第8章 厚生年金保険の費用負担に関する経過措置(第100条―第103条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


   第8章 厚生年金保険の費用負担に関する経過措置

(昭和六十年改正法附則第79条第1号に規定する政令で定める部分)
第100条  昭和六十年改正法附則第79条第1号に規定する昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定その他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下第101条の2までにおいて同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
 前項の国庫負担対象算定率は、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金たる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。
 前項の国庫負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 老齢厚生年金(次号から第5号までに掲げるものを除く。)厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額(同法第38条の2第1項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の二分の一に相当する額)(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 老齢厚生年金(次号から第5号までに掲げるものを除き、厚生年金保険の被保険者である間に支給されるものに限る。) 当該老齢厚生年金の額と厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号の規定の例により計算した額を合算した額(同法第38条の2第1項の規定によりその支給の停止が解除されているときはその合算した額の二分の一に相当する額、加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときはその合算した額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法第43条第1項の規定の例により計算した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により計算した額に平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額を加算した額(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(前2号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 障害厚生年金 当該障害厚生年金の額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法による障害手当金 当該障害手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 遺族厚生年金 当該遺族厚生年金の額(厚生年金保険法第38条の2第3項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の三分の二に相当する額とし、第56条第3項第13号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族厚生年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額とする。)に期間按分率を乗じて得た額
 厚生年金保険法による特例老齢年金 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
 厚生年金保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
十一  旧厚生年金保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
十二  旧厚生年金保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者である間に支給されるものに限る。) 当該老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
十三  旧厚生年金保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第52条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
十四  旧厚生年金保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者である間に支給されるものに限る。) 当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第52条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
十五  旧厚生年金保険法による障害年金 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額から第56条第3項第3号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について加給年金額が計算されているとき又は第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
十六  旧厚生年金保険法による遺族年金 次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額
 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の子(以下この号において単に「子」という。)であつて二十歳未満の者について加給年金額が計算されているものに限る。)当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び当該加給年金額の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、二十歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが二十歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び加給年金額(二十歳未満の子のうち、一人を除いた子について計算されるものに限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額
 第56条第3項第4号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金 当該遺族年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額
 イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
十七  旧厚生年金保険法による通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧沖縄特別措置政令第52条第2項に規定する通算遺族年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
十八  旧厚生年金保険法による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
十九  旧厚生年金保険法による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者である間に支給されるものに限る。) 当該特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
二十  旧厚生年金保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
二十一  昭和六十年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金 当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
二十二  旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付 当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
二十三  旧船員保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第55条第5号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
二十四  旧船員保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者である間に支給されるものに限る。) 当該老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(第55条第5号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
二十五  旧船員保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第58条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
二十六  旧船員保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者である間に支給されるものに限る。) 当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上の者であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第58条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
二十七  旧船員保険法による障害年金 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の状態が同表の上欄に定める一級から五級)に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額(職務上の事由による障害年金にあつては、旧船員保険法第41条第1項第1号ロに掲げる額の二倍に相当する額とし、その額が当該障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額とする。以下この号において同じ。)から第56条第3項第8号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について加給金が計算されているとき又は第55条第5号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
二十八  旧船員保険法による遺族年金 次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額
 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の子(以下この号において単に「子」という。)であつて二十歳未満の者について加給金が計算されているものに限る。)当該遺族年金の額(旧船員保険法第50条第1項第3号に該当することにより支給される遺族年金にあつては、同法第50条ノ二第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額とし、その額が当該遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額とする。以下この号において同じ。)から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び二十歳未満の子について計算される旧船員保険法第50条ノ三第1項に規定する加給金の額(旧船員保険法別表第三ノ二の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 当該遺族年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、二十歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧船員保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 当該遺族年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(同一の事由により旧船員保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが二十歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び加給金(二十歳未満の子のうち、一人を除いた子について計算されるものに限る。)の額(旧船員保険法別表第三ノ二の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額
 第56条第3項第9号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金 当該遺族年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額
 イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
二十九  旧船員保険法による通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧沖縄特別措置政令第58条第2項に規定する通算遺族年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
三十  旧船員保険法による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
三十一  旧船員保険法による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者である間に支給されるものに限る。) 当該特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
三十二  旧船員保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
三十三  昭和六十年改正法附則第86条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金 当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
三十四  昭和六十年改正法附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条第1項の規定による保険給付及び昭和六十年改正法附則第105条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号。以下「改正前の法律第58号」という。)附則第3項の規定による保険給付 当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
三十五  退職共済年金(次号及び第37号に掲げるものを除く。) 当該退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて同法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものであつた同法第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この号において「平成八年改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は平成八年改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この号において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であつて、同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号。以下「平成九年厚生年金等経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により算定した額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第56号。以下「昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令」という。)第67条第3項第1号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
 国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法第16条第7項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第20条第2項若しくは第21条第1項若しくは第2項又は昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第16条第4項若しくは第5項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。次号及び第37号において同じ。)(平成八年改正法附則第12条に規定する期間(以下この条において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額を除く。)
三十六  国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金 当該退職共済年金(六十歳以上の者に支給されるものに限るものとし、厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、当該退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて同法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものにあつては、旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第2号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
