第4章 国民年金の年金たる給付に関する経過措置/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


   第4章 国民年金の年金たる給付に関する経過措置
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


第4章 国民年金の年金たる給付に関する経過措置/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令