第7節 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事項(第93条―第99条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


    第7節 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事項

(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第93条  昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧厚生年金保険法 第19条第1項 被保険者の 被保険者(船員たる被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の
第19条第2項 被保険者の資格を取得したとき 被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき
第19条第3項 第三種被保険者 平成三年四月一日前の第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。)
三分の四 三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六)
第34条第4項 一部が第三種被保険者 一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者
、第三種被保険者であつた期間 、昭和六十一年四月一日前の第三種被保険者であつた期間
千分の十に相当する額に第三種被保険者として 千分の九・五に相当する額に同日前の期間に係る第三種被保険者として
乗じて得た額と、 乗じて得た額、同日から平成三年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に当該期間に係る第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額並びに
以外の被保険者であつた期間 以外の被保険者であつた期間及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「第一種被保険者であつた期間」という。)
千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての 千分の九・五に相当する額に第一種被保険者であつた期間に係る
との合算額 を合算した額
第46条の7第2項 第一級から第十四級まで 第十五級以下
第46条第4項 老齢年金又は障害年金 老齢年金若しくは昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。以下同じ。)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの及び昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)又は障害年金若しくは改正後の法による障害厚生年金
第65条 共済組合が支給する遺族年金 共済組合が支給する遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条及び第68条の5において同じ。)
第68条の5 船員保険法 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
旧交渉法 第2条第1項 船員保険の被保険者又は 船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は
厚生年金保険の被保険者となつたとき 厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
厚生年金保険法 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。)
船員保険法の一部を改正する法律 昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
第2条第1項第1号 船員保険法 旧船員保険法又は旧厚生年金保険法
第2条第2項 船員保険の被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間 船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該期間に三分の四を乗じて得た期間とし、昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)
第2条第3項 船員保険法 旧船員保険法
被保険者( 被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する改正後の船員任意継続被保険者を含む。
第3条の2第1項 となつたとき となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第8条第1項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法 旧船員保険法
第8条第2項、第9条第2項、第11条の2第2項及び第25条の2 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第9条第1項及び第19条第2項 船員保険法 旧船員保険法
第11条の2第1項、第13条の2第1項並びに第20条第1項及び第3項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
船員保険法 旧船員保険法
第19条の3第1項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)
六十五歳以上でその者 その者
第一級から第十四級までの等級である間 第十五級以下の等級である間
(受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級の者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき船員保険法第39条ノ五第1項又は第2項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。) は、その額の百分の二十に相当する部分
船員保険法第34条第1項第1号 旧船員保険法第34条第1項第1号
旧関係整理法 附則第17条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十年改正法附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号。以下「改正前の法律第78号」という。) 附則第4条第1項 (厚生年金保険法 (国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
附則第4条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
附則第4条第3項 被保険者であつた期間の一部が 平成三年四月一日前の被保険者であつた期間(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての被保険者期間を除く。)の一部が
、厚生年金保険法 、旧厚生年金保険法
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 昭和六十年改正法附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
附則第15条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
附則第34条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
昭和六十年改正法附則第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第72号。以下「改正前の法律第72号」という。) 附則第3条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
他の年金たる保険給付( 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による他の年金たる保険給付(
改正前の法律第92号 附則第3条第2項 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
附則第3条第3項、第4条第2項並びに第5条第3項及び第4項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
附則第5条第1項 次の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
(厚生年金保険法 (旧厚生年金保険法
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第5条第1項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
附則第5条第2項 昭和五十五年六月一日 平成十一年四月一日
四万五千円 七万千百八十九円
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
昭和六十年改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第63号。以下「改正前の法律第63号」という。) 附則第35条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号。以下「法律第78号」という。) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号。以下「改正前の法律第78号」という。)
ある者の厚生年金保険法 ある者の昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
その者の厚生年金保険の被保険者期間 その者の厚生年金保険の被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(第2号において「船員であつた期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)
附則第35条第1号 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
法律第78号 改正前の法律第78号
法律第92号附則第5条第1項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表)
附則第35条第2号 被保険者であつた期間 被保険者(船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除く。)
昭和六十年改正法附則第112条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号。以下「改正前の法律第82号」という。) 附則第63条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
厚生年金保険の被保険者であつた期間 厚生年金保険の被保険者であつた期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。)
厚生年金保険法による 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による
旧厚生年金保険法施行令 第3条の2の2 法第46条第5項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第46条第5項
(法 (改正前の法
第3条の2の2第1号 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。) 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金
第3条の2の2第2号 船員保険法(昭和十四年法律第73号) 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)
第3条の2の2第3号 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)
障害年金並びに 障害年金並びに同条の規定による改正後の国家公務員共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号) 昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下「旧国の施行法」という。)
第3条の2の2第4号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という
障害年金並びに 障害年金並びに同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号 昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。以下「旧地方の施行法」という
第3条の2の2第5号 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)
障害年金 障害年金並びに同条の規定による改正後の私立学校教職員共済法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金
第3条の2の2第6号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号) 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)
障害年金 障害年金並びに旧農林共済法(同項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害共済年金及び特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)
第3条の3 法第62条の2第1項ただし書 改正前の法第62条の2第1項ただし書
第3条の3第2号及び第3条の4第1号 国家公務員等共済組合法に基づく 旧国家公務員等共済組合法に基づく
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 旧国の施行法
第3条の3第4号及び第3条の4第2号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
第3条の3第5号及び第3条の6第3号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法
国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法
第3条の3第6号、第3条の4第4号及び第3条の6第4号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法
第3条の4 法第65条ただし書 改正前の法第65条ただし書
第3条の4第3号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法
第3条の5 法第65条の2 改正前の法第65条の2
第3条の2の2各号 次の各号及び第3条の2の2第7号から第12号まで
法第62条の2 改正前の法第62条の2
給付を除く。 給付を除く。
一 旧国民年金法に基づく障害年金
二 旧船員保険法に基づく老齢年金及び障害年金
三 改正前の法第12条第1号ロに規定する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者であるものであつて、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条各号に掲げるものに限る。)
第3条の6 法第68条の5 改正前の法第68条の5
第3条の6第1号 国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法
第3条の6第2号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
第9条及び第10条 法附則第28条の2 改正前の法附則第28条の2
第10条第1号 法第12条第1号ロ 改正前の法第12条第1号ロ
第10条第2号 船員保険法 旧船員保険法
旧沖縄特別措置政令 第47条 厚生年金保険法第38条又は 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第38条又は
第50条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
第52条第1項 厚生年金保険法による通算老齢年金 旧厚生年金保険法による通算老齢年金
第52条第1項第1号及び第52条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第52条第1項第2号 国民年金法 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法

