第6節 特例遺族年金に関する事項(第92条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


    第6節 特例遺族年金に関する事項

(特例遺族年金の支給要件に関する経過措置)
第92条  昭和六十年改正法附則第77条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項、平成八年改正法附則第5条第1項又は平成十三年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び施行日以後の船員たる被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するもの
 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に係るものに限るものとし、施行日以後の船員たる被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第4項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、改正前の法律第105号附則第17条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するもの
 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合は、新厚生年金保険法附則第28条の4第1項に規定する者が死亡した場合とみなす。

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