附則/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


   附 則

 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月一八日政令第120号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第5条の4の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の次に1条を加える改正規定(同令第52条の2の表第6条の4第1項の項に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2の規定及び第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2(同条の表第6条の4第1項の項に係る部分を除く。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
 昭和六十一年七月以前の月分の障害基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年七月二九日政令第267号) 抄

 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日政令第183号) 抄

 この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
 昭和六十二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月二日政令第188号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2及び第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
 昭和六十二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月二四日政令第159号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の2及び次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
 昭和六十三年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月三一日政令第172号)

 この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
 昭和六十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年七月二九日政令第234号)

 この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
 昭和六十三年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月三一日政令第162号) 抄

 この政令は、平成元年八月一日から施行する。
 平成元年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年七月二一日政令第225号)

 この政令は、平成元年八月一日から施行する。
 平成元年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月二二日政令第336号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第103条の改正規定 平成二年一月一日
 第3条中厚生年金基金令第28条の改正規定及び第4条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第107条の改正規定 平成二年二月一日
 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2の規定、第4条の規定による改正後の国民年金等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第46条第2項、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、第5条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに第6条の規定並びに附則第6条から第9条までの規定 平成元年四月一日
 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「改正後の厚生年金保険法施行令」という。)第7条及び第8条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定並びに改正後の経過措置政令第96条第1項及び第119条第1項の規定並びに次条から附則第5条までの規定 平成元年十二月一日

(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の経過措置政令第96条第1項中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

第5条  旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の経過措置政令第119条第1項中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

   附 則 (平成二年三月二〇日政令第40号)

 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
 平成二年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月二六日政令第46号)

 この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成二年五月三〇日政令第121号) 抄

 この政令は、平成二年八月一日から施行する。
 平成二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月一五日政令第164号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
 平成二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年八月一〇日政令第243号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の船員保険法施行令第13条及び別表第三の規定、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第116条の規定並びに次項の規定は、平成二年八月一日から適用する。
 平成二年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月二九日政令第73号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
 平成三年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年五月一五日政令第161号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成三年四月一日から適用する。
 平成三年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年六月七日政令第200号) 抄

 この政令は、平成三年八月一日から施行する。
 平成三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年七月一七日政令第237号)

 この政令は、平成三年八月一日から施行する。
 平成三年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一〇月二日政令第314号)

 この政令は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
   附 則 (平成四年三月二七日政令第66号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
 平成四年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年四月一〇日政令第133号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成四年四月一日から適用する。
 平成四年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月一二日政令第195号)

 この政令は、平成四年八月一日から施行する。
 平成四年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年七月三日政令第241号)

 この政令は、平成四年八月一日から施行する。ただし、第1条中船員保険法施行令第13条の表の改正規定(「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第116条の改正規定(「七十一万円」を「九十八万円」に改める部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、平成四年十月一日から施行する。
 平成四年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
 平成四年九月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条ノ三に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月二四日政令第50号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
 平成五年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年四月一日政令第142号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
 平成五年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月一六日政令第192号)

 この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の2第1項の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の改正規定、第3条中児童扶養手当法施行令第4条第1項の改正規定、第4条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項及び第12条第4項の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
 平成五年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
 平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
 平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第7項の規定の適用について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
 平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の規定が適用される場合においては、同項中「
総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第32条第1項に規定する総所得金額) 総所得金額

」とあるのは、「
同法附則第33条の2
地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2

」とする。
 平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第3条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第4条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
 平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項(同令第8条第3項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項中「総所得金額」とあるは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
 平成六年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条第4項の規定が適用される場合においては、同項中「所得税法」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、所得税法」とする。

   附 則 (平成五年七月二三日政令第250号)

 この政令は、平成五年八月一日から施行する。
 平成五年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月一八日政令第58号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
 平成六年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成六年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成六年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二四日政令第178号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成六年四月一日から適用する。
 平成六年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月一五日政令第235号)

 この政令は、平成六年八月一日から施行する。
 平成六年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月二二日政令第249号)

 この政令は、平成六年八月一日から施行する。
 平成六年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一一月九日政令第347号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第12条の改正規定及び同令第14条の次に四条を加える改正規定並びに第3条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第5条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条中「第32条第9項」を「第32条第10項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第52条、第93条、第94条、第116条及び第117条の規定、第6条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第54条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第11条の規定、第12条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第13条の規定 平成六年十月一日
 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第7条及び第8条の規定、第4条の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定並びに第5条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第96条及び第119条の規定 平成六年十一月一日

   附 則 (平成七年三月二三日政令第72号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二三日政令第74号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
 平成七年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成七年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成七年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例によって支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月二九日政令第123号) 抄

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
 平成七年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年六月三〇日政令第276号)

 この政令は、平成七年八月一日から施行する。
 平成七年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成七年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年七月二一日政令第302号)

 この政令は、平成七年八月一日から施行する。
 平成七年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月一一日政令第141号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成八年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年七月一九日政令第221号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成八年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年七月二四日政令第226号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成八年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年四月一日政令第148号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成九年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年七月二日政令第229号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成九年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成九年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年七月二四日政令第251号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成九年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日政令第361号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月九日政令第148号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第52条、第94条及び第117条並びに次項から附則第4項までの規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成十年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年四月九日政令第149号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条及び次項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成十年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年七月一七日政令第255号)

(施行期日)
 この政令は、平成十年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年七月一七日政令第256号)

(施行期日)
 この政令は、平成十年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第55号)

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十一年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年五月二八日政令第162号)

(施行期日)
 この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
 平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月三〇日政令第247号)

(施行期日)
 この政令は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十一年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第10条  この政令の施行の際現に第70条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条第1項の規定により都道府県知事に対してされている申出は、第70条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条第1項の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に対してされた申出とみなす。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第113号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第179号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第4条中厚生年金基金令第17条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第93条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る。)、第98条第2項の改正規定、第116条の表旧船員保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第121条第2項の改正規定並びに第6条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条及び第20条第2項の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算方式の変更に伴う経過措置)
第2条  国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下この条において「平成六年改正法」という。)附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の額を計算する場合において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第6条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という。)第19条の規定による読替え後の平成六年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号並びに昭和六十年改正法附則第59条第1項及び附則別表第七の規定にかかわらず、第2号に掲げる額とする。
 平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた新平成六年経過措置政令第19条の規定による読替えの後の平成六年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号並びに昭和六十年改正法附則第59条第1項及び附則別表第七の規定の例により計算した額
 平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第6条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条の規定による読替え後の平成六年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号並びに昭和六十年改正法附則第59条第1項及び附則別表第七の規定の例により計算した額に、一・〇三一を乗じて得た額
 平成十二年改正法附則第6条第2項から第4項まで及び平成十二年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第180号。以下「平成十二年経過措置政令」という。)第2条の規定は、前項第2号に掲げる額を計算する場合については準用する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月三〇日政令第370号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年七月二四日政令第392号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十二年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月一〇日政令第470号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日政令第502号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年七月四日政令第234号)

(施行期日)
 この政令は、平成十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月二六日政令第256号)

(施行期日)
 この政令は、平成十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十三年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第332号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一四日政令第398号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二一日政令第423号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「新経過措置政令」という。)第26条の4、第28条及び第43条の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
 新経過措置政令第90条の規定は、施行日以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年五月二四日政令第182号)

(施行期日)
 この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三日政令第246号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日政令第270号)

(施行期日)
 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十四年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第153号)

(施行期日)
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十五年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十五年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十五年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月三〇日政令第239号) 抄

 この政令は、確定給付企業年金法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年八月一日政令第351号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 平成十五年七月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。



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