第93条の2  平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分及び昭和六十年改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第63号。以下「改正前の法律第63号」という。)の項に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧厚生年金保険法 第34条第4項 一部が第三種被保険者 一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者
、第三種被保険者であつた期間 、昭和六十一年四月一日前の第三種被保険者であつた期間
千分の十に相当する額に第三種被保険者として 千分の九・五に相当する額に同日前の期間に係る第三種被保険者として
乗じて得た額と、 乗じて得た額、同日から平成三年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に当該期間に係る第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額、
以外の被保険者であつた期間 以外の被保険者であつた期間(平成十五年四月一日前の期間に限る。)及び平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度前第一種被保険者であつた期間」という。)
千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての 千分の九・五に相当する額に平成十五年度前第一種被保険者であつた期間に係る
との合算額 並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(同年四月一日以後の期間に限る。)及び同日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額
改正前の法律第63号 附則第35条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号。以下「法律第78号」という。) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号。以下「改正前の法律第78号」という。)
期間がある者の厚生年金保険法 期間(平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間に限る。)がある者の昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
平均標準報酬月額( 平均標準報酬月額(平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間の平均標準報酬月額をいい、
第34条第1項第2号 第34条第1項第2号及び昭和六十年改正法附則第78条の2第1号
その者の厚生年金保険の被保険者期間 その者の厚生年金保険の被保険者期間(平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間に限り、船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(第2号において「船員であつた期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)
附則第35条第1号 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
法律第78号 改正前の法律第78号
法律第92号附則第5条第1項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
附則第35条第2号 被保険者であつた期間 被保険者(平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除く。)

(旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定する政令で定める額)
第94条  昭和六十年改正法附則第78条第2項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定する政令で定める額は、十一万三千八百円とする。

(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第95条  施行日において、現に旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び同法第62条の2の規定により加算する額を除く。)が、従前の当該保険給付の額(加給年金額及び同条の規定により加算する額を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

第96条  削除

(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)
第97条  昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、昭和六十一年改正政令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「新厚生年金保険法施行令」という。)第3条の2の規定の例による。

(旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第98条  昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条及び第23条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第21条第1項 附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する 旧厚生年金保険法による
附則第21条第3項 附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条の2第1項 昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第44条の2第1項、第46条の5第1項若しくは昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第61号)附則第2条第2項においてその例によるものとされた厚生年金保険法第44条の2第1項
附則第23条第1項 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第11条、第13条第3項及び第13条の2 第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項、第46条の7第1項及び昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)第19条の3第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する 旧厚生年金保険法による
改正前の厚生年金保険法附則第11条 改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項、第46条の7第1項又は旧交渉法第19条の3第1項
附則第23条第2項 附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条の2第1項 昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚年金保険法第44条の2第1項、第46条の5第1項若しくは旧交渉法第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第61号)附則第2条第2項においてその例によるものとされた厚生年金保険法第44条の2第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する 旧厚生年金保険法による
同条の これらの


    昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「平成六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項、第46条の7第1項及び旧交渉法第19条の3第1項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項 被保険者が六十五歳 被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「受給権者である被保険者」という。)が六十五歳
第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については 第十五級以下の等級である期間ときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ
百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。 同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。
第一級から第三級まで 百分の三十
第四級から第六級まで 百分の四十
第七級から第九級まで 百分の五十
第十級及び第十一級 百分の六十
第十二級及び第十三級 百分の七十
第十四級及び第十五級 百分の八十
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の7第1項 第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については 第十五級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ
百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。 同表の下欄に定める割合に相当する部分の限り支給を停止する。
第一級から第三級まで 百分の三十
第四級から第六級まで 百分の四十
第七級から第九級まで 百分の五十
第十級及び第十一級 百分の六十
第十二級及び第十三級 百分の七十
第十四級及び第十五級 百分の八十
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第19条の3第1項 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)
船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。) 厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この項において同じ。)
被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) 被保険者である間
受給権者が六十五歳未満でその者 受給権者
第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき 第十五級以下の等級であるとき
船員保険法第39条ノ五第1項又は第2項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第39条ノ五第1項
船員保険法第34条第1項第1号 旧船員保険法第34条第1項第1号

 昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第1項 第44条第1項に規定する 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前のこの法律(以下「旧厚生年金保険法」という。)による
第46条第2項 第44条の2第1項 昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第44条の2第1項、第46条の5第1項若しくは昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第61号)附則第2条第2項においてその例によるものとされた第44条の2第1項

(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者の届出)
第99条  昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付又は同法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に係る旧厚生年金保険法又は旧船員保険法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第7節 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事項(第93条―第99条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令