社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令

(昭和二十八年八月十四日政令第190号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号


 内閣は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第206号)第1条第2項、第5条第1項、第9条第1項、第18条、第33条、第44条及び第45条の規定に基き、この政令を制定する。

(社会保険審査官の定数)
第1条  社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第1条第2項に規定する社会保険審査官(以下「審査官」という。)の定数は、百二人とする。

(国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)
第1条の2  国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求について法第3条、第4条及び第9条の規定を適用する場合においては、法第3条第2号中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」と、法第4条第1項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員(国民年金基金連合会に係るものに限る。以下同じ。)」と、同条第2項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員」と、法第9条第1項中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」とする。

(審査請求又は再審査請求の方式)
第2条  文書で被保険者の資格、国民年金基金の加入員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格(以下「被保険者の資格等」という。)、標準報酬若しくは標準給与(以下「標準報酬等」という。)又は保険給付(国民年金の給付を含む。以下同じ。)、年金たる給付若しくは一時金たる給付(以下「保険給付等」という。)に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
 被保険者若しくは被保険者であつた者、厚生年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第16条第1項に規定する坑内員(以下「坑内員」という。)若しくは坑内員であつた者若しくは同法第18条第1項に規定する坑外員(以下「坑外員」という。)若しくは坑外員であつた者、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第30条の4の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は同法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定を受けようとする者を含むものとし、以下単に「被保険者等」という。)の氏名、住所、生年月日並びに被保険者証、日雇特例被保険者手帳若しくは日雇特例被保険者に関する台帳、厚生年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿、坑内員若しくは坑内員であつた者若しくは坑外員若しくは坑外員であつた者に関する原簿、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿又は国民年金手帳(障害基礎年金、遺族基礎年金又は老齢福祉年金に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、国民年金証書)の記号及び番号
一の二  国民年金基金連合会の会員の資格に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、当該国民年金基金連合会の会員となるべき当該国民年金基金の名称及び所在地
 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、保険給付等を受けるべき者(保険給付等を受けようとする者を含む。)の氏名、住所、生年月日及びその死亡者との関係
 原処分をした保険者(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会を含む。以下同じ。)が健康保険組合、厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金若しくは国民年金基金連合会(以下「健康保険組合等」という。)である場合においては、その健康保険組合等の名称及び所在地、その他の場合においては、原処分をした保険者の機関
 再審査請求をする場合においては、審査請求についての決定をした審査官の氏名
 原処分があつたことを知つた年月日(再審査請求をする場合においては、審査官の決定書の謄本が送付された年月日又は審査官に対して審査請求をした年月日)
 審査請求又は再審査請求の趣旨及び理由
 審査請求又は再審査請求の年月日
 審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、審査請求人又は再審査請求人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所)
 代理人によつて審査請求又は再審査請求をする場合においては、代理人の氏名及び住所
 原処分をした保険者の教示の有無及びその内容
 文書で保険料、掛金その他の徴収金の賦課若しくは徴収又は滞納の処分に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に左の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
 原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所
 原処分をした保険者その他の者の名称及び所在地
 前項第4号から第9号までに掲げる事項
 原処分をした保険者その他の者の教示の有無及びその内容
 前2項の審査請求書又は再審査請求書には、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ添附しなければならない。

第3条  口頭で前条第1項又は第2項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人は、それぞれ、同条第1項又は第2項の規定により審査請求書又は再審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
 前項の審査請求又は再審査請求があつたときは、審査官、審査請求又は再審査請求に関する経由機関の職員その他職務上同項の陳述を聴取した職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して陳述者に読み聞かせた上、陳述者とともに、これに記名押印しなければならない。
 第1項の審査請求又は再審査請求をする場合において、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。

(移送の通知)
第4条  法第8条第1項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。

(保険者に対する通知等)
第5条  法第9条第1項又は第33条の規定による通知は、第2条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

(原処分の執行の停止等の通知)
第6条  法第10条第5項又は第35条第4項の規定による通知は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。

