第10章 旧船員保険法による年金たる保険給付等に関する経過措置
| 旧船員保険法 | 第22条第1項 | 被保険者ノ資格( | 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下昭和六十年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格( |
| 第22条第2項 | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ | |
| 第22条第3項 | 被保険者ノ資格ヲ喪失 | 前2項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失 | |
| 第34条第1項第3号 | 第17条ノ規定ニ依ル被保険者 | 被保険者(第20条ノ規定ニ依ル被保険者及船員任意継続被保険者ヲ除ク) | |
| 第39条 | 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第2条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法 | |
| 第39条ノ二 | 被保険者タリシ期間 | 第22条第3項前段ノ規定ヲ適用セザルモノトシテ計算シタル被保険者タリシ期間 | |
| 旧交渉法 | 第3条第1項 | 厚生年金保険の被保険者又は | 厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は |
| を除く。)となつたとき | 及び昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | ||
| 船員保険法 | 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) | ||
| 厚生年金保険法附則第4条第2項 | 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第4条第2項 | ||
| 厚生年金保険法附則第4条第3項 | 旧厚生年金保険法附則第4条第3項 | ||
| 任意継続被保険者 | 任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。) | ||
| 、厚生年金保険法 | 、旧厚生年金保険法 | ||
| 第3条第2項 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。) | |
| 第3条第3項及び第9条第2項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 第4条第1項 | なつたとき | なつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | |
| 第8条第1項 | 船員保険の被保険者が | 船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第9条第1項、第11条、第17条第2項及び第18条第2項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 第11条第1項第1号 | 第四種被保険者 | 第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号の規定による第四種被保険者を含む。以下同じ。) | |
| 第19条及び第19条の2 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | ||
| 旧関係整理法 | 附則第10条 | 船員保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) |
| 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) | ||
| 附則第13条第1項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 附則第13条第2項 | 通算年金通則法 | 旧通則法 | |
| 附則第14条第2項 | 被保険者で、 | 被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)で、 | |
| 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間 | 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係る被保険者期間を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を含む。以下同じ。) | ||
| 改正前の法律第105号 | 附則第16条第1項 | 被保険者であつた期間( | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間( |
| 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法 | ||
| 附則第17条第1項 | 被保険者であつた期間が | 旧船員保険法第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者であつた期間が | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 昭和六十一年改正政令第4条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号。以下「旧船員保険法施行令」という。) | 第11条 | 船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 |
| 旧沖縄特別措置政令 | 第49条第1項 | 通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号) | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下「旧通則法」という。) |
| 第49条第2項 | 通算年金通則法 | 旧通則法 | |
| 第50条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号) | 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下「旧交渉法」という。) | |
| 第57条第1項 | 船員保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)及び旧交渉法 | |
| 船員保険法第34条第1項第3号 | 旧船員保険法第34条第1項第3号 | ||
| 乗じて得た期間が同表 | 乗じて得た期間(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間を含む。)が同表 |
| 第22条第1項 | 被保険者ノ資格( | 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下昭和六十年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号以下新厚生年金保険法ト称ス)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格( |
| 第22条第2項 | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ |
| 第22条第3項 | 被保険者ノ資格ヲ喪失 | 前2項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失 |
| 第46条第1項 | 被保険者タリシ期間 | 昭和六十一年四月一日前ノ被保険者タリシ期間 |
| 達シタル後被保険者 | 達シタル後被保険者(厚生年金保険ノ被保険者ヲ含ム以下此ノ条及第49条ニ於テ之ニ同ジ) | |
| 第46条第1項第1号 | 障害年金 | 障害年金(昭和六十年改正法第5条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下改正前ノ法ト称ス)ニ依ル障害年金ニ限ル以下之ニ同ジ) |
| 第46条第1項第2号 | 又ハ障害手当金 | 又ハ障害手当金(改正前ノ法ニ依ル障害手当金ニ限リ、新厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ヲ含ム以下之ニ同ジ) |
| 旧船員保険法 | 第22条第1項 | 被保険者ノ資格( | 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下昭和六十年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号以下新厚生年金保険法ト称ス)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格( |
| 第22条第2項 | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ | 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ | |
| 第22条第3項 | 被保険者ノ資格ヲ喪失 | 前2項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失 | |
