第4章の2 社会保険労務士法人(第25条の6―第25条の25)/社会保険労務士法
(昭和四十三年六月三日法律第89号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第4章の2 社会保険労務士法人
(設立)
第25条の6
社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第2条に規定する業務を組織的に行うことを目的として、社会保険労務士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(名称)
第25条の7
社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。
(社員の資格)
第25条の8
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
2
次に掲げる者は、社員となることができない。
一
第25条の2又は第25条の3の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二
第25条の24第1項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
(業務の範囲)
第25条の9
社会保険労務士法人は、第2条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
(登記)
第25条の10
社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第25条の11
社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、共同して定款を定めなければならない。
2
商法(明治三十二年法律第48号)第167条の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。
3
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
社員の氏名及び住所
五
社員の出資に関する事項
六
業務の執行に関する事項
(成立の時期)
第25条の12
社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出等)
第25条の13
社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
2
連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(定款の変更)
第25条の14
社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
(業務を執行する権限)
第25条の15
社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
(社員の常駐)
第25条の16
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(特定の事件についての業務の制限)
第25条の17
社会保険労務士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第3号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二
相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三
受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四
第22条各号に掲げる事件として社員の半数以上の者が業務を行つてはならないこととされる事件
(社員の競業の禁止)
第25条の18
社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。
(業務の執行方法)
第25条の19
社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行わせてはならない。
(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
第25条の20
第1条の2、第15条、第16条、第19条、第20条、第23条、第23条の2、第25条の30及び第25条の36の規定は、社会保険労務士法人について準用する。
(法定脱退)
第25条の21
社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一
社会保険労務士の登録の抹消
二
定款に定める理由の発生
三
総社員の同意
四
除名
(解散)
第25条の22
社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一
定款に定める理由の発生
二
総社員の同意
三
他の社会保険労務士法人との合併
四
破産
五
解散を命じる裁判
六
第25条の24第1項の規定による解散の命令
2
社会保険労務士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3
社会保険労務士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
(合併)
第25条の23
社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。
2
合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併によつて設立した社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3
社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した社会保険労務士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
(違法行為等についての処分)
第25条の24
厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2
第25条の3の2、第25条の4及び第25条の5の規定は、前項の処分について準用する。
3
第1項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4
第1項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この項において「社員等」という。)につき第25条の2又は第25条の3に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(民法の準用等)
第25条の25
民法(明治二十九年法律第89号)第50条、第55条及び第81条から第83条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第2項、第36条、第126条第1項、第134条から第135条ノ五まで、第135条ノ八、第136条ノ二、第137条、第138条及び第138条ノ三の規定は、社会保険労務士法人について準用する。この場合において、民法第83条中「主務官庁」とあるのは、「全国社会保険労務士会連合会」と読み替えるものとする。
2
商法第32条、第33条及び第34条から第36条までの規定は社会保険労務士法人の帳簿その他の書類について、同法第58条及び第59条の規定は社会保険労務士法人の解散について、それぞれ準用する。この場合において、同法第33条第3項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第4項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第58条及び第59条第1項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
3
商法第68条、第69条、第72条、第73条、第74条第2項及び第3項並びに第75条の規定は、社会保険労務士法人の内部の関係について準用する。この場合において、同法第74条第2項中「前項」とあるのは、「社会保険労務士法第25条の18」と読み替えるものとする。
4
商法第76条から第83条までの規定は、社会保険労務士法人の外部の関係について準用する。
5
商法第84条、第86条第1項及び第2項(除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並びに第87条から第93条までの規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。この場合において、同法第86条第1項第2号中「第74条第1項」とあるのは、「社会保険労務士法第25条の18」と読み替えるものとする。
6
商法第100条、第103条から第106条まで及び第109条から第111条までの規定は、社会保険労務士法人の合併について準用する。
7
商法第116条から第119条まで、第120条から第122条まで、第124条第1項及び第2項、第125条、第126条、第128条から第133条まで(第130条第2項及び第3項を除く。)、第134条ノ二から第136条まで、第138条並びに第143条から第145条までの規定は、社会保険労務士法人の清算について準用する。この場合において、同法第117条第2項及び第122条中「第94条第4号又ハ第6号」とあるのは、「社会保険労務士法第25条の22第1項第5号若ハ第6号又ハ第2項」と読み替えるものとする。
8
破産法(大正十一年法律第71号)第127条の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。
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