附則/社会保険審査官及び社会保険審査会法
(昭和二十八年八月十四日法律第206号)
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最終改正:平成一四年八月二日法律第102号
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(従前の手続の効力)
12
この法律の施行前に、社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続は、この法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続とみなす。
(従前の訴訟行為の効力)
13
従前の社会保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際裁判所に係属しているものについては、従前の社会保険審査会のした訴訟行為は、この法律による社会保険審査会のした訴訟行為とみなす。
14
当分の間、第19条の規定の適用については、同条中「及び石炭鉱業年金基金法第33条第2項」とあるのは、「及び附則第29条第5項、石炭鉱業年金基金法第33条第2項並びに国民年金法附則第9条の3の2第5項」とし、第32条第2項の規定の適用については、同項中「又は石炭鉱業年金基金法第33条第2項」とあるのは、「若しくは附則第29条第5項、石炭鉱業年金基金法第33条第2項又は国民年金法附則第9条の3の2第5項」とする。
附 則 (昭和二九年五月一九日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
附 則 (昭和三四年四月一六日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年八月一日法律第134号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第167号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第182号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第123号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第104号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第46条の6」を「第46条の7」に、「第68条」を「第68条の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第3条第1項の改正規定、第19条の改正規定、第19条の次に一条を加える改正規定、第44条の次に一条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第85条の次に一条を加える改正規定、第87条に一項を加える改正規定、第102条に一項を加える改正規定及び第8章の次に一章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一六日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで
略
四
目次の改正規定、第27条に1項を加える改正規定、第27条の次に1条を加える改正規定、第28条第3項の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、第33条第1項の改正規定(同項中「第27条」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、第50条の改正規定、第52条の4に一項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に一条を加える改正規定、第77条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、第87条の次に一条を加える改正規定、第95条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第109条の次に一条を加える改正規定、第111条の次に一条を加える改正規定及び第9章の次に一章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定 昭和四十五年十月一日
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第42条
社会保険審査官は、この法律による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条において「新審査会法」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされた旧日雇健保法第39条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
2
前項の審査請求に関する新審査会法第3条の規定の適用については、同条中「健康保険法第80条」とあるのは、「健康保険法第80条、旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第207号)第39条」とする。
3
社会保険審査会は、新審査会法第19条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされた旧日雇健保法第39条の規定による再審査請求及び旧日雇健保法第40条の規定による審査請求の事件を取り扱う。
(その他の経過措置の政令への委任)
第64条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月九日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成七年四月一日
附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日法律第110号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第19条
この法律の施行の際現に従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第93条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条において「新審査会法」という。)第22条第1項の規定により、厚生労働省の社会保険審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査会法第23条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に第93条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条第1項又は第2項の規定により指名されている者は、それぞれこの法律の施行の日に、新審査会法第30条第1項又は第2項の規定により指名されたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第3条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一
第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
二
第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
三
第14条の規定による帝都高速度交通営団法第14条ノ六の改正規定
四
第17条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条の改正規定
五
第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
六
第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
七
第31条中建設業法第25条の4の改正規定
八
第32条の規定による人権擁護委員法第7条第1項の改正規定
九
第33条の規定による犯罪者予防更生法第8条第1項の改正規定
十
第35条中労働組合法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の改正規定
十一
第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定
十二
第50条中建築基準法第80条の2の改正規定
十三
第54条中地方税法第426条の改正規定
十四
第55条中商品取引所法第141条第1項の改正規定
十五
第56条中地方公務員法第9条第3項及び第8項の改正規定
十六
第67条中土地収用法第54条の改正規定
十七
第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
十八
第78条の規定による警察法第7条第4項及び第39条第2項の改正規定
十九
第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
二十
第81条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の改正規定
二十一
第84条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第75条第1項の改正規定
二十二
第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
二十三
第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第6項及び地方分権推進法第13条第4項の改正規定
二十四
第108条の規定による日本銀行法第25条第1項の改正規定
二十五
第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第120条
附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第77条の3第1項の規定により社会保険庁長官がした確認に対する前条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条の規定の適用については、同条第5号中「又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第47条の3第1項」とあるのは、「、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第47条の3第1項又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第77条の3第1項」とする。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)
(施行期日)
第1条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
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