第2章 旧通算年金通則法の廃止に伴う経過措置(第3条―第6条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)
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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 旧通算年金通則法の廃止に伴う経過措置
(昭和六十年改正法附則第2条第2項に規定する旧通則法の技術的読替え等)
第3条
昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。以下「新地方の施行法」という。)第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法(以下単に「旧市町村共済法」という。)の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第5条の規定により同法第3条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給について昭和六十年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第4条第1項 |
保険料納付済期間 |
保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。) |
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第4条第2項 |
国民年金法第7条第2項 |
昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第7条第2項 |
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第5条第1号 |
国民年金法 |
旧国民年金法 |
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支給される老齢年金 |
支給される老齢年金(昭和六十年改正法附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第16条の規定によつて支給される老齢年金及び昭和六十年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第20条の規定によつて支給される老齢年金を含む。) |
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第6条第2項 |
期間(船員保険の被保険者であつた期間にあつては、前項の規定による乗算を行なわないで計算して一年に満たない期間とする。) |
期間 |
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附則第2条第5項 |
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。) |
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附則第7条第1項 |
国民年金法 |
旧国民年金法 |
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附則第8条第2項及び第9条 |
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 |
旧地方の施行法 |
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附則第10条 |
地方公務員等共済組合法第144条の4第1項 |
昭和六十年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)第144条の4第1項 |
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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 |
旧地方の施行法 |
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附則第11条 |
地方公務員等共済組合法第144条の4第1項 |
旧地方公務員等共済組合法第144条の4第1項 |
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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 |
旧地方の施行法 |
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附則第12条及び第12条の2 |
地方公務員等共済組合法 |
旧地方公務員等共済組合法 |
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附則第14条 |
農林漁業団体職員共済組合法 |
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 |
2
前項に規定する通算退職年金の支給については、昭和六十年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第4条第1項第3号及び附則第15条の規定は、適用しない。
第4条
国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年金保険の管掌者たる政府又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた昭和六十年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第7条第1項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、同条第4項に規定する審査の請求に代えて、新国民年金法第101条、新厚生年金保険法第90条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第103条、新地方公務員等共済組合法第117条及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第36条の規定の例により、これらの規定に定める審査機関に審査を請求することができる。
第5条
社会保険庁長官が行つた昭和六十年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第7条第1項の規定による確認に関する処分に対する前条の規定により新国民年金法第101条又は新厚生年金保険法第90条の規定の例によつて行う審査請求は、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)に置かれた審査官に対してするものとする。
第6条
国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第53号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号。以下「旧沖縄特別措置政令」という。)第49条の規定は、第3条第1項に規定する通算退職年金の支給については、なおその効力を有する。この場合において、同令第49条中「通算年金通則法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法」とする。
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