第10章 旧船員保険法による年金たる保険給付等に関する経過措置(第113条―第131条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


   第10章 旧船員保険法による年金たる保険給付等に関する経過措置

(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
第113条  昭和六十年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧厚生年金保険法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法、旧地方公務員等共済組合法及び旧執行官法の規定の技術的読替えについては、第48条の規定を、旧国民年金法、改正前の法律第86号及び改正前の法律第92号の規定の技術的読替えについては、第77条の規定を準用する。
旧船員保険法 第22条第1項 被保険者ノ資格( 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下昭和六十年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(
第22条第2項 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ
第22条第3項 被保険者ノ資格ヲ喪失 前2項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失
第34条第1項第3号 第17条ノ規定ニ依ル被保険者 被保険者(第20条ノ規定ニ依ル被保険者及船員任意継続被保険者ヲ除ク)
第39条 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第2条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法
第39条ノ二 被保険者タリシ期間 第22条第3項前段ノ規定ヲ適用セザルモノトシテ計算シタル被保険者タリシ期間
旧交渉法 第3条第1項 厚生年金保険の被保険者又は 厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は
を除く。)となつたとき 及び昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
船員保険法 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
厚生年金保険法附則第4条第2項 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第4条第2項
厚生年金保険法附則第4条第3項 旧厚生年金保険法附則第4条第3項
任意継続被保険者 任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。)
、厚生年金保険法 、旧厚生年金保険法
第3条第2項 厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。)
第3条第3項及び第9条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第4条第1項 なつたとき なつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
第8条第1項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法 旧船員保険法
第9条第1項、第11条、第17条第2項及び第18条第2項 船員保険法 旧船員保険法
第11条第1項第1号 第四種被保険者 第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号の規定による第四種被保険者を含む。以下同じ。)
第19条及び第19条の2 船員保険法 旧船員保険法
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
旧関係整理法 附則第10条 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
附則第13条第1項 船員保険法 旧船員保険法
附則第13条第2項 通算年金通則法 旧通則法
附則第14条第2項 被保険者で、 被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)で、
昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係る被保険者期間を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を含む。以下同じ。)
改正前の法律第105号 附則第16条第1項 被保険者であつた期間( 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間(
厚生年金保険法 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
附則第17条第1項 被保険者であつた期間が 旧船員保険法第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者であつた期間が
船員保険法 旧船員保険法
昭和六十一年改正政令第4条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号。以下「旧船員保険法施行令」という。) 第11条 船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
旧沖縄特別措置政令 第49条第1項 通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下「旧通則法」という。)
第49条第2項 通算年金通則法 旧通則法
第50条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号) 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)
第57条第1項 船員保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)及び旧交渉法
船員保険法第34条第1項第3号 旧船員保険法第34条第1項第3号
乗じて得た期間が同表 乗じて得た期間(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間を含む。)が同表

(旧船員保険法による脱退手当金に関する規定の技術的読替え)
第114条  昭和六十年改正法附則第86条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条第1項 被保険者ノ資格( 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下昭和六十年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号以下新厚生年金保険法ト称ス)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(
第22条第2項 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ
第22条第3項 被保険者ノ資格ヲ喪失 前2項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失
第46条第1項 被保険者タリシ期間 昭和六十一年四月一日前ノ被保険者タリシ期間
達シタル後被保険者 達シタル後被保険者(厚生年金保険ノ被保険者ヲ含ム以下此ノ条及第49条ニ於テ之ニ同ジ)
第46条第1項第1号 障害年金 障害年金(昭和六十年改正法第5条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下改正前ノ法ト称ス)ニ依ル障害年金ニ限ル以下之ニ同ジ)
第46条第1項第2号 又ハ障害手当金 又ハ障害手当金(改正前ノ法ニ依ル障害手当金ニ限リ、新厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ヲ含ム以下之ニ同ジ)

(旧船員保険法による脱退手当金に係る裁定の権限の委任)
第115条  昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による脱退手当金を受ける権利を裁定する権限は、地方社会保険事務局長(当該権限が社会保険事務所の管轄区域に係るものである場合には、当該社会保険事務所長)に委任する。
 新厚生年金保険法施行令第2条の規定は、前項の場合に準用する。

(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第116条  昭和六十年改正法附則八十七条第3項の規則によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

