附則/社会保険労務士法
(昭和四十三年六月三日法律第89号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一八日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月九日法律第85号)
この法律(第1条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一六日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附 則 (昭和四六年五月二五日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第19条第5項及び第12項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月八日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第117号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年五月一日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月二七日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月二七日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二六日法律第94号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二六日法律第95号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二〇日法律第52号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一一月一八日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第29号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二五日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月二日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(資格の特例)
第2条
この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第3条に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第3条に規定する社会保険労務士となる資格を有するものとみなす。
(欠格事由に関する経過措置)
第3条
新法第5条第3号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に破産の宣告を受けた者について適用する。
第4条
新法第5条第5号及び第6号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第5条第4号又は第5号の規定に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。
第5条
新法第5条第8号及び第9号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用する。
第6条
施行日前に旧法第5条第3号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。
(社会保険労務士会等に関する経過措置)
第7条
この法律の施行の際現に旧法第25条の2第1項又は第25条の7第1項の規定により設立されている社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、それぞれ、新法第25条の6第1項又は第25条の13第1項の規定により設立された社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会(以下附則第23条を除き、「連合会」という。)とみなす。
(従前の会則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行の際現に旧法第25条の2第1項又は第25条の7第1項の規定による認可を受けている社会保険労務士会の会則又は全国社会保険労務士会連合会の会則は、それぞれ新法第25条の6第1項又は第25条の13第1項の規定による認可を受けた社会保険労務士会の会則又は連合会の会則とみなす。
(従前の社会保険労務士に関する経過措置)
第9条
この法律の施行の際現に旧法第16条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士である者で同法の社会保険労務士会の会員であるものは、施行日から起算して一年間(附則第15条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第5条第2号から第9号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士会の会員である同法第18条の開業社会保険労務士とみなす。
第10条
この法律の施行の際現に旧法第4条第1項の免許を受けている者(前条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者を除く。)は、施行日から起算して一年間(附則第15条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第5条第2号から第9号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士とみなす。
第11条
前2条に規定する者には、虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第4条第1項の免許を受けた者又はこの法律の施行の際旧法第5条第2号、第4号若しくは第5号に該当する者は含まれないものとする。
第12条
附則第10条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者でこの法律の施行の際現に旧法第16条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士であるものは、附則第10条の規定により新法の社会保険労務士とみなされる間は、同法第27条の規定にかかわらず、他人の求めに応じ報酬を得て、旧法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができる。
第13条
附則第9条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号、事務所の名称、所在地その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。
第14条
附則第10条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。
第15条
連合会は、前2条の規定により書面が提出されたときは、社会保険労務士名簿に登録しなければならない。
第16条
連合会は、社会保険労務士が前条の規定による登録前に虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第4条第1項の免許を受けた者であることが判明したとき、又は同法第5条第2号、第4号若しくは第5号に該当していたことが判明したときは、遅滞なく、その登録をまつ消しなければならない。
第17条
連合会は、附則第15条の規定による登録をしたとき、及び前条の規定により登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第18条
前3条に規定するもののほか、附則第15条の規定による登録に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(懲戒に関する経過措置)
第19条
この法律の施行前にした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧法第25条第1項中「免許を取り消す」とあるのは「失格処分をする」と、同条第2項及び第5項中「免許の取消し」とあるのは「失格処分」とする。
第20条
旧法第25条第1項又は前条の規定により従前の例によることとされる同条同項の規定による業務の停止命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第21条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第22条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(団体の名称使用に関する経過措置)
第23条
この法律の施行の際現に社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、施行日から起算して六月間は、新法第26条第2項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第72号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一七日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月一七日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第45条
この法律による改正後の社会保険労務士法(以下「新労務士法」という。)第3条第1項、第5条第5号、第8条第4号及び第9号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧日雇健保法を含むものとする。
2
新労務士法第9条第4号の規定は、昭和六十年において行われる社会保険労務士試験から適用し、昭和五十九年において行われる社会保険労務士試験については、なお従前の例による。
3
新労務士法別表第二第5号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法又は旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第207号)」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第64条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第145条
前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新労務士法」という。)第3条第1項、第5条第5号、第8条第4号及び第9号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧厚生年金保険及び船員保険交渉法及び旧通算年金通則法を含むものとする。
2
新労務士法別表第二第7号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の4中「国民年金法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法に規定する公的年金各法」とする。
附 則 (昭和六〇年六月八日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月五日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第1条の規定並びに次条、附則第3条、第5条及び第6条の規定、附則第7条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第131号)第47条第1項の改正規定中「第3章」を「第3章第3節」に改める部分を除く。)、附則第8条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第39号)第23条第3項の改正規定中「第2条第3項」を「第2条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月二三日法律第60号)
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第25条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成三年四月二日法律第23号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年五月二七日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年七月二日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年六月一四日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(帳簿の保存に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、施行日において当該帳簿閉鎖の時から一年を経過していないものに限り、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第19条第2項の規定を適用する。
(社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員であり、引き続き当該社会保険労務士会の会員である社会保険労務士は、新法第14条の2第1項の規定による登録を受けたとしたならば新法第25条の29第1項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下「所属することとなる社会保険労務士会」という。)がその者が現に所属している社会保険労務士会と異なるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。
2
前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、現に所属している社会保険労務士会を退会し、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。
(社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、施行日から起算して三年を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。
2
前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。
3
第1項に規定する社会保険労務士が施行日から起算して三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員とならなかったときは、その翌日において新法第14条の10第1項第1号に該当することとなったものとみなして、同項の規定を適用する。
第5条
社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第17条及び第25条の15の規定は、適用しない。
第6条
施行日から起算して三年を経過する日までの間における新法第27条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)の適用については、社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、社会保険労務士でない者とみなす。
(試験科目の一部の免除に関する経過措置)
第7条
この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第11条の規定により旧法別表第二第8号の試験科目について試験の免除を受けている者は、新法第11条の規定により新法別表第二第8号の試験科目について試験の免除を受けている者とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一八日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の規定及び第33条から第35条までの規定並びに附則第3条の規定及び附則第4条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第162号)第4条第3号の改正規定及び同法第5条第4号の次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年六月九日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月二四日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一七日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月六日法律第49号)
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第148号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この法律の施行前に従前の厚生省又は労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した公務員に対する第26条の規定による改正後の社会保険労務士法別表第二第8号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「厚生労働省」とあるのは、「厚生労働省又は従前の厚生省若しくは労働省」とする。
