第5節 旧国民年金法による年金たる給付に関する事項(第48条―第53条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(昭和六十一年三月二十八日政令第54号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第351号


 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


    第5節 旧国民年金法による年金たる給付に関する事項

(旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
第48条  昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧国民年金法 第26条 保険料納付済期間 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正後の第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第1条の規定による改正後の附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)又は同法第1条の規定による改正後の第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下同じ。)
第28条の2第1項及び第3項第3号 他の年金給付 他の年金給付、昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の第15条に規定する年金たる給付又は同法附則第5条第8号の5に規定する新被用者年金各法による年金たる給付
第29条の2 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
第49条第1項 被保険者期間 被保険者期間(昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者としての被保険者期間を除く。)
支給されるものを除く。) 支給されるものを除く。)又は障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金を除く。)
第77条の2第2項並びに第101条第1項及び第4項 通算年金通則法 旧通則法
旧通則法 第3条第1号 国民年金法(昭和三十四年法律第141号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)
第3条第2号 厚生年金保険法 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
第3条第3号 船員保険法(昭和十四年法律第73号) 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)
第3条第4号 国家公務員等共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法
第3条第5号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号) 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)
第3条第6号 私立学校教職員共済組合法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法
第3条第7号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号) 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号。以下「旧農林漁業団体職員共済組合法」という。)
第4条第1項 (法令の規定 (法令の規定(昭和六十年改正法附則第47条第1項を除く。)
第4条第1項第1号 保険料納付済期間 保険料納付済期間(昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。)
第4条第1項第2号 厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険の被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての厚生年金保険の被保険者期間を除く。)
第4条第1項第3号 船員保険の被保険者であつた期間 船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に限り、厚生年金保険の船員たる被保険者としての被保険者期間を含む。)
第4条第2項 国民年金法 旧国民年金法
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号) 昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。以下「旧地方の施行法」という。)
第5条第1号 年金たる給付 年金たる給付及び昭和六十年改正法附則第5条第8号の5に規定する新被用者年金各法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの(昭和六十年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定めるものを含む。)に限る。)
国民年金法 旧国民年金法
第6条第1項 第4条第1項第3号の通算対象期間 第4条第1項第3号の通算対象期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間に係る船員保険の被保険者であつた期間
船員保険法 旧船員保険法
第6条第2項 船員保険の被保険者であつた期間 第4条第1項第3号の通算対象期間
前項 前項又は昭和六十年改正法附則第47条第4項
第7条第1項 管掌機関( 管掌機関(第4条第1項第3号に規定する期間については、厚生年金保険の管掌者たる政府とし、
附則第2条第5項、第8条第2項及び第9条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
附則第7条第1項 国民年金法 旧国民年金法
附則第10条及び第11条 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法
附則第12条及び第12条の2 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法
附則第14条 農林漁業団体職員共済組合法 旧農林漁業団体職員共済組合法
旧船員保険法 第63条第4項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法
昭和六十年改正法附則第133条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第206号。以下「旧社会保険審査会法」という。) 第1条 船員保険法(昭和十四年法律第73号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号) 昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)
国民年金法(昭和三十四年法律第141号) 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)
第3条 船員保険法 旧船員保険法
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
国民年金法 旧国民年金法
通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
第32条第1項 船員保険法 旧船員保険法
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
国民年金法 旧国民年金法
旧私立学校教職員共済組合法 第36条 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
旧厚生年金保険法 第90条第4項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
附則第28条の3第4項 通算年金通則法 旧通則法
旧国家公務員等共済組合法 第103条第1項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十年私立学校教職員共済改正法第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第140号。以下「旧私立学校教職員共済組合法一部改正法」という。) 附則第22項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
旧地方公務員等共済組合法 第117条第1項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号。以下「改正前の法律第105号」という。) 附則第17条第4項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十年改正法附則第143条の規定による改正前の執行官法(以下「旧執行官法」という。) 附則第27条 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十年改正法附則第147条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号。以下「旧沖縄特別措置法」という。) 第104条第4項 これらの法律に 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前のこれらの法律(以下「改正前のこれらの法律」という。)に
これらの法律、 改正前のこれらの法律、
通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十一年改正政令第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国民年金法施行令」という。) 第14条第2号 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法
旧沖縄特別措置政令 第49条第1項 通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下「旧通則法」という。)
第49条第2項 通算年金通則法 旧通則法
第63条第3項 (国民年金法 (昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法

(旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)
第49条  昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧国民年金法 第27条第1項 保険料納付済期間 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正後の第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第1条の規定による改正後の附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。以下「第1号の被保険者等」という。)又は同法第1条の規定による改正後の第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。第50条を除き。以下同じ。)
第50条 保険料納付済期間 保険料納付済期間(第1号被保険者等としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。)
第77条第1項 被保険者期間が 被保険者期間(昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。)が
改正前の法律第92号 附則第12条第2項 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法
旧沖縄特別措置政令 第64条の2 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法

第50条  削除

(旧国民年金法による年金たる給付の一円未満の端数処理)
第51条  昭和六十年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、新国民年金法施行令第4条の3の規定の例による。

(老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え)
第52条
    昭和六十年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条の2 五十三万二千円 七十一万二千円
第5条の4第2項 五百六十八万八千円 六百二十八万七千円
五、九三七、〇〇〇円 六、五三六、〇〇〇円
第6条の2第1項 総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第32条第1項に規定する総所得金額) 総所得金額
並びに同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額 、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額
第6条の2第2項第1号 若しくは第4号 、第4号若しくは第10号の2
若しくは小規模企業共済等掛金控除額 、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額
第6条の2第2項第2号 、同項第7号に規定する控除を受けた者(老齢福祉年金の受給権者を除く。)又は同項第8号若しくは第9号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、二十五万円(当該障害者が同項第6号に規定する特別障害者である場合には、三十三万円) 二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には四十万円)、同項第7号に規定する控除を受けた者(老齢福祉年金の受給権者を除く。)については当該控除を受けた者につき五十万円、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、同条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
第6条の4第1項 百三十万二千円 百五十九万五千円
三十三万円 三十八万円
三十九万円 四十八万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。
第6条の4第2項 三百二十万四千円 三百四十万千円
三、四五三、〇〇〇円 三、六五〇、〇〇〇円
第6条の4第3項及び第6条の5第2項 三万二千四百円 九万二千二百円

 老齢福祉年金の支給の停止に係る所得の額の計算方法については、旧国民年金法施行令第6条の2第2項第4号の規定は、適用しない。

(旧国民年金法による年金たる給付の受給権者の届出)
第53条  昭和六十年改正法附則第32条第1項に規定する旧国民年金法による年金たる給付を受ける権利を有する者に係る同法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。

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第5節 旧国民年金法による年金たる給付に関する事項(第48条―第53条)/国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令