確定拠出年金運営管理機関に関する命令
(平成十三年七月二十三日内閣府・厚生労働省令第6号)
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最終改正:平成一四年三月五日内閣府・厚生労働省令第1号
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
確定拠出年金運営管理機関に関する命令を次のように定める。
(登録の申請等)
第1条
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号。以下「法」という。)第88条第1項の登録を受けようとする者は、様式第1号により作成した法第89条第1項の登録申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
(登録申請書に記載するその他の事項)
第2条
法第89条第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類
二
主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の商号、氏名又は名称、住所、その持株数又は出資額及び発行済株式の総数又は出資の総額に占める当該持株数又は当該出資額の割合
(登録申請書に添付する書類)
第3条
法第89条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
一
役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
二
様式第2号により作成した役員の履歴書
三
定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
四
登記簿の謄本又はこれに代わる書面
五
登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
六
前各号に掲げるもののほか、登録に当たって必要な書類
2
法第89条第2項の法第91条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、様式第3号により作成しなければならない。
(登録の拒否に係るその他の者)
第4条
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第248号。以下「令」という。)第49条第3号の主務省令で定める者は、次のとおりとする。
一
厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第179条第1項の命令に違反し、同条第5項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該厚生年金基金又は厚生年金基金連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
二
国民年金基金又は国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)が、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第142条第1項の命令に違反し、同条第5項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該国民年金基金又は連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
二の二
企業年金基金が、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第102条第1項の命令に違反し、同条第6項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該企業年金基金の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
三
銀行が、銀行法(昭和五十六年法律第59号)第27条又は第28条(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第17条において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第4条第1項の免許又は長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該銀行の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
四
信託会社が、信託業法(大正十一年法律第65号)第19条の規定により同法第1条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
五
信託会社(担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)に基づき担保附社債に関する信託事業を営むものに限る。)が、同法第12条の規定により同法第5条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
六
信託業務を営む金融機関が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第8条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
七
信用金庫又は信用金庫連合会が、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第89条において準用する銀行法第27条又は第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用金庫又は信用金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
八
労働金庫又は労働金庫連合会が、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第95条の規定により同法第6条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該労働金庫又は労働金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
九
信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行うものに限る。以下この条において「信用協同組合等」という。)が、同法第106条第1項の命令に違反し、同条第4項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十
信用協同組合等が、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命じられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十一
農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第95条第1項の命令に違反し、同法第95条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十二
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合(以下この号において「漁業協同組合等」という。)が、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第124条第1項の命令に違反し、同法第124条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該漁業協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十三
保険会社又は保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等が、同法第133条若しくは第134条又は同法第205条若しくは第206条の規定により同法第3条第1項の免許又は同法第185条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該保険会社又は外国保険会社等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十四
証券会社又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社が、次に掲げる場合において、その処分の日前三十日以内に当該証券会社又は外国証券会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
イ 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第56条第1項又は第56条の2第3項の規定により同法第28条の登録を取り消された場合
ロ 外国証券会社が外国証券業者に関する法律第24条第1項又は同法第25条において準用する証券取引法第56条の2第3項の規定により外国証券業者に関する法律第3条第1項の登録を取り消された場合
十五
証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関が、同条第5項において準用する同法第56条第1項の規定により同法第65条の2第1項の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十六
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第41条第1項、第42条第1項第1号ホ又は第43条の規定により同法第6条の認可を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの)
十七
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第38条第1項又は第39条第1項の規定により同法第4条の登録又は第24条第1項の認可を取り消され、若しくは同法附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される同法第38条第1項の規定により投資顧問業の廃止を命じられた者で、その処分の日から五年を経過しないもの(当該登録若しくは認可を取り消され又は投資顧問業の廃止を命じられた者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの)
十八
第3号から前号までに掲げる法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可又は登録(当該認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「認可等」という。)を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(当該認可等を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの)
