第2章 社会保険労務士試験(第8条―第14条)/社会保険労務士法
(昭和四十三年六月三日法律第89号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第2章 社会保険労務士試験
(受験資格)
第8条
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
二
旧高等学校令(大正七年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
三
司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
四
削除
五
国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
六
行政書士となる資格を有する者
七
社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第25条の6に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第4章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
八
労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
九
労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
十
厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
(社会保険労務士試験)
第9条
社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
一
労働基準法及び労働安全衛生法
二
労働者災害補償保険法
三
雇用保険法
三の二
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
四
健康保険法
五
厚生年金保険法
六
国民年金法
七
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
(試験の実施)
第10条
社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。
2
厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第1項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
第10条の2
厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。
(試験科目の一部の免除)
第11条
別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。
(受験手数料)
第12条
社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。
2
前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。
3
第1項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
(合格の取消し等)
第13条
厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2
連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
3
厚生労働大臣は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。
(審査請求)
第13条の2
連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(試験に関する省令への委任)
第14条
この章及び第4章の3に規定するもののほか、受験手続、社会保険労務士試験委員その他社会保険労務士試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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