 当該退職共済年金の職域加算額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
三十七  国家公務員共済組合法附則第12条の8第1項又は第2項の規定による退職共済年金(平成九年厚生年金等経過措置政令第21条第4項に規定する退職共済年金特定年齢以上の者に支給されるものに限るものとし、当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給されるものを含む。) 当該退職共済年金(旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給される退職共済年金にあつては、平成九年厚生年金等経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法附則第12条の8第3項及び第4項の規定の例により計算した額)からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第3号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
 当該退職共済年金の職域加算額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
三十八  障害共済年金(国家公務員共済組合法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金(同法第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定されている障害共済年金を含む。)を除く。) 当該障害共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第4号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
 国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第21条第3項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第1項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
三十九  遺族共済年金(国家公務員共済組合法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。) 当該遺族共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第6号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
 国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第30条第2項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
四十  退職年金(特例退職年金(旧国家公務員共済組合法附則第13条の15第2項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)でない六十歳以上の受給権者に支給される当該退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 当該退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
 第58条第3項第1号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額
四十一  特例退職年金 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)でない六十歳以上の受給権者に支給される当該特例退職年金について、当該特例退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第40条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
四十二  減額退職年金 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)でない減額退職年金特定年齢(平成九年厚生年金等経過措置政令第21条第7項に規定する減額退職年金特定年齢をいう。)以上の受給権者に支給される当該減額退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第37条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
 第58条第3項第2号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額
四十三  通算退職年金 当該通算退職年金について、当該通算退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第40条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
四十四  障害年金(昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたもので旧国家公務員等共済組合法別表第三に掲げる一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧国家公務員等共済組合法第81条第2項に規定する公務による障害年金を除く。) 当該障害年金について算定したイに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 当該障害年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第42条第2項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
 国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(旧国家公務員等共済組合法別表第三に掲げる一級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
 第58条第3項第4号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額
四十五  障害年金(前号に掲げる障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第81条第2項に規定する公務による障害年金を除く。) 前号イに掲げる額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
四十六  遺族年金(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第46条第1項第1号又は第4号に掲げる遺族年金及び特例遺族年金(旧国家公務員等共済組合法附則第13条の18第2項に規定する特例遺族年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の受給権者について算定した(1)に掲げる額から(2)及び(3)に掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
(1) 当該遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第46条第1項第2号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
(2) 国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額
(3) 昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第47条に規定する扶養加給額に相当する額
 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)及び(3)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金のうち、第58条第3項第5号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) イ(1)の規定の例により計算した額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 イ(1)の規定の例により計算した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額
四十七  特例遺族年金 当該特例遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第47条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
四十八  通算遺族年金 当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第47条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
四十九  移行退職共済年金(次号及び第51号に掲げるものを除く。) 当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第7条の規定による退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)附則第12条第2項の規定の適用を受けるものであつた支給要件に係る廃止前農林共済法第36条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあつては、平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される者(以下「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)附則第9条第2項の規定の例により算定した額(第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号)第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第43号)第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第158号。次号において「改正前特別措置令」という。)第20条第1項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十  旧農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) 当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(当該移行退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて支給要件に係る廃止前農林共済法附則第12条第2項の規定の適用を受けるものにあつては、農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について改正前特別措置令第20条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十一  旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるもの及び当該移行退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給されるものを含む。) 当該移行退職共済年金(農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給される移行退職共済年金にあつては、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第13条第3項及び第4項の規定の例により算定するものとした場合の額とし、第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十二  移行障害共済年金 当該移行障害共済年金の額(第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十三  移行農林共済年金のうち遺族共済年金 当該遺族共済年金の額(第58条第3項第9号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族共済年金の額から第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十四  移行退職年金 農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行退職年金の額から第58条第3項第1号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十五  移行減額退職年金 農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行減額退職年金の額から第58条第3項第2号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十六  移行農林年金のうち通算退職年金(以下「移行通算退職年金」という。) 当該移行通算退職年金の額(農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第67号)第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(第59号において「旧特別措置令」という。)第20条第1項に規定する通算退職年金については、同項第1号に掲げる額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十七  移行障害年金 次のイ又はロに掲げる移行障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行障害年金で旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある者に支給されるもの 当該移行障害年金の額から国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(旧制度農林共済法別表第二に定める一級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される移行障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)並びに第58条第3項第4号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 イに掲げるもの以外の移行障害年金 当該移行障害年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
五十八  移行農林年金のうち遺族年金(以下この号において「移行遺族年金」という。) 次のイからホまでに掲げる移行遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である死亡した旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において「組合員」という。)又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該移行遺族年金に限る。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第39条第1項の規定により当該移行遺族年金に加算する額(以下この号において「扶養加算額」という。)に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(当該移行遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該移行遺族年金に限る。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(ロに掲げる移行遺族年金を除く。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加算額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金のうち、第58条第3項第5号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する移行遺族年金 当該移行遺族年金の額から同号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 イからニまでに掲げる移行遺族年金以外の移行遺族年金 当該移行遺族年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額
五十九  移行農林年金のうち通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧特別措置令第20条の3第1項に規定する通算遺族年金については、旧特別措置令第20条第1項第1号に掲げる額の百分の五十に相当する額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
 前項第1号から第34号までに規定する期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該被保険者期間の月数の比率をいう。
 第3項第35号から第48号までに規定する国共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧適用法人施行日前期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数の比率をいう。
 第3項第49号から第59号までに規定する農林共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率をいう。

