国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

(昭和三十五年五月十三日政令第122号)

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最終改正:平成一五年三月二四日政令第69号


 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第86条の規定に基づき、この政令を制定する。

(基礎年金等事務費交付金の総額)
第1条  国民年金法第86条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が同法又は同法に基づく政令の規定によつて行う事務のうち老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)に係る事務以外の事務の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(以下「基礎年金等事務費交付金」という。)の総額は、通例その事務の執行に要する被保険者(同法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として社会保険庁長官が千七百六円を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額とする。

(各市町村ごとの基礎年金等事務費交付金の額)
第2条  毎年度各市町村に対して交付すべき基礎年金等事務費交付金の額は、各市町村における被保険者の数を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

(福祉年金事務費交付金の額)
第3条  国民年金法第86条の規定により、毎年度、市町村長が同法又は同法に基づく政令の規定によつて行う福祉年金に係る事務の処理に必要な費用として、政府が、各市町村に交付する交付金の額は、千六百四十四円を基準として社会保険庁長官が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における当該年度の十二月三十一日現在の福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用を超えることができない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年五月一九日政令第137号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月二四日政令第63号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和三七年五月二日政令第186号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年六月二八日政令第265号)

 この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月一一日政令第37号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和三九年六月二日政令第173号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第3条の規定は昭和三十九年度分の福祉年金事務費交付金から、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条の規定は同年度分の児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四〇年三月二二日政令第40号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は、昭和三十九年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
 昭和三十九年度における拠出年金事務費交付金の総額の算定基礎となる被保険者一人当たりの費用の額を定める政令(昭和三十九年政令第174号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四〇年八月一〇日政令第268号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は昭和四十年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第3条の規定は昭和四十年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四一年二月二八日政令第21号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第2条の規定は、昭和四十年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和四一年六月三〇日政令第205号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は、昭和四十一年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四二年八月七日政令第240号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条及び第2条の規定は昭和四十二年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四三年七月二二日政令第254号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は、昭和四十三年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四四年七月八日政令第189号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十四年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四五年八月一七日政令第246号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十五年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四六年一一月五日政令第336号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和四十六年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四七年九月一一日政令第329号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
 昭和四十七年度分の福祉年金事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の第3条中「定める額」とあるのは、「定める額の八分の七に相当する額」とする。

   附 則 (昭和四九年二月二六日政令第34号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和四十八年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は、同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
 昭和四十八年度分の福祉年金事務費交付金の額は、改正後の第3条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と百四十六円を基準として社会保険庁長官が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における昭和四十九年三月二十五日現在の老齢特別給付金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。

   附 則 (昭和五〇年二月一二日政令第17号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和四十九年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第365号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和五十年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和五二年三月一八日政令第29号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和五十一年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和五三年一月一八日政令第7号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和五十二年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和五三年一二月二五日政令第398号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和五十三年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第3条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和五五年三月一八日政令第20号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十四年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

 略
  国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (昭和五六年三月一七日政令第28号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十五年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

 略
  国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (昭和五七年三月一二日政令第26号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

 略
  国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (昭和五八年三月一八日政令第23号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

 略
  国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (昭和五九年三月一六日政令第33号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十八年度における当該各号に定める交付金から適用する。

  国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第29号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十九年度における当該各号に定める交付金から適用する。

  国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (昭和六一年三月二五日政令第34号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新国民年金事務費政令」という。)第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

(昭和六十年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第2条  昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第1条に規定する拠出年金事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 新国民年金事務費政令第1条の規定によつて算定した額
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行の準備に必要な事務のうち新国民年金事務費政令第1条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者一人当たりの費用の額として社会保険庁長官が三十円を基準として定める額に、昭和六十年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額
 昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第2条第1項に規定する拠出年金事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「拠出年金事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。

第3条  昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第3条に規定する交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と、七十三円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年十二月三十一日現在の障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。

   附 則 (昭和六二年三月二七日政令第70号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新国民年金事務費政令」という。)第1条から第3条まで 国民年金事務費交付金

(昭和六十一年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第2条  昭和六十一年度分の新国民年金事務費政令第1条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 新国民年金事務費政令第1条の規定によつて算定した額
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)の施行に必要な事務のうち新国民年金事務費政令第1条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として社会保険庁長官が二百十五円を基準として定める額に、昭和六十一年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額
 昭和六十一年度分の新国民年金事務費政令第2条第1項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者の数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。

   附 則 (昭和六三年三月二三日政令第44号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新国民年金事務費政令」という。)第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

(昭和六十二年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第2条  昭和六十二年度分の新国民年金事務費政令第1条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 新国民年金事務費政令第1条の規定によつて算定した額
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)による改正後の国民年金法の規定の円滑な実施のために臨時に必要となる事務のうち新国民年金事務費政令第1条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として社会保険庁長官が五十六円を基準として定める額に、昭和六十二年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額
 昭和六十二年度分の新国民年金事務費政令第2条第1項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。

   附 則 (平成元年三月二九日政令第78号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新国民年金事務費政令」という。)第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

(昭和六十三年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第2条  昭和六十三年度分の新国民年金事務費政令第1条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 新国民年金事務費政令第1条の規定によって算定した額
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)による改正後の国民年金法の規定の円滑な実施のために臨時に必要となる事務のうち新国民年金事務費政令第1条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として社会保険庁長官が四十七円を基準として定める額に、昭和六十三年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額
 昭和六十三年度分の新国民年金事務費政令第2条第1項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。

   附 則 (平成二年三月三〇日政令第72号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成三年三月二九日政令第70号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成四年三月二一日政令第42号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成五年三月二六日政令第61号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成四年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成六年三月二四日政令第68号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成五年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成七年三月二三日政令第75号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成六年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成八年三月二一日政令第32号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成七年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成九年三月一九日政令第40号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成八年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第47号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成九年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第59号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第72号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二八日政令第82号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。

  国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 平成十二年度分の事務費交付金

   附 則 (平成一四年三月二七日政令第72号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条の規定は、平成十三年度分の事務費交付金から適用する。
   附 則 (平成一四年三月三一日政令第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条の規定は、平成十四年度分の事務費交付金から適用し、平成十三年度分の事務費交付金については、なお従前の例による。

第3条  平成十四年度分の第1条の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によって算定した額と、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第2号)第1条の規定に基づき平成十四年四月三十日までの間各市町村が行う同年三月以前の月分の国民年金の保険料の納付に関する事務の取扱件数を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合計額とする。

   附 則 (平成一五年三月二四日政令第69号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
  国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 平成十四年度分の事務費交付金


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