第3節 障害基礎年金に関する事項(第28条の2―第43条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)
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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第3節 障害基礎年金に関する事項
(障害基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第28条の2
初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害であつて、当該初診日において平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者でなかつた者に係るものについては、昭和六十年改正法附則第20条第1項ただし書の規定は適用しない。
(障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等)
第29条
施行日前に発した傷病による障害について、新国民年金法第30条第1項及び第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「該当した者」とあるのは、「該当した者又は初診日(その日が昭和六十一年四月一日前である場合に限る。)において国民年金の被保険者であつた者であつて当該初診日において六十五歳未満であるもの若しくは厚生年金保険の被保険者である間(昭和四十年五月一日前における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者である間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)である間(同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者である間を除く。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)である間に疾病にかかり、若しくは負傷した者」とする。
2
初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者であつた者に係るものについて、昭和六十年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、昭和六十年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの項第1号の要件に該当するとき」とする。
3
初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であつた者に係るものについては、その者が当該初診日の前日において旧国民年金法第26条(同法第76条の規定により読み替えられる場合を含む。)に規定する要件に該当しないときは、新国民年金法第30条第1項及び第30条の2第1項の規定は適用せず、当該要件に該当するときは、新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
4
初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下「船員保険被保険者」という。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。
5
初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた間に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年以上あるとき」とする。
6
前2項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。
第30条
厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であつた間に発した傷病による障害であつて初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病によるものについて新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
第31条
初診日において国民年金の被保険者であつた者又は初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、初診日において六十五歳未満であつた者に係る障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
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初診日が昭和三十六年四月一日から昭和四十九年七月三十一日までの間にある傷病 |
当該初診日から起算して三年を経過した日 |
ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第63号)第12条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。 |
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初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病 |
当該初診日から起算して一年六月を経過した日 |
ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第63号)第12条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当せず(この場合において、同項中「障害認定日」とあるのは、「当該初診日から起算して一年六月を経過した日」とする。)、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。 |
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初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 |
当該初診日から起算して一年六月を経過した日 |
ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。 |
2
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第32条
厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第3項並びに第80条第1項及び第3項において「厚生年金保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
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初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この表の上欄において「初診日等」という。)が昭和十七年十月一日前にある傷病 |
その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日 |
ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日前五年間に厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が三年未満であるときは、この限りでない。 |
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初診日等が昭和十七年十月一日から昭和二十二年八月三十一日までの間にある傷病及び初診日等が同年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの |
その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日 |
ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日前五年間に厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が三年未満であるときは、この限りでない。 |
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初診日等が昭和二十二年九月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの |
その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日 |
ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日前に厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 |
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初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和二十六年十一月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(初診日が昭和二十七年五月一日前にある傷病であつて、昭和二十二年九月一日前に発したものを除く。) |
その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日 |
ただし、当該傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 |
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初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病 |
その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 |
ただし、当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 |
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初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 |
その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 |
ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
2
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
3
初診日が昭和二十六年十一月一日前にある傷病であつて第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新国民年金法第30条の2第1項の規定は適用しない。
第33条
船員保険被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第3項において「船員保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
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法律第24号による改正前の船員保険法第28条第3項に規定する者であつて昭和二十年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病 |
船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して九月を経過した日 |
ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 |
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傷病につき初めて旧船員保険法第28条の規定による療養の給付(以下「療養の給付」という。)を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和十八年十月一日前にある傷病 |
船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して六月を経過した日 |
ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 |
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療養の給付開始日が昭和十八年十月一日から昭和十九年六月三十日までの間にある傷病 |
船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して九月を経過した日 |
ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 |
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療養の給付開始日が昭和十九年七月一日から昭和二十年十一月三十日までの間にある傷病 |
船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日 |
ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日前六年間の船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 |
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療養の給付開始日が昭和二十年十二月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病 |
船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日 |
ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
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療養の給付開始日が昭和二十六年十一月一日から昭和三十七年四月三十日までの間にある傷病 |
船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日 |
ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
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療養の給付開始日(療養の給付を受けない場合には、初診日)が昭和三十七年五月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病 |
船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあつては、初診日)から起算して三年を経過した日 |
ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあつては、初診日)から起算して三年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
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初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病 |
その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 |
ただし、当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
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初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 |
その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 |
ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。 |
2
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
3
初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新国民年金法第30条の2第1項の規定は適用しない。
第34条
国家公務員共済組合の組合員であつた間に発した傷病(第38条第1項に規定する傷病を除く。)による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2
前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
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昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 |
ただし、国家公務員共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
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昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるもの |
ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
3
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第35条
地方公務員共済組合の組合員(新地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき地方公務員等共済組合法第84条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2
前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
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昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 |
ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
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昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるもの |
ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
3
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第36条
私立学校教職員共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2
前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
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昭和三十六年十二月三十一日までの間に発した傷病 |
ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となつて六月を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
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昭和三十七年一月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 |
ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
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昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるもの |
ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
3
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第37条
旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)第39条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2
前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
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昭和三十九年九月二十九日までの間に発した傷病 |
ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が六月未満であるときは、この限りでない。 |
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昭和三十九年九月三十日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 |
ただし、旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員又は昭和六十年農林共済改正法(同項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
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昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病 |
ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
3
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第38条
旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2
前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
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昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 |
ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員となつて二年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
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昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) |
ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が二年未満であるときは、この限りでない。 |
3
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第39条
初診日が施行日前にある傷病による障害について、新国民年金法第30条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「該当した者」とあるのは「該当した者又は初診日において厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)である者」とする。
第40条
初診日が施行日前にある傷病による障害について、新国民年金法第30条の4第2項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(厚生年金保険の被保険者及び船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)を含む。)」とする。
第41条
初診日が施行日以後にある傷病による障害について、新国民年金法第30条から第30条の3までの規定を適用する場合においては、当分の間、同法第30条第1項第2号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険又は船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。
第42条
新国民年金法第30条の3第3項の規定は、昭和六十年改正法附則第23条第2項に規定する障害基礎年金について準用する。
(昭和六十年改正法附則第26条第1項に規定する政令で定める障害年金)
第43条
昭和六十年改正法附則第26条第1項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じたものとする。
一
旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
二
旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
三
国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含み、その権利を取得した当時から引き続き旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
四
地方公務員共済組合が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧地方公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
五
日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
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第3節 障害基礎年金に関する事項(第28条の2―第43条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令