第1章 総則(第1条―第7条)/社会保険労務士法
(昭和四十三年六月三日法律第89号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
|
| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
|
| | |
|
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(社会保険労務士の職責)
第1条の2
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
(社会保険労務士の業務)
第2条
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一
別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第2号において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二
申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第25条の2第1項において「事務代理」という。)。
一の四
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんについて、紛争の当事者を代理すること(以下「あつせん代理」という。)。
二
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(労働争議に介入することとなるものを除く。)。
2
前項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。
(資格)
第3条
次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
一
社会保険労務士試験に合格した者
二
第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
2
弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
第4条
削除
(欠格事由)
第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
一
未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
三
破産者で復権を得ないもの
四
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
五
この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
六
前号に掲げる法令以外の法令の規定による禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
七
第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
八
公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)又は日本郵政公社の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
九
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士若しくは会計士補の登録のまつ消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
第6条
削除
第7条
削除
社会保険労務士法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1章 総則(第1条―第7条)/社会保険労務士法