第92条
昭和六十年改正法附則第77条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一
大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項、平成八年改正法附則第5条第1項又は平成十三年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び施行日以後の船員たる被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するもの
二
大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に係るものに限るものとし、施行日以後の船員たる被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第4項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、改正前の法律第105号附則第17条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するもの