第4章 運営に関する基準(第5条―第31条)/指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十二年三月三十一日厚生省令第80号)
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最終改正:平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号
健康保険法(大正十一年法律第70号)第44条ノ八第1項及び第2項並びに老人保険法(昭和五十七年法律第80号)第46条ノ五の四第1項の規定に基づき、
指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準を次のように定める。
第4章 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第5条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護等の提供の開始に際し、あらかじめ、当該指定訪問看護等を受けるために申込みを行う者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護等の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第6条
指定訪問看護事業者は、正当な理由なく指定訪問看護等の提供を拒んではならない。
(提供困難時の対応)
第7条
指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護ステーションの通常の事業の実施地域(当該指定訪問看護ステーションが通常時に指定訪問看護等を提供する地域をいう。)等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護等を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第8条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護等の提供を求められた場合は、その者の提示する健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第36号)第47条第1項に規定する被保険者証又は老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第13条に規定する健康手帳(以下「健康手帳」という。)によって、指定訪問看護等を受ける資格があることを確かめなければならない。
(心身の状況等の把握)
第9条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護等の提供に当たっては、指定訪問看護等を受ける者(以下「利用者」という。)の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(保健医療サービス提供者等との連携)
第10条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護等を提供するに当たっては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第11条
指定訪問看護事業者は、看護師等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(健康手帳への記載)
第12条
指定訪問看護事業者は、提供した指定老人訪問看護に関し、当該指定老人訪問看護を受ける者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。
(利用料)
第13条
指定訪問看護事業者は、基本利用料として、健康保険法第88条第4項(この規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額より訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額又は老人保健法第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額より老人訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を利用者から受けるものとする。
2
指定訪問看護事業者は、基本利用料のほか、その他の利用料として、次の各号に掲げる額の支払を利用者から受けることができる。
一
利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める時間以外の時間における指定訪問看護等その他の厚生労働大臣が定める指定訪問看護等の提供に関し、当該指定訪問看護等に要する費用の範囲内において、健康保険法第88条第4項又は老人保健法第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を超える額
二
指定訪問看護等の提供に係る交通費、おむつ代等に要する費用であってその範囲内の額
3
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護等の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、基本利用料並びにその他の利用料の内容及び額に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問看護等の基本取扱方針)
第14条
指定訪問看護等は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2
指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護等の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問看護の具体的取扱方針)
第15条
看護師等の行う指定訪問看護等の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定訪問看護等の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第17条第1項に規定する訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
二
指定訪問看護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三
指定訪問看護等の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護の技術をもって、これを行う。
四
指定訪問看護等の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
五
特殊な看護等については、これを行ってはならない。
(主治の医師との関係)
第16条
指定訪問看護ステーションの管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護等が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
3
指定訪問看護事業者は、利用者の病状及び心身の状態について、定期に主治の医師に指定訪問看護等の提供の継続の要否を相談しなければならない。
4
指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第1項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護等の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
第17条
看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問看護等の内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
2
看護師等は、作成した訪問看護計画書の主要な事項について、利用者又はその家族に説明しなければならない。
3
看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。
4
指定訪問看護ステーションの管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第18条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護等を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して、その旨を地方社会保険事務局長、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は健康保険組合に通知しなければならない。
一
正当な理由なしに指定訪問看護等の利用に関する指導に従わないとき。
二
偽りその他不正な行為によって訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費若しくは老人訪問看護療養費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第19条
看護師等は、現に指定訪問看護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求めるとともに、必要に応じて臨時応急の手当を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第20条
指定訪問看護ステーションの管理者は、指定訪問看護ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2
指定訪問看護ステーションの管理者は、当該指定訪問看護ステーションの従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第21条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
四
指定訪問看護等の内容及び利用料その他の費用の額
五
通常の事業の実施地域
六
緊急時等における対応方法
七
その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第22条
指定訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問看護等を提供できるよう、指定訪問看護ステーションごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定訪問看護業者は、指定訪問看護ステーションごとに、当該指定訪問看護ステーションの看護師等によって指定訪問看護等を提供しなければならない。
3
指定訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第23条
指定訪問看護ステーションの管理者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2
指定訪問看護ステーションの管理者は、当該指定訪問看護ステーションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第24条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護等の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第25条
指定訪問看護ステーションの従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2
指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護ステーションの従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(広告)
第26条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションについて広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(苦情処理)
第27条
指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第28条
指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の居住地を管轄する地方社会保険事務局長、市町村長又は健康保険組合、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第29条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護等の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第30条
指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
(事業報告)
第31条
指定訪問看護ステーションの管理者は、その管理する指定訪問看護ステーションに関して、指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の報告を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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