| 第39条ノ五第2項 | 第一級乃至第十四級 | 第十五級以下 | |
| 第50条ノ七ノ二 | 共済組合ガ支給スル遺族年金 | 共済組合ガ支給スル遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項及厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第16条第3項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ管掌者タル政府ガ支給スルモノトサレタルモノヲ含ム以下此ノ条及第50条ノ八ノ四ニ於テ之ニ同ジ) | |
| 第50条ノ八ノ四 | 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法 | |
| 旧交渉法 | 第3条第1項 | 厚生年金保険の被保険者又は | 厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は |
| を除く。)となつたとき | 及び昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | ||
| 船員保険法 | 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) | ||
| 厚生年金保険法附則第4条第2項 | 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第4条第2項 | ||
| 厚生年金保険法附則第4条第3項 | 旧厚生年金保険法附則第4条第3項 | ||
| 任意継続被保険者 | 任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。) | ||
| 、厚生年金保険法 | 、旧厚生年金保険法 | ||
| 第3条第2項 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。) | |
| 第3条第3項、第9条第2項及び第12条第2項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 第4条第1項 | なつたとき | なつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) | |
| 第8条第1項 | 船員保険の被保険者が | 船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第9条第1項、第13条、第20条第2項及び第26条 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 第12条第1項、第13条の2第2項、第16条第2項、第20条第1項及び第3項、第23条第2項、第24条並びに第25条第1項 | 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 第19条の3第2項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 通算老齢年金の受給権者 | 通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。) | ||
| 六十五歳以上であつてその者 | その者 | ||
| 第一級から第十四級までの等級である間 | 第十五級以下の等級である間 | ||
| (受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。) | は、その額の百分の二十に相当する部分 | ||
| 厚生年金保険法第43条第1項第1号 | 旧厚生年金保険法第43条第1項第1号 | ||
| 旧関係整理法 | 附則第17条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 |
| 船員保険法 | 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法 | ||
| 通算年金通則法 | 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法 | ||
| 改正前の法律第58号 | 附則第5項 | 船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 |
| 改正前の法律第105号 | 附則第16条第1項 | 被保険者であつた期間( | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間( |
| 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法 | ||
| 船員保険法第27条ノ三第1項 | 旧船員保険法第27条ノ三第1項 | ||
| 附則第16条第3項及び第4項並びに附則第17条第2項及び第4項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 改正前の法律第78号 | 附則第19条第1項 | 船員保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) |
| 附則第19条第2項及び附則第32条第2項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 附則第25条 | 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | |
| 附則第34条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 | |
| 改正前の法律第72号 | 附則第9条 | 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 |
| 他の年金たる保険給付( | 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による他の年金たる保険給付( | ||
| 附則第10条 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 改正前の法律第92号 | 附則第8条第1項 | 船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 |
| 、船員保険法 | 、昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) | ||
| 附則第8条第4項及び第9条第2項 | 、船員保険法 | 、旧船員保険法 | |
| 附則第8条第5項 | 、船員保険法 | 、旧船員保険法 | |
| 四万五千円 | 七万千百八十九円 | ||
| 附則第10条第1項 | 次の表 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第二(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法附則別表第一)の各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第二各号の表(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法附則別表第一各号の表) | |
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第10条第1項の表 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第二(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一)ノ各号ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第二各号ノ表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一各号ノ表) | ||
| 同表 | 此等ノ表 | ||
| 附則第10条第2項 | 昭和五十五年六月一日 | 平成十一年四月一日 | |
| 四万五千円 | 七万千百八十九円 | ||
| 船員保険法 | 旧船員保険法 | ||
| 附則第10条第3項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 昭和五十四年三月三十一日 | 昭和六十一年三月三十一日 | ||
| 属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第10条第1項ノ表 | 属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第二(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一)ノ各号ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第二各号ノ表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一各号ノ表) |
| 改正前の法律第63号 | 附則第5条 | 船員保険法第50条ノ三ノ二 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第50条ノ三ノ二 |