第101条  昭和六十年改正法附則第79条第1号に規定する昭和三十六年四月前の同法附則第52条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、前条第3項第1号から第34号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
 前条第2項から第4項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち昭和六十年改正法附則第52条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係るもの」と読み替えるものとする。

第101条の2  昭和六十年改正法附則第79条第1号に規定する昭和三十六年四月前の旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第100条第3項第1号から第10号まで及び第35号から第48号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
 第100条第2項から第5項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係るもの」と読み替えるものとする。
 昭和六十年改正法附則第79条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、百分の十五・八五とする。

第101条の3  昭和六十年改正法附則第79条第1号に規定する昭和三十六年四月前の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第100条第3項第1号から第10号まで及び第49号から第59号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
 第100条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)に係るもの」と読み替えるものとする。
 昭和六十年改正法附則第79条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、百分の十九・八二とする。

(昭和六十年改正法附則第79条第2号の政令で定める部分)
第102条  昭和六十年改正法附則第79条第2号に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る加算相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
 前項の加算相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち加算に相当する部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
 前項の加算に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 旧厚生年金保険法による老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 当該老齢年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、同号イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
 旧厚生年金保険法による通算老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額
 旧船員保険法による老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 当該老齢年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、同項第6号イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者であつた期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
 旧船員保険法による通算老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。)前号の規定の例により計算した額
 平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、六十五歳以上のものに支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の旧適用法人共済組合員期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧適用法人共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
 平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額
 移行退職共済年金(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、六十五歳以上のものに支給されるものに限る。) 当該移行退職共済年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の旧農林共済組合員期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
 移行退職年金、移行減額退職年金又は移行通算退職年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額

(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料の前納)
第103条  昭和六十年改正法附則第80条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第83条の2の規定による第四種被保険者に係る保険料の前納については、旧厚生年金保険法施行令第5条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第5条中「法第83条の2第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第80条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第83条の2第1項」と、同令第6条第1項中「法」とあるのは「改正前の法」と、「年五分五厘」とあるのは「年四分」と、同令第6条の2中「法」とあるのは「改正前の法」と、同令第7条第1項中「法第83条の2第1項」とあるのは「改正前の法第83条の2第1項」と、「法第17条第1号に該当するに至つた」とあるのは「その者が死亡した」とする。

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第8章 厚生年金保険の費用負担に関する経過措置(第100条―第103条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令