(手続の併合又は分離)
第6条の2  審査官又は審査会は、法第10条の2(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、審査請求又は再審査請求を併合し、又は分離したときは、審査請求人又は再審査請求人及び法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は当事者にその旨を通知しなければならない。

(審理のための処分の申立て)
第7条  法第11条第1項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
 法第40条第1項の規定による審理のための処分の申立ては、文書でしなければならない。但し、審理期日においては、口頭でその申立てをすることができる。
 文書で前2項の申立てをするときは、申立書に左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 事件の表示
 申立ての趣旨及び理由
 法第11条第1項第1号又は第40条第1項第1号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人若しくは当事者又は参考人の氏名又は名称及び住所
 法第11条第1項第2号又は第40条第1項第2号の処分を申し立てる場合においては、提出を命ずべき文書その他の物件の表示及びその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所
 法第11条第1項第3号又は第40条第1項第3号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示
 法第11条第1項第4号又は第40条第1項第4号の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地、質問すべき事業主、従業員その他の関係人の氏名並びに検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示
 申立ての年月日
 申立人の氏名又は名称及び住所
 口頭で第1項又は第2項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

(文書その他の物件の提出)
第8条  法第11条第1項又は第40条第1項の規定により審理のための処分の申立てをすることができる者は、いつでも、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。

(手続の受継)
第9条  法第12条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、左の各号に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
 事件の表示
 受継の理由
 受継の年月日
 承継人の氏名及び住所
 前項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
 審査官又は審査会は、審査請求又は再審査請求の手続が受け継がれたときは、法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は相手方たる当事者及び法第34条の規定により参加した当事者にその旨を通知しなければならない。

(審査請求又は再審査請求の取下げ)
第9条の2  法第12条の2(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
 事件の表示
 取下げの年月日
 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添附しなければならない。
 前条第3項の規定は、審査請求又は再審査請求が取り下げられた場合に準用する。

(決定書及び裁決書の方式)
第10条  法第14条第1項の決定書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 審査請求人及び法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の氏名又は名称及び住所
 被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する審査請求についての決定書にあつては、第2条第1項第1号及び第1号の2に掲げる事項
 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関する審査請求についての決定書にあつては、第2条第1項第2号に掲げる事項
 決定の主文
 決定の理由
 決定の年月日
 法第43条第1項の裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所
 被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する再審査請求についての裁決書にあつては、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事項
 再審査請求についての裁決書にあつては、審査請求についての決定をした審査官の氏名
 前項第4号から第6号までに掲げる事項

(決定及び裁決の更正)
第11条  法第17条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は裁決の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
 文書で前項の申立てをするときは、申立書に左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 事件の表示
 申立ての趣旨及び理由
 申立ての年月日
 申立人の氏名又は名称及び住所
 口頭で第1項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
 審査官又は審査会は、決定又は裁決を更正したときは、法第15条第4項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により決定書又は裁決書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書又は裁決書の謄本を送付しなければならない。

(参加又は審理の非公開の申立て)
第12条  前条第1項から第3項までの規定は、法第34条第1項の規定による参加の申立て及び法第37条但書の規定による審理の非公開の申立てについて準用する。

(調書)
第13条  法第41条第1項に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。
 事件の表示
 審理の期日及び場所
 出席した審査長及び審査員の氏名
 出頭した当事者及び法第30条第1項又は第2項の規定により指名された者の氏名
 審理期日における経過
 その他重要な事項
 調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省保険局総務課の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに署名押印しなければならない。

(省令委任)
第14条  この政令に定めるもののほか、審査請求及び再審査請求に関する手続は、厚生労働省令で定める。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年一〇月二一日政令第331号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月三一日政令第70号)

 この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二〇日政令第161号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一〇月二九日政令第281号)

 この政令は、昭和三十五年十月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二九日政令第77号)

 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和四一年九月二七日政令第324号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三〇日政令第81号)

 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月一日政令第276号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一〇月五日政令第305号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二九日政令第106号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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