第4章の3 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第25条の26―第25条の49)/社会保険労務士法
(昭和四十三年六月三日法律第89号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第4章の3 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
(社会保険労務士会)
第25条の26
社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
2
社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3
社会保険労務士会は、法人とする。
4
民法第44条及び第50条の規定は、社会保険労務士会に準用する。
(社会保険労務士会の会則)
第25条の27
社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一
名称及び事務所の所在地
二
入会及び退会に関する規定
二の二
会員の種別及びその権利義務に関する規定
三
役員に関する規定
四
会議に関する規定
四の二
支部に関する規定
五
会員の品位保持に関する規定
五の二
社会保険労務士の研修に関する規定
六
資産及び会計に関する規定
七
会費に関する規定
八
その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
2
社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
(支部)
第25条の28
社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
(入会及び退会)
第25条の29
社会保険労務士は、第14条の2第1項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
一
当該社会保険労務士が第14条の2第1項の規定による登録のほか、同条第2項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域
二
当該社会保険労務士が第14条の2第1項の規定による登録のほか、同条第3項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域
三
前2号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域
2
社会保険労務士が第14条の4の規定による変更登録を受けた場合において、第14条の2第1項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。
3
社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。
4
社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保険労務士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
5
社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。
6
社会保険労務士は、第14条の10第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
7
社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
(会則を守る義務)
第25条の30
社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。
(社会保険労務士会の登記)
第25条の31
社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(社会保険労務士会の役員)
第25条の32
社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2
会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。
3
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(注意勧告)
第25条の33
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(連合会)
第25条の34
全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。
2
連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務を行うことを目的とする。
(連合会の会則)
第25条の35
連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一
第25条の27第1項第1号、第3号、第4号及び第5号から第7号までに掲げる事項
二
社会保険労務士の登録に関する規定
三
資格審査会に関する規定
四
社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定
五
その他連合会の目的を達成するために必要な規定
(連合会の会則を守る義務)
第25条の36
社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。
(資格審査会)
第25条の37
連合会に、資格審査会を置く。
2
資格審査会は、連合会の請求により、第14条の6第1項の規定による登録の拒否及び第14条の9第1項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。
3
資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。
4
会長は、連合会の会長をもつてこれに充てる。
5
委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6
委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(意見の申出)
第25条の38
連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。
(社会保険労務士会に関する規定の準用)
第25条の39
第25条の26第3項及び第4項、第25条の27第2項、第25条の31並びに第25条の32の規定は、連合会に準用する。
(試験事務に従事する役員の選任等)
第25条の40
連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。
2
連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。
(試験委員)
第25条の41
連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2
連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4
厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第25条の43第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。
(秘密を守る義務等)
第25条の42
試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
前項に規定する連合会の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第25条の43
連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3
厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、連合会に対し、その変更を命ずることができる。
(事業計画等)
第25条の44
連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第25条の45
連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(行政機関への協力)
第25条の46
厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。
(総会の決議の取消し及び役員の解任)
第25条の47
厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。
(貸借対照表等)
第25条の48
連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(一般的監督等)
第25条の49
厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3
第1項の規定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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