社会保険審査官及び社会保険審査会法
(昭和二十八年八月十四日法律第206号)
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最終改正:平成一四年八月二日法律第102号
第1章 社会保険審査官
第1節 設置(第1条・第2条)
第2節 審査請求の手続(第3条―第18条)
第2章 社会保険審査会
第1節 設置及び組織(第19条―第31条)
第2節 再審査請求及び審査請求の手続(第32条―第45条)
第3章 罰則(第46条―第48条)
附則
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