第9章 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会に関する経過措置(第103条の2―第112条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


   第9章 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会に関する経過措置

(昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第103条の2  昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第13条第2項 附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第78条第6項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第21条
第133条第1項 昭和六十年改正法附則第83条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第133条
附則第13条第3項 第132条第2項 昭和六十年改正法附則第83条第1項及び経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項
附則第13条第3項第2号 附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。) 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前のこの法律による加給年金額(以下「旧厚生年金適用者の加給年金額」という。)
附則第11条の3の 昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条の
附則第11条の3第3項 昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条第3項
附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項 昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第44条の2第1項、第46条の5第1項若しくは昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第61号)附則第2条第2項においてその例によるものとされた第44条の2第1項
坑内員・船員の代行部分の総額 旧厚生年金適用者の代行部分の総額
附則第13条第4項第1号 附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額 旧厚生年金適用者の加給年金額
第132条第2項 昭和六十年改正法附則第83条第1項及び経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項
附則第13条第4項第3号 坑内員・船員の加給年金額 旧厚生年金適用者の加給年金額
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く を除く
坑内員・船員の代行部分の総額 旧厚生年金適用者の代行部分の総額
附則第13条の2第1項 附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額 旧厚生年金適用者の加給年金額
附則第13条の2第3項 附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額 旧厚生年金適用者の加給年金額
及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く を除く
坑内員・船員の代行部分の総額 旧厚生年金適用者の代行部分の総額

 昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)並びにその受給権者については、その者が昭和十年四月一日以前に生まれた者である場合において、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において同条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超えるときに限り、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第61号)附則第8条第6項の規定を適用する。この場合において、同項中「法律第34号附則第78条第2項」とあるのは、「法律第34号附則第78条第6項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第11条の規定による改正前の法律第34号附則第78条第2項」とする。
 昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに第163条の3第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第133条の2第2項 第44条第1項に規定する 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第3条の規定による改正前のこの法律(以下「旧厚生年金保険法」という。)による
第163条の3第1項 第44条第1項に規定する 旧厚生年金保険法による

(昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第103条の3  昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第13条第2項 附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第21条
第133条第1項 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第105条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)第33条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第83条第1項又は経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第133条
附則第13条第3項 第132条第2項 経過措置政令第105条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第33条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第83条第1項又は経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条による改正前の第132条第2項
附則第13条第3項第2号 附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。) 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)による加給金の額(以下「旧船員保険適用者の加給金の額」という。)
附則第11条の3の 昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条の
附則第11条の3第3項 昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条第3項
附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項 昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書又は経過措置政令第117条の2においてその例によるものとされた第44条の2第1項
坑内員・船員の代行部分の総額 旧船員保険適用者の代行部分の総額
附則第13条第4項第1号 附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額 旧船員保険適用者の加給金の額
第132条第2項 経過措置政令第105条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第33条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第83条第1項又は経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項
附則第13条第4項第3号 坑内員・船員の加給年金額 旧船員保険適用者の加給金の額
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く を除く
坑内員・船員の代行部分の総額 旧船員保険適用者の代行部分の総額
附則第13条の2第1項 附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項 昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額 旧船員保険適用者の加給金の額
附則第13条の2第3項 附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項 昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額 旧船員保険適用者の加給金の額
及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く を除く
坑内員・船員の代行部分の総額 旧船員保険適用者の代行部分の総額

 昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であつて六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)及びその受給権者について昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定を適用する場合においては、同項の表老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。)の項中「附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2」とあるのは、「附則第13条第2項から第4項まで」とする。
 昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに第163条の3第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第133条の2第2項 第44条第1項に規定する加給年金額 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による加給金の額
第163条の3第1項 第44条第1項に規定する加給年金額 旧船員保険法による加給金の額

(昭和六十年改正法附則第81条第2項に規定する政令で定める日)
第104条  昭和六十年改正法附則第81条第2項に規定する政令で定める日は、昭和六十三年三月三十一日とする。

(厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例)
第105条  昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者(昭和六十年改正法附則第83条第1項に規定する者を除く。)については、厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧厚生年金保険法第131条から第133条までの規定及び第135条中「年金給付」とあるのは「老齢年金給付」と、旧厚生年金保険法第131条第1項第2号中「第43条第4項から第6項までのいずれか」とあるのは「第43条第4項」とする。
 旧船員保険法による老齢年金の受給権者については、旧交渉法第33条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「船員保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法」と、「厚生年金保険法第9章」とあるのは「昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第9章及び昭和六十年改正法附則第84条」と、「同法」とあるのは「旧厚生年金保険法」とする。

第105条の2  昭和六十年改正法附則第82条第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が厚生年金保険法附則第7条の3第1項又は第13条の4第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第6条の2又は第8条の2の3第1項に規定する減額率をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。
 昭和六十年改正法附則第82条第1項第2号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
 昭和六十年改正法附則第82条第1項第3号に規定する政令で定める額は、平成十五年四月一日前の当該特例期間(同号に規定する当該特例期間をいう。以下この条において同じ。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
 昭和六十年改正法附則第82条第1項第4号に規定する政令で定める額は、平成十五年四月一日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(同号に規定する改定対象期間を除く。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
 昭和六十年改正法附則第82条第1項第4号に規定する政令で定める額は、平成十五年四月一日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(同号に規定する改定対象期間を除く。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。

