第2節 再審査請求及び審査請求の手続(第32条―第45条)/社会保険審査官及び社会保険審査会法
(昭和二十八年八月十四日法律第206号)
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最終改正:平成一四年八月二日法律第102号
第2節 再審査請求及び審査請求の手続
(再審査請求期間等)
第32条
健康保険法第189条第1項、船員保険法第63条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
2
健康保険法第190条、船員保険法第64条、厚生年金保険法第91条又は石炭鉱業年金基金法第33条第2項の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
3
第4条第1項ただし書及び第3項の規定は、前2項の期間について準用する。
4
第5条の規定は、第1項に規定する再審査請求に準用する。
5
第1項の再審査請求及び第2項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第180条第4項、船員保険法第12条ノ二第1項及び厚生年金保険法第86条第5項(同法第141条第1項及び第164条第2項並びに石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する場合を含む。)並びに国民年金法第96条第4項の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。
(保険者等に対する通知)
第33条
審査会は、再審査請求又は審査請求を受理したときは、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
(参加)
第34条
審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。
2
審査会は、前項の規定により第三者を手続に参加させるときは、あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞かなければならない。
(原処分の執行の停止等)
第35条
再審査請求及び審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査会は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
2
審査会は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。
3
執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。
4
審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。
(審理の期日及び場所)
第36条
審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
(審理の公開)
第37条
審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。
(審理の指揮)
第38条
審理期日における審理の指揮は、審査長が行なう。
(意見の陳述等)
第39条
当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。
2
第30条第1項の規定により指名された者のうち、被保険者の利益を代表する者は、同項に規定する各保険の被保険者たる当事者の利益のため、事業主の利益を代表する者は、事業主たる当事者の利益のため、それぞれ審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
3
第30条第2項の規定により指名された者は、国民年金の被保険者又は受給権者たる当事者の利益のため、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
(審理のための処分)
第40条
審査会は、審理を行うため必要があるときは、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。
一
当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二
文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
三
鑑定人に鑑定させること。
四
事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
五
必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
2
審査会は、審査員に、前項第1号又は第4号の処分をさせることができる。
3
前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。
4
審査会は、当事者が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その再審査請求若しくは審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
5
第11条第4項及び第6項の規定は、第1項の規定による処分に準用する。
(調書)
第41条
審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2
利害関係人は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。
(合議)
第42条
審査会の合議は、公開しない。
(裁決の方式)
第43条
裁決は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、審査長及び合議に関与した審査員が、これに署名押印しなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が署名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。
(準用規定)
第44条
第5条の2、第6条、第7条、第10条の2、第12条、第12条の2、第13条、第15条、第16条の2及び第17条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第17条の2の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と、第12条、第12条の2、第15条及び第17条中「審査請求人」とあるのは「再審査請求人又は審査請求人」と読み替えるものとする。
(政令委任)
第45条
この節に定めるもののほか、再審査請求及び審査請求の手続は、政令で定める。
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