第2節 審査請求の手続(第3条―第18条)/社会保険審査官及び社会保険審査会法
(昭和二十八年八月十四日法律第206号)
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最終改正:平成一四年八月二日法律第102号
第2節 審査請求の手続
(管轄審査官)
第3条
健康保険法第189条、船員保険法第63条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。
一
地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がした処分に対する審査請求にあつては、その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官
二
健康保険組合、厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官
三
社会保険庁長官がした保険給付(国民年金法による給付を含む。次条第1項において同じ。)に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又は国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官
四
国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした機関の所属する地方社会保険事務局(その処分をした機関が社会保険事務所に所属する場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又はその処分をした市町村の区域を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官
五
社会保険庁長官がした国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第113条第1項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第144条の24の2第1項又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第47条の3第1項の規定による確認に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)に置かれた審査官
(審査請求の期間)
第4条
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
2
被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。
3
審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(審査請求の方式)
第5条
審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
2
審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは当該地方社会保険事務局に置かれた審査官を経由してすることができる。
3
前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。
(代理人による審査請求)
第5条の2
審査請求は、代理人によつてすることができる。
2
代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
(却下)
第6条
審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
(補正)
第7条
審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。
2
審査官は、審査請求人が前項の期間内に補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。但し、前項の不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
(移送)
第8条
審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2
事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
(保険者に対する通知等)
第9条
審査官は、審査請求を受理したときは、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者又は国民年金基金を含む。以下同じ。)及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
2
前項の通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる。
(口頭による意見の陳述)
第9条の2
審査官は、審査請求人の申立てがあつたときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(原処分の執行の停止等)
第10条
審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
2
審査官は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。
3
第1項の執行の停止は、審査請求があつた日から六十日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があつたものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
4
執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。
5
審査官は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。
(手続の併合又は分離)
第10条の2
審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。
(審理のための処分)
第11条
審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。
一
審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二
文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
三
鑑定人に鑑定させること。
四
事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
2
審査官は、他の審査官に、前項第1号又は第4号の処分を嘱託することができる。
3
第1項第4号の規定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。前項の規定により嘱託を受けた審査官も、同様とする。
4
審査官は、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより第1項第4号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
5
審査官は、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
6
第1項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手続の受継)
第12条
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
(審査請求の取下げ)
第12条の2
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2
審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
(本案の決定)
第13条
審査官は、審理を終えたときは、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
(決定の方式)
第14条
決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、決定をした審査官が、これに署名押印しなければならない。
2
決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。
(決定の効力発生)
第15条
決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
2
決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3
公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査官が職務を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
4
審査官は、決定書の謄本を第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に送付しなければならない。
(決定の拘束力)
第16条
決定は、第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。
(文書その他の物件の返還)
第16条の2
審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
(決定の変更等)
第17条
決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第109号)第256条第1項(変更の判決)及び第257条第1項(更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第256条第1項中「その言渡し後一週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。
(不服申立ての制限)
第17条の2
この節の規定に基づいて審査官がした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
(政令委任)
第18条
この節に定めるもののほか、審査請求の手続は、政令で定める。
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