| 附則第18条第2項及び第3項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 附則第36条 | 法律第78号 | 昭和六十年改正法附則第108条の規定による改正前の法律第78号(以下「改正前の法律第78号」という。) | |
| ある者の船員保険法 | ある者の旧船員保険法 | ||
| 船員保険の被保険者 | 船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。) | ||
| 附則第36条第1号 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 法律第78号 | 改正前の法律第78号 | ||
| 法律第92号附則第10条第1項の表 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第二(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法附則別表第一)の各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第二各号の表(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法附則別表第一各号の表) | ||
| 同表 | これらの表 | ||
| 改正前の法律第82号 | 附則第38条 | 改正後の船員保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法 |
| 船員保険法第50条ノ三ノ二 | 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第50条ノ三ノ二 | ||
| 旧船員保険法施行令 | 第4条の2 | 法第38条第5項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第38条第5項 |
| (法 | (改正前の法 | ||
| 法第36条第1項 | 改正前の法第36条第1項 | ||
| 第4条の2第1号 | 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。) | 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金 | |
| 第4条の2第2号 | 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号) | 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。) | |
| 障害年金 | 障害年金並びに同条の規定による改正後の厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金 | ||
| 第4条の2第3号 | 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号) | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。) | |
| 障害年金並びに | 障害年金並びに同条の規定による改正後の国家公務員共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに | ||
| 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号) | 昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下「旧国の施行法」という。) | ||
| 第4条の2第4号 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という | |
| 障害年金並びに | 障害年金並びに同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに | ||
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号 | 昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。以下「旧地方の施行法」という | ||
| 第4条の2第5号 | 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号) | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。) | |
| 障害年金 | 障害年金並びに同条の規定による改正後の私立学校教職員共済法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金 | ||
| 第4条の2第6号 | 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号) | 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。) | |
| 障害年金 | 障害年金並びに旧農林共済法(同項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害共済年金及び特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。) | ||
| 第4条の3 | 法第50条ノ三ノ二ただし書 | 改正前の法第50条ノ三ノ二ただし書 | |
| 第4条の3第2号及び第4条の4第1号 | 国家公務員等共済組合法に基づく | 旧国家公務員等共済組合法に基づく | |
| 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 | 旧国の施行法 | ||
| 第4条の3第4号及び第4条の4第2号 | 地方公務員等共済組合法 | 旧地方公務員等共済組合法 | |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 旧地方の施行法 | ||
| 第4条の3第5号及び第4条の6第3号 | 私立学校教職員共済組合法 | 旧私立学校教職員共済組合法 | |
| 国家公務員等共済組合法 | 旧国家公務員等共済組合法 | ||
| 第4条の3第6号、第4条の4第4号及び第4条の6第4号 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 旧制度農林共済法 | |
| 第4条の4 | 法第50条ノ七ノ二ただし書 | 改正前の法第50条ノ七ノ二ただし書 | |
| 第4条の4第3号 | 私立学校教職員共済組合法 | 旧私立学校教職員共済組合法 | |
| 第4条の5 | 法第50条ノ七ノ三 | 改正前の法第50条ノ七ノ三 | |
| 第4条の2各号 | 次の各号及び第4条の2第7号から第12号まで | ||
| 法第50条ノ三ノ二 | 改正前の法第50条ノ三ノ二 | ||
| 給付を除く。 |
給付を除く。 一 旧国民年金法に基づく障害年金 二 旧厚生年金保険法に基づく老齢年金及び障害年金 三 法律によつて組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者であるものであつて、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条各号に掲げるものに限る。) |
||
| 第4条の6 | 法第50条ノ八ノ四 | 改正前の法第50条ノ八ノ四 | |
| 第4条の6第1号 | 国家公務員等共済組合法 | 旧国家公務員等共済組合法 | |
| 第4条の6第2号 | 地方公務員等共済組合法 | 旧地方公務員等共済組合法 | |
| 第11条 | 船員保険法の一部を改正する法律 | 昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 | |
| 第13条第1項 | 昭和六十年八月 | 平成十五年八月 | |
| 法第23条ノ七第2項 | 改正前の法第23条ノ七第2項 | ||
| 法の規定 | 改正前の法の規定 | ||
| 第13条第1項の表 | 昭和五十八年三月三十一日 | 平成十四年三月三十一日 | |
| 船員保険法施行令別表 | 船員保険法施行令別表第三 | ||
| 四十七万円 | 九十八万円 | ||
| 第13条第2項 | 昭和六十年四月以降の月分 | 昭和六十年四月以降の月分(昭和六十一年三月までの月分に限る。) | |
| 附則第4項 | 昭和五十四年三月三十一日 | 昭和六十一年三月三十一日 | |
| 法第50条第1項第2号 | 改正前の法第50条第1項第2号 | ||
| 法第50条ノ三ノ三 | 改正前の法第50条ノ三ノ三 | ||
| 属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第10条第1項ノ表 | 属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第二(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一)ノ各号ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第二各号の表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一各号ノ表) | ||
