第4節 遺族厚生年金に関する事項(第87条の2―第90条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)
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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第4節 遺族厚生年金に関する事項
(遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第87条の2
平成八年四月一日前に死亡した者については、昭和六十年改正法附則第64条第2項ただし書の規定は適用しない。
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第88条
昭和六十年改正法附則第72条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一
厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者
二
船員保険被保険者であつた間(旧船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下この号において「船員組合員」という。)となる前の船員保険の被保険者であつた間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険被保険者であつた間を除く。)を除く。)に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により船員保険被保険者の資格を喪失(昭和六十年改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあつては、当該厚生年金保険の被保険者の資格の喪失)した後当該傷病に係る初診日から五年を経過する日前に死亡した者
三
次に掲げる障害年金の受給権者
イ 旧厚生年金保険法による障害年金(同法別表第一に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ロ 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
四
昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているもの又は同法附則第12条に規定する被保険者期間を満たしているもの
五
厚生年金保険の被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての厚生年金保険の被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、同法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者に限る。)
六
昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧船員保険法第34条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしているもの
七
船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に限るものとし、船員たる被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第4項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、旧船員保険法による老齢年金を受けるに必要な期間を満たしていない者であつて、同法第39条の2第1号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者に限る。)
2
第29条第6項の規定は、前項第5号及び第7号の規定を適用する場合に準用する。
3
第1項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は新厚生年金保険法第58条第1項本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第1項第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、第1項第3号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、第1項第4号から第7号までに掲げるものが死亡したときは同条第1項第4号に該当する場合とみなす。
4
第1項第4号又は第6号に掲げるものが死亡したときに支給する遺族厚生年金について、厚生年金保険法第62条第1項の規定を適用する場合において、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。
第89条
新厚生年金保険法第58条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは「又は被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者及び同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第2号中「被保険者であつた間」とあるのは「被保険者であつた間(昭和六十一年四月一日以後である間に限る。)」とする。
(昭和六十年改正法附則第74条第6項に規定する政令で定める併給の調整に関する規定)
第90条
昭和六十年改正法附則第74条第6項に規定する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
厚生年金保険法第38条の2
二
昭和六十年改正法附則第11条及び第56条
三
国家公務員共済組合法第74条及び第74条の2(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)並びに昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例による場合を含む。)
四
地方公務員等共済組合法第76条及び第76条の2並びに昭和六十年地方公務員共済改正法附則第10条
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