社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

(昭和五十九年八月十四日厚生省令第39号)

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最終改正:平成一五年二月二七日厚生労働省令第17号


 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第81条の12において準用する老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第66条第2項の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。

 社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)の退職者医療関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号。以下「法」という。)第81条の10第1項第1号に規定する拠出金の徴収に関する事項
 法第81条の10第1項第2号に規定する療養給付費等交付金の交付に関する事項
 その他基金の退職者医療関係業務に関し必要な事項

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月二七日厚生労働省令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。


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