(政令への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成十四年三月三十一日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年四月一日から施行する。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第20条
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第2条第1項、第15条、第17条第2項、第25条の3、第25条の33、第25条の38及び第25条の46の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者法第8条から第10条まで、第12条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)、第14条ただし書、第16条及び第37条から第40条までの規定を含むものとする。
2
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第3条第1項、第5条第5号並びに第8条第4号及び第9号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧炭鉱労働者法(附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第12条
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第2条第1項、第15条、第17条第2項、第25条の3、第25条の33、第25条の38及び第25条の46の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第2条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧特定不況業種法第13条、第14条、第16条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)及び第18条の規定を含むものとする。
2
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第3条第1項、第5条第5号並びに第8条第4号及び第9号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧特定不況業種法(附則第2条第1項の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一一月二七日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第25条の7第1項第5号の3を削る改正規定、第25条の15第1号の改正規定(「から第5号の2まで、第6号及び第7号」を「、第4号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)、同条第4号を削る改正規定、同条第5号を同条第4号とする改正規定及び同条第6号を同条第5号とする改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正後の社会保険労務士法第25条の48の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第2条並びに附則第7条第1項及び第2項、第8条から第10条まで並びに第19条から第28条までの規定 平成十七年十二月一日
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第28条
旧法の規定による司法試験の第一次試験又は旧司法試験の第一次試験に合格した者に係る社会保険労務士試験の受験資格については、なお従前の例による。
2
旧法の規定による司法試験の第二次試験に合格した者で労働法を選択したものに係る社会保険労務士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第170号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第171号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで及び附則第14条から第23条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月二五日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第3項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第5条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第2条第1項、第15条、第17条第2項、第25条の3、第25条の33、第25条の38及び第25条の46の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第2条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第18条の規定を含むものとする。
2
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第3条第1項、第5条第5号及び第8条第9号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧法第18条(附則第2条の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定を含むものとする。
附 則 (平成一五年六月六日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条(金融庁設置法(平成十年法律第130号)第4条第18号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第45条
第2条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る社会保険労務士の欠格事由及び社会保険労務士の登録拒否事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第54条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第55条
附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一 (第2条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第126号)
六 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第126号)
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第158号。第10条の2の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第137号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第160号)
十一 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第199号)
十一の二 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第94号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第30号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号)
十四 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第170号)
十五 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号。第25条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第118号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第47号)
十八 雇用対策法(昭和四十一年法律第132号)
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第92号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第60号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号。第78条及び第81条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第28号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第33号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第34号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第72号。第16条(第18条の規定により読み替える場合を含む。)及び第20条の規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第23号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第57号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第63号)
二十の十五 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第90号)
二十の十六 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第76号)
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第45号。第13条の規定に限る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第113号)
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十一 健康保険法(大正十一年法律第70号)
二十二 船員保険法(昭和十四年法律第73号)
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第206号)
二十四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)
二十五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)
二十六 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)
二十七 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第20号)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第73号)
三十 老人保健法(昭和五十七年法律第80号)
三十一 介護保険法(平成九年法律第123号)
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)
別表第二 (第11条関係)
|
番号 |
免除科目 |
免除資格者 |
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一 |
労働基準法及び労働安全衛生法 |
1 司法試験第二次試験に合格した者で労働法を選択したもの
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令(別表第一第1号から第20号の20までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第1号から第20号の20までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
3 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
4 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
|
二 |
労働者災害補償保険法 |
1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令(別表第一第21号から第31号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第21号から第31号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号1及び第4号1に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
3 労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3及び第4号3に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
5 労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
6 厚生労働大臣が、労働者災害補償保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
|
三 |
雇用保険法 |
1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号1及び次号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3及び次号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
5 雇用保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
6 厚生労働大臣が、雇用保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
|
四 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(第2号1及び前号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(第2号3及び前号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
5 厚生労働大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの号の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
|
五 |
健康保険法 |
1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
2 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
3 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
4 厚生労働大臣が、健康保険法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
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六 |
厚生年金保険法 |
1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号2に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4 国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
6 厚生労働大臣が、厚生年金保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
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七 |
国民年金法 |
1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号2に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4 国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
6 厚生労働大臣が、国民年金法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
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八 |
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 |
1 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの
2 国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間及び厚生労働大臣が所管する特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
3 厚生労働大臣が、労働及び社会保険についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
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附則/社会保険労務士法