第3節 障害厚生年金等に関する事項(第77条の2―第87条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


    第3節 障害厚生年金等に関する事項

(障害厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第77条の2  初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害については、昭和六十年改正法附則第64条第1項ただし書の規定は適用しない。

(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第78条  施行日前に発した傷病による障害について、昭和六十年改正法附則第64条第1項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第47条第1項、第47条の2第1項及び第55条第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(当該初診日が昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後にある場合に限る。)又は施行日前に被保険者(船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)を含む。)であつた間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間並びに昭和四十年五月一日前における昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた間(昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害について、昭和六十年改正法附則第64条第1項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。
 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。

第79条  初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

第80条  厚生年金保険に係る障害であつて第32条第1項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
 厚生年金保険に係る障害のうち、初診日が昭和二十六年十一月一日前にある傷病(厚生年金保険の被保険者であつた間に発したものに限る。)であつて第32条第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定は適用しない。

第81条  船員保険の被保険者(旧船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第19条ノ三の規定による被保険者並びに船員組合員となつた者(船員組合員となつたときに昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第19条第1項に規定する者であるものを除く。)を除く。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第3項において「船員保険に係る障害」という。)であつて第33条第1項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。昭六一政五四
 船員保険に係る障害のうち初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第33条第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定は適用しない。

第82条  初診日が施行日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第19条ノ三の規定による被保険者並びに船員組合員となつた者を除く。)であつた者(船員組合員となつたときに昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第19条第1項に規定する者であるものを除く。)を含む。)」とする。

第83条  初診日が昭和五十九年十月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、「ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。」とする。
 第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。

第84条  旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者又は旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であつて同時に共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)又は私学教職員共済制度の加入者であるもの(以下「組合員たる第四種被保険者等」という。)が、その組合員たる第四種被保険者等であつた間に発した傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第47条及び第47条の2の規定にかかわらず、当該傷病による障害については、障害厚生年金を支給しない。
 組合員たる第四種被保険者等がその組合員たる第四種被保険者等であつた間に初診日のある傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第47条の3の規定にかかわらず、当該傷病による障害を同条第1項に規定する基準障害として同条の規定による障害厚生年金を支給しない。
 組合員たる第四種被保険者等であつた間に発した傷病による障害に係る障害厚生年金の受給権は、その者が当該傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。ただし、当該障害厚生年金が厚生年金保険法第48条第1項の規定により支給されるものであるときは、この限りでない。

(昭和六十年改正法附則第69条第1項に規定する政令で定める障害年金)
第85条  昭和六十年改正法附則第69条第1項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じたものとする。
 旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)

(障害年金の額の改定の特例)
第86条  前条に規定する障害年金の支給を受けることができる者に対して障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく新被用者年金各法による障害厚生年金又は障害共済年金が支給されるときを除く。)は、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧厚生年金保険法第52条の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が新国民年金法第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

(昭和六十年改正法附則第69条第2項に規定する政令で定める障害年金)
第87条  昭和六十年改正法附則第69条第2項に規定する政令で定める障害年金は、第85条各号に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じたものとする。

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