第106条  昭和六十年改正法附則第83条第1項に規定する者に厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)について、旧厚生年金保険法第132条第2項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「期間の一部が」とあるのは「期間の一部が平成三年四月一日前の」と、同号イ中「当該特例第三種被保険者であつた期間」とあるのは「昭和六十一年四月一日前の当該特例第三種被保険者であつた期間」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、同号ロ中「当該特例第三種被保険者であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの当該特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの当該特例第三種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額と平成三年四月一日前の当該特例第三種被保険者であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、「得た額」とあるのは「得た額との合算額」とする。
 前項の規定は、前条第1項に規定する者に基金が支給する老齢年金給付について準用する。

第107条  昭和六十年改正法附則第83条第1項に規定する者については、旧厚生年金保険法第135条ただし書に規定する政令で定める額は、九万円とし、老齢年金給付の額がこの額に満たない場合における当該老齢年金給付の支払期月は、次の各号に掲げる当該老齢年金給付の額の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月とする。
 六万円以上九万円未満 二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月
 三万円以上六万円未満 六月及び十二月
 三万円未満 二月、四月、六月、八月、十月又は十二月
 前項の規定は、第105条第1項に規定する者について準用する。

(昭和六十年改正法附則第84条第2項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担)
第108条  次の各号に掲げる者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について昭和六十年改正法附則第84条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する額は、当該各号に定める額とする。
 厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の受給権者 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下「平成十二年改正法」という。)第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第82条第2項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する平 成十二年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項に規定する額
 当該受給権者の基金の加入員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から平成十二年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日以後の期間につき厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額とを合算した額
 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
 旧厚生年金保険法第132条第2項に規定する額
 当該受給権者の基金の加入員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から平成十二年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日以後の期間につき厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額とを合算した額

第109条  老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間の一部が同法第3条第1項第6号に規定する特例第三種被保険者であつた期間である者に支給するものについては、前条第1号及び第2号並びに昭和六十年改正法附則第84条第3項第1号ロ中「十分の八」とあるのは「十分の八(同項第2号イに掲げる額に係る部分については、十分の七・五)」と、同号ロ中「ときは、」とあるのは「ときは、同号ロに掲げる額に係る部分については、」と、同項第2号中「生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有する」とあるのは「生まれた」と、同号イ中「施行日」とあるのは「旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第三種被保険者であつた期間及び当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日」と、同号ロ中「イに掲げる期間のうち平成十二年四月一日前」とあるのは「当該受給権者の旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第三種被保険者であつた期間につき同法第132条第2項第2号イの規定の例により計算した額に十分の七・五を乗じて得た額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成十二年四月一日前まで」と、「イに掲げる期間のうち同日」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日」とする。

第110条  昭和六十年改正法附則第84条第4項に規定する政令で定める率は、〇・八七五とする。

第111条  昭和六十年改正法附則第84条第5項の規定により控除すべき額は、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者(昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者を除く。)に係る当該基金が施行日において保有する積立金として厚生労働大臣の定めるところにより算出した金額(当該被保険者期間の一部が旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第三種被保険者であつた期間に係る積立金に相当する額を除く。)に、千分の八からその者に係る平成十二年改正法第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の表の下欄に掲げる率(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者にあつては、千分の七・五)を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額(以下この条において「過剰積立額」という。)に、施行日から当該控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額とし、その額に達するまでの間、毎年度昭和六十年改正法附則第84条第2項又は第4項の規定により算定した厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべき額から控除するものとする。
 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金から申出がある場合においては、当該負担すべき額について二十年以内の期間で基金が申し出た期間毎年度均等額を控除することができるものとし、当該期間内において控除する総額が過剰積立額に施行日から各年度において控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額となるよう当該均等額を定めるものとする。この場合において、当該年度において控除すべき額が当該年度において政府が負担すべき額を超えるときは、その超える額に当該控除が行われるべき日から控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を翌年度以降において控除すべき額に加算するものとする。
 基金が解散した場合において、当該解散した日において昭和六十年改正法附則第84条第5項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収の例により徴収するものとする。
 過剰積立額に施行日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額
 当該解散した日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額
 基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法第112条第4項の規定により消滅した場合において、当該解散の認可があつたものとみなされた日又は当該消滅した日(以下この項において「解散等の日」という。)において昭和六十年改正法附則第84条第5項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を確定給付企業年金法第113条第1項の規定に基づく責任準備金に相当する額の徴収の例により徴収するものとする。この場合において、同法第114条第1項の規定は、適用しない。
 過剰積立額に施行日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額
 当該解散等の日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額
 前各項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。

(厚生年金基金連合会への準用)
第112条  第105条から前条までの規定は、厚生年金基金連合会が支給する老齢年金給付について準用する。

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第9章 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会に関する経過措置(第103条の2―第112条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令