第1節 給付の通則に関する事項(第17条―第21条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)
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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第1節 給付の通則に関する事項
(新国民年金法による年金たる給付の額の改定)
第17条
昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる年金たる給付の額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該年金たる給付の額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第9条各号に掲げる規定を適用する。
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昭和六十年改正法附則第9条第1号に掲げる年金たる給付の額 |
新国民年金法第27条 |
六十万円 |
六十二万二千八百円 |
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昭和六十年改正法附則第9条第2号に掲げる年金たる給付の額 |
新国民年金法第33条第1項 |
六十万円 |
六十二万二千八百円 |
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昭和六十年改正法附則第9条第3号に掲げる加算額 |
新国民年金法第33条の2第1項 |
六万円 |
六万二千三百円 |
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十八万円 |
十八万六千八百円 |
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昭和六十年改正法附則第9条第4号に掲げる年金たる給付の額 |
新国民年金法第38条 |
六十万円 |
六十二万二千八百円 |
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昭和六十年改正法附則第9条第5号に掲げる加算額 |
新国民年金法第39条第1項及び第39条の2第1項 |
六万円 |
六万二千三百円 |
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十八万円 |
十八万六千八百円 |
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昭和六十年改正法附則第9条第6号に掲げる年金たる給付の額 |
新国民年金法第50条において適用する同法第27条 |
六十万円 |
六十二万二千八百円 |
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昭和六十年改正法附則第9条第7号に掲げる年金たる給付の額 |
新国民年金法附則第9条の3第2項において適用する同法第27条 |
六十万円 |
六十二万二千八百円 |
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昭和六十年改正法附則第9条第8号に掲げる年金たる給付の額 |
昭和六十年改正法附則第15条第3項において適用する同法附則第14条第1項 |
十八万円 |
十八万六千八百円 |
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昭和六十年改正法附則第9条第9号に掲げる年金たる給付の額 |
昭和六十年改正法附則第17条第1項において適用する新国民年金法第27条 |
六十万円 |
六十二万二千八百円 |
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昭和六十年改正法附則第9条第10号に掲げる加算額 |
昭和六十年改正法附則第14条第1項 |
十八万円 |
十八万六千八百円 |
(老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例)
第18条
新国民年金法第17条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は第39条」とあるのは、「若しくは第39条又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項若しくは第2項、第17条第1項若しくは第18条第2項若しくは第3項」とする。
(昭和六十年改正法附則第10条第1項に規定する政令で定める日)
第19条
昭和六十年改正法附則第10条第1項に規定する政令で定める日は、昭和六十一年十二月三十一日とする。
(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項に規定する政令で定める規定)
第20条
昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一
新国民年金法第20条第2項本文及び第3項
二
新厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)
三
国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
四
新地方公務員等共済組合法第76条第3項及び第5項(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)
五
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
(新国民年金法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付の支払の調整に関する経過措置)
第21条
新国民年金法第21条及び第21条の2の規定の適用については、当分の間、同法第21条第1項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付(以下この条及び次条において「旧法による年金たる給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第2項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、「遺族基礎年金を」とあるのは「遺族基礎年金(旧法による年金たる給付のうち母子年金又は準母子年金を含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第3項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付」とあるのは「厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第21条の2中「年金給付の受給権者」とあるのは「年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。
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