旧船員保険法 第22条第1項 被保険者ノ資格( 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下昭和六十年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号以下新厚生年金保険法ト称ス)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(
第22条第2項 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ
第22条第3項 被保険者ノ資格ヲ喪失 前2項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失
第39条ノ五第2項 第一級乃至第十四級 第十五級以下
第50条ノ七ノ二 共済組合ガ支給スル遺族年金 共済組合ガ支給スル遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項及厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第16条第3項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ管掌者タル政府ガ支給スルモノトサレタルモノヲ含ム以下此ノ条及第50条ノ八ノ四ニ於テ之ニ同ジ)
第50条ノ八ノ四 厚生年金保険法 昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法
旧交渉法 第3条第1項 厚生年金保険の被保険者又は 厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は
を除く。)となつたとき 及び昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
船員保険法 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
厚生年金保険法附則第4条第2項 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第4条第2項
厚生年金保険法附則第4条第3項 旧厚生年金保険法附則第4条第3項
任意継続被保険者 任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。)
、厚生年金保険法 、旧厚生年金保険法
第3条第2項 厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。)
第3条第3項、第9条第2項及び第12条第2項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第4条第1項 なつたとき なつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
第8条第1項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法 旧船員保険法
第9条第1項、第13条、第20条第2項及び第26条 船員保険法 旧船員保険法
第12条第1項、第13条の2第2項、第16条第2項、第20条第1項及び第3項、第23条第2項、第24条並びに第25条第1項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
船員保険法 旧船員保険法
第19条の3第2項 船員保険法 旧船員保険法
通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)
六十五歳以上であつてその者 その者
第一級から第十四級までの等級である間 第十五級以下の等級である間
(受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。) は、その額の百分の二十に相当する部分
厚生年金保険法第43条第1項第1号 旧厚生年金保険法第43条第1項第1号
旧関係整理法 附則第17条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
船員保険法 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
改正前の法律第58号 附則第5項 船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
改正前の法律第105号 附則第16条第1項 被保険者であつた期間( 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間(
厚生年金保険法 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
船員保険法第27条ノ三第1項 旧船員保険法第27条ノ三第1項
附則第16条第3項及び第4項並びに附則第17条第2項及び第4項 船員保険法 旧船員保険法
改正前の法律第78号 附則第19条第1項 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
附則第19条第2項及び附則第32条第2項 船員保険法 旧船員保険法
附則第25条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
附則第34条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
改正前の法律第72号 附則第9条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
他の年金たる保険給付( 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による他の年金たる保険給付(
附則第10条 船員保険法 旧船員保険法
改正前の法律第92号 附則第8条第1項 船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
、船員保険法 、昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
附則第8条第4項及び第9条第2項 、船員保険法 、旧船員保険法
附則第8条第5項 、船員保険法 、旧船員保険法
四万五千円 七万千百八十九円
附則第10条第1項 次の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第二(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法附則別表第一)の各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第二各号の表(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法附則別表第一各号の表)
船員保険法 旧船員保険法
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第10条第1項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第二(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一)ノ各号ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第二各号ノ表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一各号ノ表)
同表 此等ノ表
附則第10条第2項 昭和五十五年六月一日 平成十一年四月一日
四万五千円 七万千百八十九円
船員保険法 旧船員保険法
附則第10条第3項 船員保険法 旧船員保険法
昭和五十四年三月三十一日 昭和六十一年三月三十一日
属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第10条第1項ノ表 属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第二(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一)ノ各号ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第二各号ノ表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一各号ノ表)


