社会保険診療報酬支払基金法施行令

(平成十一年十二月八日政令第395号)

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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第404号


 内閣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)第22条の2の規定に基づき、この政令を制定する。

(各保険者が基金に委託する診療報酬の金額)
第1条  社会保険診療報酬支払基金法(以下「法」という。)第15条第1項第1号の政令で定める月数は、おおむね十分の四箇月とする。

(権限の委任)
第2条  法第30条の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限をそれぞれ当該各号に定める地方社会保険事務局長に委任する。
 法第16条第1項に規定する審査委員会に対する法第18条第1項及び第19条の規定による権限 当該審査委員会が設けられた従たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長
 社会保険診療報酬支払基金の従たる事務所又はその出張所の代表者、代理人、使用人その他の従業者に対する法第28条第1項及び第29条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。) 当該従たる事務所又はその出張所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長

   附 則

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第404号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十六年三月までの間の第1条の規定による改正後の 社会保険診療報酬支払基金法施行令第1条の規定の適用については、同条中「十分の四箇月」とあるのは、「十分の五箇月」とする。
 厚生労働大臣は、この政令の施行後遅滞なく、社会保険診療報酬支払基金の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、社会保険診療報酬支払基金の基本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。


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