第2章の2 登録(第14条の2―第14条の13)/社会保険労務士法
(昭和四十三年六月三日法律第89号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第2章の2 登録
(登録)
第14条の2
社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2
他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3
事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(社会保険労務士名簿)
第14条の3
社会保険労務士名簿は、連合会に備える。
2
社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。
(変更登録)
第14条の4
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(登録の申請)
第14条の5
第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
(登録に関する決定)
第14条の6
連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、第25条の37に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
2
連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
3
連合会は、第1項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(登録拒否事由)
第14条の7
次の各号の一に該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
一
懲戒処分により、弁護士、公認会計士、会計士補、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
二
心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
三
社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者
(審査請求)
第14条の8
第14条の6第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
2
第14条の5の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が第14条の6第1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3
前2項の規定による審査請求が理由があるときは、厚生労働大臣は、連合会に対し相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(登録の取消し)
第14条の9
連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条の37に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
一
登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
二
第14条の7第2号に規定する者に該当するに至つたとき。
三
二年以上継続して所在が不明であるとき。
2
連合会は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3
前条第1項及び第3項の規定は、第1項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。
(登録の抹消)
第14条の10
連合会は、社会保険労務士が次の各号の一に該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
一
登録の抹消の申請があつたとき。
二
死亡したとき。
三
前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四
前号に規定するもののほか、第5条第2号から第6号まで、第8号及び第9号の1に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
2
社会保険労務士が前項第2号又は第4号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
(登録の公告)
第14条の11
連合会は、第14条の6第1項の規定による登録をしたとき、及び前条第1項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
(社会保険労務士証票の返還)
第14条の12
社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。社会保険労務士が第25条の2又は第25条の3の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2
連合会は、前項後段の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。
(登録の細目)
第14条の13
この章に規定するもののほか、登録の手続、社会保険労務士名簿、登録のまつ消、社会保険労務士証票その他登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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