| 旧沖縄特別措置政令 | 第50条 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 |
| 第58条第1項 | 船員保険法による | 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による | |
| 第58条第1項第1号、第58条第2項及び第61条第2項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 | |
| 第58条第1項第2号 | 国民年金法 | 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法 |
| 改正前の法律第78号 | 附則第19条第1項 | 至つた者 | 至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第87条の2に規定するものに限る。次項において同じ。) |
| 平均標準報酬月額 | 平均標準報酬月額(昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。) | ||
| 船員保険法第27条ノ三第1項 | 昭和六十年改正法附則第87条の2第1号 | ||
| 附則第19条第2項 | 船員保険法第27条ノ三第1項 | 昭和六十年改正法附則第87条の2第1号 | |
| 改正前の法律第92号 | 附則第8条第5項 | 、船員保険法 | 、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。) |
| 平均標準報酬月額 | 平均標準報酬月額(旧船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。) | ||
| 四万五千円 | 七万千百八十九円 |
| 附則第21条第1項 | 附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額 | 旧船員保険法による加給金の額 |
| 附則第21条第3項 | 附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条の2第1項 | 昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第117条の2においてその例によるものとされた厚生年金保険法第44条の2第1項 |
| 加給年金額 | 加給金の額 | |
| 附則第23条第1項 | 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第11条、第13条第3項及び第13条の2 | 第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ五第1項並びに昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)第16条第1項及び第19条の3第2項 |
| 附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する | 旧船員保険法による | |
| 加給年金額 | 加給金の額 | |
| 改正前の厚生年金保険法附則第11条 | 改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項若しくは第39条ノ五第1項又は旧交渉法第16条第1項若しくは第19条の3第2項 | |
| 附則第23条第2項 | 附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条の2第1項 | 昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第117条の2においてその例によるものとされた厚生年金保険法第44条の2第1項 |
| 附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する | 旧船員保険法による | |
| 加給年金額 | 加給金の額 | |
| 同条の | これらの |
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項 | 被保険者ガ六十五歳 | 被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下昭和六十年改正法ト称ス)第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者又ハ昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者ニシテ前月以前ノ月ニ属スル日ヨリ引続キ当該被保険者ノ資格ヲ有スル者ニ限ル以下之ニ同ジ)ガ六十五歳 |
| 第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々 | 第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々 | |
| 百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス |
同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 第一級乃至第三級 百分ノ三十 第四級乃至第六級 百分ノ四十 第七級乃至第九級 百分ノ五十 第十級及第十一級 百分ノ六十 第十二級及第十三級 百分ノ七十 第十四級及第十五級 百分ノ八十 |
|
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ五第1項 | 第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々 | 第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々 |
| 百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス |
同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 第一級乃至第三級 百分ノ三十 第四級乃至第六級 百分ノ四十 第七級乃至第九級 百分ノ五十 第十級及第十一級 百分ノ六十 第十二級及第十三級 百分ノ七十 第十四級及第十五級 百分ノ八十 |
|
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第16条第1項 | 船員保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) |
| 老齢年金 | 老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。) | |
| 被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) | 被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「厚生年金保険の被保険者」という。)である間 | |
| 受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるときは、その者 | 受給権者 | |
| 第一級から第十四級までの等級である者である間、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、その者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者である間 | 第十五級以下の等級である間 | |
| 厚生年金保険法第46条第1項又は第2項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第46条第1項 | |
| 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第19条の3第2項 | 船員保険法 | 旧船員保険法 |
| 通算老齢年金の受給権者 | 通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。) | |
| 被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) | 厚生年金保険の被保険者である間 | |
| 受給権者が六十五歳未満でその者 | 受給権者 | |
| 第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき | 第十五級以下の等級であるとき | |
| 厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項 | 平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の7第1項 | |
| 厚生年金保険法第42条第1項第1号 | 旧厚生年金保険法第42条第1項第1号 |
| 第46条第1項 | 第44条第1項に規定する加給年金額 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)による加給金の額 |
| 第46条第2項 | 第44条の2第1項 | 昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第117条の2においてその例によるものとされた第44条の2第1項 |
| 加給年金額 | 加給金の額 |