改正前の法律第63号 附則第5条 船員保険法第50条ノ三ノ二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第50条ノ三ノ二
附則第18条第2項及び第3項 船員保険法 旧船員保険法
附則第36条 法律第78号 昭和六十年改正法附則第108条の規定による改正前の法律第78号(以下「改正前の法律第78号」という。)
ある者の船員保険法 ある者の旧船員保険法
船員保険の被保険者 船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)
附則第36条第1号 船員保険法 旧船員保険法
法律第78号 改正前の法律第78号
法律第92号附則第10条第1項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第二(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法附則別表第一)の各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第二各号の表(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法附則別表第一各号の表)
同表 これらの表
改正前の法律第82号 附則第38条 改正後の船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法
船員保険法第50条ノ三ノ二 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第50条ノ三ノ二
旧船員保険法施行令 第4条の2 法第38条第5項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第38条第5項
(法 (改正前の法
法第36条第1項 改正前の法第36条第1項
第4条の2第1号 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。) 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金
第4条の2第2号 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号) 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)
障害年金 障害年金並びに同条の規定による改正後の厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金
第4条の2第3号 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)
障害年金並びに 障害年金並びに同条の規定による改正後の国家公務員共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号) 昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下「旧国の施行法」という。)
第4条の2第4号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という
障害年金並びに 障害年金並びに同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号 昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。以下「旧地方の施行法」という
第4条の2第5号 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)
障害年金 障害年金並びに同条の規定による改正後の私立学校教職員共済法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金
第4条の2第6号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号) 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)
障害年金 障害年金並びに旧農林共済法(同項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害共済年金及び特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)
第4条の3 法第50条ノ三ノ二ただし書 改正前の法第50条ノ三ノ二ただし書
第4条の3第2号及び第4条の4第1号 国家公務員等共済組合法に基づく 旧国家公務員等共済組合法に基づく
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 旧国の施行法
第4条の3第4号及び第4条の4第2号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
第4条の3第5号及び第4条の6第3号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法
国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法
第4条の3第6号、第4条の4第4号及び第4条の6第4号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法
第4条の4 法第50条ノ七ノ二ただし書 改正前の法第50条ノ七ノ二ただし書
第4条の4第3号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法
第4条の5 法第50条ノ七ノ三 改正前の法第50条ノ七ノ三
第4条の2各号 次の各号及び第4条の2第7号から第12号まで
法第50条ノ三ノ二 改正前の法第50条ノ三ノ二
給付を除く。 給付を除く。
一 旧国民年金法に基づく障害年金
二 旧厚生年金保険法に基づく老齢年金及び障害年金
三 法律によつて組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者であるものであつて、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条各号に掲げるものに限る。)
第4条の6 法第50条ノ八ノ四 改正前の法第50条ノ八ノ四
第4条の6第1号 国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法
第4条の6第2号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
第11条 船員保険法の一部を改正する法律 昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
第13条第1項 昭和六十年八月 平成十五年八月
法第23条ノ七第2項 改正前の法第23条ノ七第2項
法の規定 改正前の法の規定
第13条第1項の表 昭和五十八年三月三十一日 平成十四年三月三十一日
船員保険法施行令別表 船員保険法施行令別表第三
四十七万円 九十八万円
第13条第2項 昭和六十年四月以降の月分 昭和六十年四月以降の月分(昭和六十一年三月までの月分に限る。)
附則第4項 昭和五十四年三月三十一日 昭和六十一年三月三十一日
法第50条第1項第2号 改正前の法第50条第1項第2号
法第50条ノ三ノ三 改正前の法第50条ノ三ノ三
属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第10条第1項ノ表 属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第4条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第二(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一)ノ各号ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第二各号の表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法附則別表第一各号ノ表)
旧沖縄特別措置政令 第50条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
第58条第1項 船員保険法による 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による
第58条第1項第1号、第58条第2項及び第61条第2項 船員保険法 旧船員保険法
第58条第1項第2号 国民年金法 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法

第116条の2  平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表改正前の法律第78号の項に係る部分のうち附則第19条第1項の部分及び附則第19条第2項及び附則第32条第2項の部分(附則第19条第2項中「船員保険法」を「旧船員保険法」に読み替える部分に限る。)並びに改正前の法律第92号の項に係る部分のうち附則第8条第5項の部分に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の法律第78号 附則第19条第1項 至つた者 至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第87条の2に規定するものに限る。次項において同じ。)
平均標準報酬月額 平均標準報酬月額(昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)
船員保険法第27条ノ三第1項 昭和六十年改正法附則第87条の2第1号
附則第19条第2項 船員保険法第27条ノ三第1項 昭和六十年改正法附則第87条の2第1号
改正前の法律第92号 附則第8条第5項 、船員保険法 、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)
平均標準報酬月額 平均標準報酬月額(旧船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)
四万五千円 七万千百八十九円

(改正前の法律第72号附則第10条に規定する政令で定める額)
第117条  昭和六十年改正法附則第87条第3項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第72号附則第10条に規定する政令で定める額は、十一万三千八百円とする。

(解散基金加入員に支給する旧船員保険法による老齢年金に関する経過措置)
第117条の2  平成元年四月一日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて昭和六十年改正法附則第86条第1項に規定する者である者に支給する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第34条第1項第2号に該当する者に支給するものを除く。)については、昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書の規定を適用せず、厚生年金保険法第44条の2の規定の例による。

(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第118条  施行日において、現に旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

第119条  削除

(旧船員保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)
第120条  昭和六十年改正法附則第87条第4項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、新厚生年金保険法施行令第3条の2の規定の例による。

(旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第121条  昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条及び第23条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第21条第1項 附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額 旧船員保険法による加給金の額
附則第21条第3項 附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条の2第1項 昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第117条の2においてその例によるものとされた厚生年金保険法第44条の2第1項
加給年金額 加給金の額
附則第23条第1項 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第11条、第13条第3項及び第13条の2 第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ五第1項並びに昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)第16条第1項及び第19条の3第2項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する 旧船員保険法による
加給年金額 加給金の額
改正前の厚生年金保険法附則第11条 改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項若しくは第39条ノ五第1項又は旧交渉法第16条第1項若しくは第19条の3第2項
附則第23条第2項 附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条の2第1項 昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第117条の2においてその例によるものとされた厚生年金保険法第44条の2第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する 旧船員保険法による
加給年金額 加給金の額
同条の これらの

 昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ五第1項並びに旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項 被保険者ガ六十五歳 被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下昭和六十年改正法ト称ス)第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者又ハ昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者ニシテ前月以前ノ月ニ属スル日ヨリ引続キ当該被保険者ノ資格ヲ有スル者ニ限ル以下之ニ同ジ)ガ六十五歳
第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々 第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々
百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス
第一級乃至第三級 百分ノ三十
第四級乃至第六級 百分ノ四十
第七級乃至第九級 百分ノ五十
第十級及第十一級 百分ノ六十
第十二級及第十三級 百分ノ七十
第十四級及第十五級 百分ノ八十
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ五第1項 第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々 第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々
百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス
第一級乃至第三級 百分ノ三十
第四級乃至第六級 百分ノ四十
第七級乃至第九級 百分ノ五十
第十級及第十一級 百分ノ六十
第十二級及第十三級 百分ノ七十
第十四級及第十五級 百分ノ八十
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第16条第1項 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
老齢年金 老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)
被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) 被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「厚生年金保険の被保険者」という。)である間
受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるときは、その者 受給権者
第一級から第十四級までの等級である者である間、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、その者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者である間 第十五級以下の等級である間
厚生年金保険法第46条第1項又は第2項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第46条第1項
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第19条の3第2項 船員保険法 旧船員保険法
通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)
被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) 厚生年金保険の被保険者である間
受給権者が六十五歳未満でその者 受給権者
第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき 第十五級以下の等級であるとき
厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項 平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の7第1項
厚生年金保険法第42条第1項第1号 旧厚生年金保険法第42条第1項第1号

 昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第1項 第44条第1項に規定する加給年金額 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)による加給金の額
第46条第2項 第44条の2第1項 昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第117条の2においてその例によるものとされた第44条の2第1項
加給年金額 加給金の額

(積立金の移換)
第122条  昭和六十年改正法附則第88条の規定により船員保険の管掌者たる政府が厚生年金保険の管掌者たる政府に対し負担すべき金額は、施行日の前日における厚生保険特別会計年金勘定に所属する積立金(昭和六十年度決算により同勘定の積立金として積み立てられるべき額、昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度に係る旧厚生年金保険法第80条第1項の規定による国庫負担金の額と行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第93号)第2条第1項の規定による繰入金の額との差額の合算額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例の措置がとられたことにより厚生保険特別会計年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を含む。)のうち厚生年金保険の第三種被保険者であつた者に係る部分として厚生大臣の定める部分の額に、同日以前において厚生年金保険の第三種被保険者であつた者の同日以前の当該第三種被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額に対する同日以前において船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者の同日以前の当該船員保険の被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額の割合を乗じて得た額に施行日から積立金の移換の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。
 前項に規定する年金給付の現価の計算については、厚生大臣が定める。
 第1項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年六・〇五パーセントとする。

(昭和六十年改正法附則第89条の規定による船員保険の管掌者たる政府の負担)
第123条  昭和六十年改正法附則第89条の規定による船員保険の管掌者たる政府の負担は、各年度において、次の各号に掲げる額の合計額について行う。
 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による障害年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の九月三十日における当該障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該障害年金の年金額のうち昭和六十年改正法附則第89条第1号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による遺族年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の九月三十日における当該遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該遺族年金の年金額のうち昭和六十年改正法附則第89条第2号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