(変更の届出)
第5条
法第92条第1項の規定による届出は、様式第4号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出することによって行うものとする。
一
商号若しくは名称又は住所を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
二
資本金額(出資の総額又は基金の総額を含む。)を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
三
役員に変更があった場合 新たに役員となった者に係る第3条第1項第1号、第2号及び当該変更に係る同項第4号に掲げる書類
四
営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合 当該設置、位置の変更又は廃止に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
五
他に営んでいる事業の種類に変更があった場合 当該変更に係る事業の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
(廃業等の届出)
第6条
法第93条の規定による届出をしようとする者は、様式第5号により作成した届出書に、法第90条第2項の通知に係る書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
一
合併により消滅した場合 確定拠出年金運営管理機関であった法人の登記簿の謄本又はこれに代わる書面及び合併に係る契約書の写し
二
破産により解散した場合 裁判所が破産管財人を選定したことを証明する書面の写し
三
合併及び破産以外の理由により解散した場合 清算人を記載した登録簿の謄本又はこれに代わる書面
四
確定拠出年金運営管理業を廃止した場合 届出者の印鑑証明書
(掲示すべき標識の様式)
第7条
法第94条第1項の主務省令で定める様式は、様式第6号に定めるものとする。
(書類の閲覧)
第8条
法第96条の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
商号又は名称、住所、確定拠出年金運営管理業に係る登録年月日及び登録番号
二
役員の氏名及び役職名
三
使用人の総数
四
営業所の名称及び所在地
五
運営管理業務の種類及び実施方法
六
確定拠出年金運営管理業の他に事業を営んでいるときは、当該事業の業務内容
七
直近五営業年度における運営管理業務の状況
2
前項の書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第96条の書類の備置きに代えることができる。この場合において、確定拠出年金運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(業務の引継ぎ)
第9条
令第50条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
記録関連業務を引き継ぐ場合 当該記録関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第248号)第15条第1項各号又は第56条第1項各号に掲げる事項
二
運用関連業務を引き継ぐ場合 当該運用関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、法第23条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容及び法第24条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の内容
2
令第50条の主務省令で定めるものは、電磁的方法による記録に係る記録媒体とする。
(禁止行為)
第10条
法第100条第7号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
一
法第23条第1項前段(法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(役員、営業所の長その他これに類する者を除く。)が、運用関連業務(令第7条第2項に規定する運営管理業務の実施に必要な事務を除く。)に係る事務を併せて行うこと。
二
加入者等に対して、年金制度に関する事項であって、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
三
加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。
四
加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
五
加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前2号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
六
運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる事項(法第100条第4号の政令で定めるものを除く。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
七
企業型年金加入者等が確定拠出年金運営管理機関(企業型年金において運営管理業務を自ら行う事業主を含む。以下この号において同じ。)を選択できる場合において、その選択について企業型年金加入者等を勧誘するに際し、又は選択した確定拠出年金運営管理機関の変更を妨げるため、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
八
法第65条の確定拠出年金運営管理機関の指定又は指定の変更について個人型年金加入者等を勧誘するに際し、又は確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を妨げるため、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第11条
記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
一
法第18条第2項又は法第67条第3項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面
二
法第25条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は連合会に通知した運用の指図の内容を記録した書面
三
法第29条第2項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は連合会に通知した内容を記録した書面
四
法第80条第3項、法第81条第3項、法第82条第2項又は法第83条第2項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面
2
運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
一
法第23条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第12条第2項(令第38条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
二
法第24条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
三
法第26条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、当該除外した運用の方法を選択して法第25条第1項の規定に基づき運用の指図を行っていた加入者等の同意を得たことについての書面
3
確定拠出年金運営管理機関は、前2項に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、次の各号に掲げる加入者等の区分に応じ、当該各号に掲げる日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。
一
企業型年金加入者等 その資格を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日
二
個人型年金加入者等 その資格を喪失し、又は当該者が法第65条の規定により指定する確定拠出年金運営管理機関を変更した日
4
確定拠出年金運営管理機関は、第1項及び第2項の帳簿書類については、加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
(報告書の様式)
第12条
確定拠出年金運営管理機関は、営業年度ごとに、その業務についての報告書を様式第7号により作成し、毎営業年度終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
(立入検査等の場合の証票)
第13条
法第103条第2項において準用する法第51条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第8号による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が法第103条の規定により確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って質問又は検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
(監督処分の公告の方法)
第14条
法第106条の規定による監督処分の公告は、官報に掲載して行うものとする。
(標準処理期間)
第15条
主務大臣は、法、令又はこの命令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし当該期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則
この命令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月五日内閣府・厚生労働省令第1号)
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
様式第1号 (第1条関係)
(略)
様式第2号 (第3条第1項第2号関係)
(略)
様式第3号 (第3条第3項関係)
(略)
様式第4号 (第5条第1号関係)
(略)
様式第5号 (第6条関係)
(略)
様式第6号 (第7条関係)
(略)
様式第7号 (第12条関係)
(略)
様式第8号 (第13条関係)
(略)
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