第11章 特別一時金の支給に関する措置(第132条―第138条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


   第11章 特別一時金の支給に関する措置

(特別一時金の支給)
第132条  昭和六十年改正法附則第94条第1項に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
 昭和六十年改正法附則第25条第1項の規定により支給される障害基礎年金
 旧国民年金法による障害年金
 旧厚生年金保険法による障害年金
 旧船員保険法による障害年金
 共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧地方の施行法第3条の規定により支給される障害年金であつて同法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)

第133条  昭和六十年改正法附則第94条第1項に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 前条第1号に掲げる給付 昭和六十年改正法附則第25条第3項の規定により消滅した旧国民年金法による障害福祉年金(当該障害福祉年金が同法第31条第1項の規定により支給されるものであるときは、同条第2項の規定により消滅した同法による障害福祉年金)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。次号において同じ。)の初日
 前条第2号に掲げる給付 当該給付(当該給付が旧国民年金法第31条第1項の規定により支給される障害福祉年金であるときは、同条第2項の規定により消滅した同法による障害福祉年金とする。)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月の初日
 前条第3号に掲げる給付のうち旧厚生年金保険法第48条第1項の規定により支給される障害年金 同条第2項の規定により消滅した同法による障害年金を受ける権利を有するに至つた日

第134条  昭和六十年改正法附則第94条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「いずれか」とあるのは、「いずれか(当該障害年金等の支給事由となつた障害の程度が減退しないものであると認められる者にあつては、第1号、第2号又は第4号)」とする。

第135条  昭和六十年改正法附則第94条第1項に規定する者(その者が同項ただし書に該当する場合を除く。)は、特別一時金の支給を請求することができる。

第136条  特別一時金の額は、昭和六十年改正法附則第94条第1項に規定する対象旧保険料納付済期間(以下単に「対象旧保険料納付済期間」という。)に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
対象旧保険料納付済期間 金額
一年以下の期間 二八、一〇〇円
一年を超え二年に達するまでの期間 五六、二〇〇円
二年を超え三年に達するまでの期間 八四、三〇〇円
三年を超え四年に達するまでの期間 一一二、四〇〇円
四年を超え五年に達するまでの期間 一四〇、五〇〇円
五年を超え六年に達するまでの期間 一六八、六〇〇円
六年を超え七年に達するまでの期間 一九六、七〇〇円
七年を超え八年に達するまでの期間 二二四、八〇〇円
八年を超え九年に達するまでの期間 二五二、九〇〇円
九年を超え十年に達するまでの期間 二八一、〇〇〇円
十年を超え十一年に達するまでの期間 三〇九、一〇〇円
十一年を超え十二年に達するまでの期間 三三七、二〇〇円
十二年を超え十三年に達するまでの期間 三六五、三〇〇円
十三年を超え十四年に達するまでの期間 三九三、四〇〇円
十四年を超え十五年に達するまでの期間 四二一、五〇〇円
十五年を超え十六年に達するまでの期間 四四九、六〇〇円
十六年を超え十七年に達するまでの期間 四七七、七〇〇円
十七年を超え十八年に達するまでの期間 五〇五、八〇〇円
十八年を超え十九年に達するまでの期間 五三三、九〇〇円
十九年を超え二十年に達するまでの期間 五六二、〇〇〇円
二十年を超え二十一年に達するまでの期間 五九〇、一〇〇円
二十一年を超え二十二年に達するまでの期間 六一八、二〇〇円
二十二年を超え二十三年に達するまでの期間 六四六、三〇〇円
二十三年を超え二十四年に達するまでの期間 六七四、四〇〇円
二十四年を超え二十五年に達するまでの期間 七〇二、五〇〇円

 旧国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料に係る対象旧保険料納付済期間を有する者に支給する特別一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額を加算した額とする。
当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間 金額
一年以下の期間 四、八〇〇円
一年を超え二年に達するまでの期間 九、六〇〇円
二年を超え三年に達するまでの期間 一四、四〇〇円
三年を超え四年に達するまでの期間 一九、二〇〇円
四年を超え五年に達するまでの期間 二四、〇〇〇円
五年を超え六年に達するまでの期間 二八、八〇〇円
六年を超え七年に達するまでの期間 三三、六〇〇円
七年を超え八年に達するまでの期間 三八、四〇〇円
八年を超え九年に達するまでの期間 四三、二〇〇円
九年を超え十年に達するまでの期間 四八、〇〇〇円
十年を超え十一年に達するまでの期間 五二、八〇〇円
十一年を超え十二年に達するまでの期間 五七、六〇〇円
十二年を超え十三年に達するまでの期間 六二、四〇〇円
十三年を超え十四年に達するまでの期間 六七、二〇〇円
十四年を超え十五年に達するまでの期間 七二、〇〇〇円
十五年を超え十五年六月に達するまでの期間 七六、八〇〇円

第137条  特別一時金は新国民年金法による給付とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
第19条第1項 年金給付の 年金給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第94条の規定による特別一時金(以下単に「特別一時金」という。)を含む。以下この項において同じ。)の
年金の 年金(特別一時金を含む。第4項及び第5項において同じ。)の
第24条 又は付加年金 若しくは付加年金又は特別一時金
第25条 付加年金 付加年金並びに特別一時金

第138条  特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、旧通則法以外の法令の規定の適用については、国民年金の被保険者期間及び旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間でないものとみなし、昭和六十年改正法附則第8条第5項第1号に掲げる期間とみなす。


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