第1節 設置(第1条・第2条)/社会保険審査官及び社会保険審査会法
(昭和二十八年八月十四日法律第206号)
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最終改正:平成一四年八月二日法律第102号
第1節 設置
(設置)
第1条
健康保険法(大正十一年法律第70号)第189条、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第63条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第90条(同法第169条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第33条第1項並びに国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第101条(同法第138条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方社会保険事務局に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。
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審査官の定数は、政令で定める。
(任命)
第2条
審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
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