎となる組合員又は私学教職員共済制度の加入者」の資格の喪失の日前に当該被保険者期間の計算の基礎となる被保険者の資格の喪失の日がある場合に限る。)
 昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る厚生年金保険の被保険者期間以外の厚生年金保険の被保険者期間
 保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含むものとし、昭和六十年改正法附則第8条第4項に規定するものを除く。)
 保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)
 昭和六十年改正法附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間

(昭和六十年改正法附則第59条第3項の規定により読み替えられた同条第2項第1号等に規定する政令で定める率)
第75条  昭和六十年改正法附則第59条第3項の規定により読み替えられた同条第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者について、同表の下欄に定めるとおりとする。
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 一・八七五
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 一・八一七
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 一・七六一
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 一・七〇七
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 一・六五四
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 一・六〇三
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 一・五五三
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 一・五〇五
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 一・四五八
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 一・四一三
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 一・三六九
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 一・三二七
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 一・二八六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 一・二四六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 一・二〇八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 一・一七〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 一・一三四
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 一・〇九九
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 一・〇六五
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 一・〇三二

(昭和六十年改正法附則第62条第1項の政令で定める老齢厚生年金)
第76条  昭和六十年改正法附則第62条第1項の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達していないものに限る。)とする。

(高齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができる女子に支給する老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え等)
第76条の2  昭和六十年改正法附則第62条の2の規定により平成六年改正法附則第26条第1項、第2項、第5項から第7項まで及び第14項の規定を準用する場合には、次に表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第26条第1項 雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。) 船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金
第61条第1項第2号 第34条第1項第2号
附則第26条第1項第1号 雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。) 船員保険法第34条第1項、第3項及び第4項の規定による看做給付基礎日額(次号及び第5項において単に「看做給付基礎日額」という。)又は同法の規定による失業保険金の日額の算定の基礎となつた給付基礎日額(次号及び第5項において単に「給付基礎日額」という。)
附則第26条第1項第2号及び第5項第1号 みなし賃金日額 看做給付基礎日額又は給付基礎日額

第76条の3  国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第348号)第14条の2第1項の規定は、昭和六十年改正法附則第62条の2において平成六年改正法附則第26条第6項の規定を準用する場合について準用する。

(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
第77条  昭和六十年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧船員保険法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法、旧地方公務員等共済組合法、改正前の法律第105号及び旧執行官法の規定の技術的読替えについては、第48条の規定を準用する。
旧厚生年金保険法 第19条第1項 被保険者の 被保険者(船員たる被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の
第19条第2項 被保険者の資格を取得したとき 被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき
第19条第3項 第三種被保険者 平成三年四月一日前の第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。)
三分の四 三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六)
第42条第1項第2号 第四種被保険者 第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を含む。)
第46条の2 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
附則第28条の3第1項第1号ロ 船員保険法 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
乗じて得た期間 乗じて得た期間、昭和六十一年四月一日以後の船員たる被保険者としての被保険者期間(平成三年四月一日前の期間に係るものにあつては、船員たる被保険者であつた期間に五分の六を乗じて得た期間)
旧交渉法 第2条第1項 船員保険の被保険者又は 船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は
厚生年金保険の被保険者となつたとき 厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
厚生年金保険法 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
船員保険法の一部を改正する法律 昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
第2条第1項第1号 船員保険法 旧船員保険法又は旧厚生年金保険法
第2条第2項 船員保険の被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間 船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該期間に三分の四を乗じて得た期間とし、昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)
第2条第3項 船員保険法 旧船員保険法
被保険者( 被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。
第8条第1項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法 旧船員保険法
第9条第1項 船員保険法 旧船員保険法
第17条第1項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第18条第1項 第4条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者 船員保険の任意継続被保険者であつたことがある者
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第19条第2項 前項の者 第2条第1項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者が組合員たる船員保険の被保険者となつた場合において、組合員たる船員保険の被保険者となる前に旧厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているときは、その者
船員保険法 旧船員保険法
第19条の2 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
船員保険法 旧船員保険法
旧国民年金法 第101条第1項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
第101条第4項及び附則第9条の3第4項 通算年金通則法 旧通則法
昭和六十年改正法附則第138条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第182号。以下「旧関係整理法」という。) 附則第4条 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
附則第7条第1項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
附則第7条第2項 通算年金通則法 旧通則法
附則第8条第2項 被保険者で 被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)を除く。以下同じ。)で
昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(船員たる被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。)
改正前の法律第86号 附則第16条第4項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
第78条第1項 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の第78条第1項
改正前の法律第92号 附則第20条第4項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
国民年金法 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法
昭和六十一年改正政令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号。以下「旧厚生年金保険法施行令」という。) 第9条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)
第10条 昭和六十年改正前の法
船員保険法 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
旧沖縄特別措置政令 第49条第1項 通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下「旧通則法」という。)
第49条第2項 通算年金通則法 旧通則法
第50条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号) 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)
第51条第1項 厚生年金保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)及び旧交渉法
厚生年金保険法第42条第1項第2号 旧厚生年金保険法第42条第1項第2号
第三種被保険者 第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び同条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)
第四種被保険者以外の被保険者 第四種被保険者(同法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を含む。)以外の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。)


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