社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則
(昭和二十八年九月十八日厚生省令第43号)
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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第206号)第41条第2項並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第190号)第14条の規定に基き、
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則を次のように定める。
(証票)
第1条
社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第11条第3項又は第40条第3項の規定によつて社会保険審査官並びに社会保険審査会の委員長及び委員が携帯すべき証票(以下「証票」という。)の制式は、次の通りとする。
一
証票の大きさは、縦百二十ミリメートル、横七十ミリメートルとし、表紙は、チヨコレート色皮製とする。
二
表紙には、それぞれ「社会保険審査官」、「社会保険審査会委員長」、「社会保険審査会委員」の文字を金色で表示する。
三
表紙の内側には、名刺入れをつける。
四
用紙の表扉には、脱帽正面上半身の写真(縦三十五ミリメートル、横三十ミリメートルの大きさとする。)をはりつけ、証票番号、身分、氏名及び発行年月日を記し、厚生労働省の刻印及び厚生労働大臣の官印を押すものとする。
五
用紙は、差換式とし、その大きさは、縦百十四ミリメートル、横六十ミリメートルとする。
六
証票の形状は、別記の通りとする。
(調書の閲覧)
第2条
法第41条第2項の規定により調書の閲覧をする者は、左の各号に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、且つ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。
一
事件の表示
二
閲覧請求の理由
三
請求の年月日
四
請求人の氏名又は名称及び住所
(利益を代表する者の名称)
第3条
法第30条第1項又は第2項の規定により指名された者の名称は、社会保険審査会参与とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月二九日厚生省令第32号)
この省令は、昭和三十五年十月三十一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記
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