第3章 国民年金の被保険者期間等に関する経過措置(第7条―第16条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


   第3章 国民年金の被保険者期間等に関する経過措置

(施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例)
第7条  旧国民年金法第10条第1項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)において新国民年金法第7条第1項第1号に該当するもの(国民年金の被保険者を除く。)は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
 前項の申出は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。ただし、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
 第1項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、施行日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

(国民年金の被保険者期間の計算の特例)
第8条  昭和六十年改正法附則第6条第1項の規定により第2号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第4項後段の規定により第1号被保険者若しくは新国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下単に「第3号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であつて、施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したもの(当該月に国民年金の被保険者の種別の変更があつた者を除く。)について新国民年金法第11条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。

(老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等)
第9条  昭和六十年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。
 昭和六十年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含むものとし、同条第11項の規定に該当する期間を除く。) 同条第1項に規定する旧保険料納付済期間(以下単に「旧保険料納付済期間」という。)又は同項に規定する旧保険料免除期間(以下単に「旧保険料免除期間」という。)の計算の基礎となつていないとき。
 昭和六十年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間(前号、次号及び第4号に掲げる期間並びに同条第11項の規定に該当する期間を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
 昭和六十年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下単に「旧適用法人共済組合員期間」という。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前2号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
 昭和六十年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第73条第1項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第8条第11項の規定に該当する期間を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前3号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
 昭和六十年改正法附則第8条第2項第2号に掲げる期間(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第6条第4項に規定する旧公企体組合員期間(以下単に「旧公企体組合員期間」という。)を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
 昭和六十年改正法附則第8条第2項第3号に掲げる期間(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第6条第4項に規定する旧団体共済組合員期間(以下単に「旧団体共済組合員期間」という。)を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
 旧団体共済組合員期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
 旧公企体組合員期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
 昭和六十年改正法附則第8条第2項第4号に掲げる期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

(昭和六十年改正法附則第8条第2項第2号及び第3号に規定する政令で定める期間)
第10条  昭和六十年改正法附則第8条第2項第2号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。
 昭和六十年改正法附則第8条第2項第3号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。

(昭和六十年改正法附則第8条第5項第7号の2に規定する政令で定める退職一時金)
第11条  昭和六十年改正法附則第8条第5項第7号の2に規定する退職一時金であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、当該退職一時金の支給を受けた者が六十五歳に達する日の前日(国民年金法附則第9条の2第1項若しくは第9条の2の2第1項の請求又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第27条第1項の請求を行う者にあつては、その請求をした日)までに国家公務員共済組合法附則第12条の12第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第62条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2においてその例による場合を含む。)又は新地方公務員等共済組合法附則第28条の2第1項若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第113条第1項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなつたものを除く。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第80条第3項の規定による退職一時金
 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第73号)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第83条第3項(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金
 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第74号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第80条第3項又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第140号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条の3第3項の規定による退職一時金
 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)第54条第5項の規定による退職一時金

(昭和六十年改正法附則第8条第5項第10号に規定する政令で定める者)
第12条  昭和六十年改正法附則第8条第5項第10号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
 施行日において出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号。以下「旧入管法」という。)第4条第1項第14号の規定に該当する者としての在留資格を有する者及び施行日後六十五歳に達する日の前日までの間に当該在留資格又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)附則第7条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「平成三年改正前の入管法」という。)別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者
 六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第7条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者
 六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法第5条第1項の許可を受けた者
 平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第126号)第2条第6項に該当する者であつて、同法の施行の日から施行日まで引き続き本邦に在留している者
 平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第146号)第1条第1項の許可を受け、その後施行日まで引き続き本邦に在留している者
 前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者

(昭和六十年改正法附則第8条第5項第11号に規定する政令で定める日)
第13条  昭和六十年改正法附則第8条第5項第11号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める日とする。
 前条第1号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)及び同条第2号に掲げる者 当該在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、昭和三十六年四月一日)
 旧入管法附則第7項若しくは第9項の規定又は平成三年改正前の入管法附則第9項の規定により旧入管法第4条第1項第14号に該当する者としての在留資格又は平成三年改正前の入管法別表第二の永住者の在留資格を取得した者 昭和三十六年四月一日
 前条第3号から第5号までに掲げる者 昭和三十六年四月一日
 前条第6号に掲げる者 厚生労働省令で定める日

(昭和六十年改正法附則第8条第5項各号に掲げる期間の計算)
第14条  昭和六十年改正法附則第8条第5項各号に掲げる期間については、当該期間の計算の基礎となつている月が国民年金の保険料納付済期間(同条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)又は保険料免除期間(同条第1項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の計算の基礎となつているときは、同条第5項の規定を適用しない。
 昭和六十年改正法附則第8条第5項の規定により同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合において、同一の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、新国民年金法第10条第1項の規定又は同法附則第9条第1項の規定の適用に関し最も有利となる一の期間についてのみ、その計算の基礎とする。
 昭和六十年改正法附則第8条第5項の規定により同項第3号及び第4号に掲げる期間のうち厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。以下この項において同じ。)を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合において、一年に満たない期間は、その計算の基礎としない。ただし、当該期間と昭和三十六年四月一日以後の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間とを合算して一年以上であるときは、この限りでない。

(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い)
第15条  昭和六十年改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす月は、第9条各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。

(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算)
第16条  次の各号に掲げる期間を昭和六十年改正法附則第8条第10項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、当該期間につきそれぞれ当該各号に定める規定の適用があつた場合においても、その適用がないものとして計算する。
 昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間のうち厚生年金保険の被保険者期間であるもの 旧厚生年金保険法第19条第3項又は附則第24条
 昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間であるもの 船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第24号。第33条第1項において「法律第24号」という。)附則第2条第2項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)附則第3条
 昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間のうち旧通則法附則第15条の規定により通算対象期間とされるもの 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第77条第2項
 昭和六十年改正法附則第8条第5項第6号に掲げる期間 昭和六十年改正法附則第47条第2項若しくは第3項、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項又は平成八年改正法附則第5条第2項

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