(指定共済組合が支給する年金たる給付の取扱い等)
第124条  昭和六十年改正法附則第90条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、施行日の前日において旧厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合(以下この条及び次条において「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付であつて、次に掲げるものとする。
 退職を支給事由とする年金たる給付(当該給付の受給権者の昭和十七年六月一日(その者が女子である場合は昭和十九年十月一日)以後の指定共済組合の組合員であつた期間(厚生労働省令で定める昭和十七年六月一日から昭和十九年九月三十日までの期間を除く。以下この条において「組合員であつた期間」という。)について厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により計算した期間(以下この条において「組合員期間」という。)が旧厚生年金保険法第42条第1項第1号又は第2号に規定する期間以上であるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(老齢年金及び通算老齢年金を除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)
 障害を支給事由とする年金たる給付(昭和十七年六月一日以後に発した傷病による障害に係る年金たる給付であつて、当該給付の受給権者のその権利を取得した日前の期間に係る組合員期間が旧厚生年金保険法による障害年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める期間以上であり、かつ、当該給付の受給権者が施行日の前日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にあるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)
 死亡を支給事由とする年金たる給付(昭和十七年六月一日以後に支給事由の生じた年金たる給付であつて、旧厚生年金保険法による遺族年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(当該年金たる保険給付が遺族年金(同法第58条第1項第1号に該当することにより支給されるものに限る。)又は通算遺族年金であつて、当該給付(同号に規定する要件に相当する要件に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の支給事由に基づくものを除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)
 組合員であつた期間のうち前項各号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた期間は、厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなす。
 第1項第1号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。
 旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者である者 施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(前項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。第5項第1号において同じ。)を当該老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、当該老齢年金の額を改定する。
 前号に該当する者以外の者 旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。
 第1項第2号に掲げる給付の受給権者に対しては、旧厚生年金保険法による障害年金を支給する。
 第1項第3号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による死亡を支給事由とする年金たる保険給付を支給する。
 昭和二十九年五月一日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者であつて、当該遺族年金と同一の支給事由に基づく旧厚生年金保険法による遺族年金の受給権者である者 施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間を当該遺族年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、同法による当該遺族年金の額を改定する。
 昭和二十九年五月一日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者(前号に掲げる者を除く。) 旧厚生年金保険法による遺族年金を支給する。
 昭和二十九年五月一日前に支給事由の生じた遺族年金の受給権者 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金の例による保険給付を支給する。
 寡婦年金の受給権者 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。
 第3項(第1号を除く。)、第4項又は第5項(第1号を除く。)の規定により支給する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の加給年金額、加給金又は同法第62条の2の規定により加算する額(以下この項において「寡婦加算額」という。)については、施行日の前日において指定共済組合が支給する第1項各号に掲げる給付について加給年金額、加給金又は寡婦加算額に相当する加算額の計算の基礎とされていた配偶者、子又は妻をその計算の基礎とするものとする。
 第3項(第1号を除く。)、第4項又は第5項(第1号を除く。)の規定による旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給は、同法第36条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
 第3項第2号に該当する者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権を有しているとき又は第5項第2号に該当する者が同法による通算遺族年金(指定共済組合が支給する同号に規定する遺族年金と同一の支給事由に基づくものに限る。)の受給権を有しているときは、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の受給権は消滅する。この場合において、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の支給は、同法第36条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月の前月で終わるものとする。

第125条  指定共済組合は、昭和六十年改正法附則第90条第1項の規定により同項に規定する旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付として支給するものとされた給付に要する費用に係る積立金に相当する金額を、厚生大臣の定めるところにより厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。
 前項に規定する積立金に相当する金額の計算は、厚生大臣の定めるところによる。

第126条  前2条に規定するもののほか、昭和六十年改正法附則第90条第1項の措置に伴い必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(昭和六十年改正法附則第92条に規定する政令で定める部分)
第127条  昭和六十年改正法附則第92条に規定する政令で定める部分は、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額とする。

(昭和六十年改正法附則第93条に規定する政令で定める部分)
第128条  昭和六十年改正法附則第93条に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 旧船員保険法第50条第1項第2号の規定による遺族年金 当該遺族年金の額から同法第50条ノ二第1項第2号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額並びに同法第50条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額
 旧船員保険法第50条第1項第3号の規定による遺族年金 当該遺族年金の額から同法第50条ノ二第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額

(共済組合への積立金移換に関する経過措置)
第129条  施行日前に旧船員保険法第15条ノ四第1項に該当した者に係る同項に規定する積立金に相当する金額の移換については、なお従前の例による。

(旧船員保険法による保険料に関する経過措置)
第130条  昭和六十一年三月以前の月分の旧船員保険法による保険料については、なお従前の例による。

(児童手当法による拠出金に関する経過措置)
第131条  昭和六十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第130条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第73号)による拠出金については、なお従前の例による。

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第10章 旧船員保険法による年金たる保険給付等に関する経過措置(第113条―第131条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令